【渡航】日本入国の際の新たな水際対策措置(2022年3月1日以降の見直し)に関しまして

公開日 : 2022年02月28日
最終更新 :

2022年2月28日、在ナッシュビル日本国総領事館より「新型コロナウィルス関連情報(日本の新たな水際対策措置:3月1日以降の見直し)」という表題のお知らせを受信しました。日本時間2022年3月1日午前0時以降、日本に入国する際の日本入国後の待機期間、公共交通機関の使用、外国人の新規入国、その他の情報について詳しく記載されています。

下記、お知らせのポイントを引用掲載しますのでご参照ください。

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 この度、3月1日以降の日本入国の際の水際措置の見直しについて詳細が公表され、米国は「水際対策に係る指定国・地域」から解除されました。これにより、令和4年(2022年)3月1日午前0時(日本時間)以降、米国から日本に入国する際の変更点等は下記1~4となります。なお、今回の措置の詳細は、「水際対策強化に係る新たな措置(27)」及び右措置に関するQ&Aをあわせてご参照ください。

【水際対策強化に係る新たな措置(27)】

https://www.mhlw.go.jp/content/000901651.pdf

【水際対策強化に係る新たな措置(27)に関するQ&A】

https://www.mhlw.go.jp/content/000901838.pdf

1.日本入国後の待機期間について

(1)ワクチン3回目追加接種者(ブースター接種済みの方)(注)

 日本入国時にCDC等の公的機関で発行されたワクチン接種証明書を提示することで、日本入国後の自宅等待機が不要となります。ワクチン接種証明書の記載事項の要件、認められるワクチン名/メーカー等の指定がありますので、詳細については「入国後の自宅等待機期間の変更等について(厚生労働省)」より、ご確認ください。

(注)ファイザー、アストラゼネカ、モデルナのいずれかのワクチンを2回、又はジョンソン・アンド・ジョンソンを1回接種した後、3回目(ジョンソン・アンド・ジョンソンは2回目)にファイザー又はモデルナを接種し、公的な機関で発行された新型コロナワクチン接種証明書(電子的に交付されたものを含む)を所持している方。

【入国後の自宅等待機期間の変更等について(厚生労働省)】

https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000121431_00342.html

(2)ワクチン3回目追加未接種者(ブースター接種が完了していない方)

 日本入国後に原則7日間の自宅等待機が求められます。ただし、入国の翌日から3日目以降に自主的に日本の厚生労働省が認めた検査実施機関でPCR検査を受け、陰性結果を入国者健康居所確認アプリ(MySOS)により入国者健康確認センターに届出し、同センターから「待機終了の連絡」がきた方については、その後の自宅等での待機は不要となります。

【厚生労働省が認めた検査実施機関】

https://www.c19.mhlw.go.jp/search/

2.公共交通機関の使用について

(1)ワクチン3回目追加接種者(ブースター接種済みの方)

 日本入国後の公共交通機関の使用制限はありません。

(2)ワクチン3回目追加未接種者(ブースター接種が完了していない方)

 日本入国後、自宅等待機のため空港から移動する手段として、入国時の検査(検体採取時)から24時間以内に移動が完了し、かつ目的地に最短経路で移動する場合に限り、公共交通機関の使用が可能となります。それ以外の公共交通機関の使用は、上記1(2)のPCR検査の陰性結果によって入国者健康確認センターから「待機終了の連絡」があるまで使用できません。

3.外国人の新規入国

 日本国内の受入責任者(雇用主、招へい企業、団体等)の管理の下、観光目的以外(商用・就労等の短期滞在又は長期滞在)の新規入国が認められることになりました。なお、査証申請の前に、受入責任者による事前手続(「受付済証」の申請・入手)が必要になりますので、下記よりご確認ください。

【外国人の新規入国制限の見直しについて(厚生労働省)】

https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000121431_00341.html

4.その他

 日本への入国にあたっては、引き続き、出国前72時間以内に実施したコロナ検査の陰性証明の提出や到着時のコロナ検査、また必要に応じて誓約書の提出、スマートフォンへの必要なアプリのインストール・登録・利用、質問票Webへの登録等が求められます。

https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000121431_00209.html

*****

以上です。

【データ】

【問い合わせ窓口】

○厚生労働省新型コロナウイルス感染症相談窓口(検疫の強化)

 日本国内から:0120-565-653

 海外から:+81-3-3595-2176(日本語,英語,中国語,韓国語に対応)

○出入国在留管理庁(入国拒否,日本への再入国)

  電話:(代表)03-3580-4111(内線4446,4447)

在ナッシュビル総領事館 領事班

1801 West End Avenue, suite 900

Nashville, TN 37203

615-340-4300

筆者

アメリカ・ワシントンDC特派員

舞林鳥 恵

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