NY州のマスク着用(又は口と鼻を衣類で隠すこと)の義務化と新型コロナウイルス関連情報(2020年4月15日)

公開日 : 2020年04月15日
最終更新 :

今日、在ニューヨーク日本国総領事館から、「【NY州でのマスク等の着用義務化】本4月15日,クオモ州知事は,他者と一定の距離を取りにくい公共の場所(例:電車の車内)でのマスクの着用(又は口と鼻を衣類で隠すこと)を義務化する行政命令を発出することを発表しました。この措置には3日間の猶予期間があり4月17日(金)から発効する見込みで,現時点で違反に対する罰則は規定されていません。(引用)」という内容を含むお知らせメールが届きました。マスクが品薄でなかなか手に入りにくいので、マスクが購入できなければバンダナ、手拭い、ハンカチなど何でも良いようです。ニューヨーク州他、ニューヨーク市、ニュージャージー州、ペンシルベニア州、フィラデルフィア市、コネチカット州、デラウェア州、ウェストバージニア州、バージン諸島、プエルトリコ等の新型コロナウィルス関連情報なども詳しく掲載されています。

Manhattan 2019.png

以下、在ニューヨーク日本国総領事館のお知らせ「新型コロナウイルス関連情報(4月15日)」の全文を引用掲載します。

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【領事窓口の業務日及び受付時間について】

◎在ニューヨーク日本国総領事館では,現在,以下のとおり領事窓口の業務日及び受付時間を短縮しています。

1 領事窓口の業務日

月曜日,水曜日,金曜日 (除,休館日)

2 受付時間

10:30-13:00(査証申請受付:12:00-13:00)

3 電話受付

月曜日-金曜日(申請中の案件や既に対応中の案件は業務日(月,水,金)にお掛けください。)(除,休館日)

詳細はこちらよりご確認ください。

◎当館ホームページ上に新型コロナウイルス関連情報のページを作成しております。

 御不明な点がありましたら当館まで御連絡をいただけますようお願いします。(電話:212-371-8222)

【医療関係情報】

◎CDCはホームページ上で新型コロナウイルスの典型的症状として「熱,咳,息切れ」を挙げています。これらの症状があり,感染が疑われる場合は医療機関に電話で相談をした上で,医療機関の指示に従って受診してください(特定の医療機関がない場合には地元保健当局等(NY市の場合は311)に電話してください)。

 CDCホームページ:https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-nCoV/index.html

新型コロナウイルスに関する予防措置については以下のサイトをご覧ください。

ニューヨーク市作成の新型コロナウイルスに関するファクトシート(発症した場合等の対応が日本語で記載されています)

◎当地の病院やクリニックは,完全予約制を導入し,付き添い人数を制限(一人のみ)するなど予防措置をしながら外来を受け付けているところが多い模様です。また,一部の病院では電話診察,オンライン診療(有料)を導入しているところもあるようです。ただし,当地の医療事情については,日々状況が変化しますので,皆様ご自身で病院やクリニックのHPや直接電話するなどして,ご確認くださるようお願いします。

【NY州でのマスク等の着用義務化】

・本4月15日,クオモ州知事は,他者と一定の距離を取りにくい公共の場所(例:電車の車内)でのマスクの着用(又は口と鼻を衣類で隠すこと)を義務化する行政命令を発出することを発表しました。この措置には3日間の猶予期間があり4月17日(金)から発効する見込みで,現時点で違反に対する罰則は規定されていません。

【州政府等による措置等のポイント】

◎(NY州)クオモ知事のメッセージ

・本4月15日にクオモNY州知事が発信したメッセージの一部は以下のとおりです。

- 昨日に続き,一日あたりの入院者の純数(入院者数-退院者数),気管挿管者の純数がマイナス(それぞれマイナス362名,マイナス7名)となった。また,傾向をより正確に反映する3日間の入院者純数もマイナスとなっている。一方,2253名が新規に入院と深刻な状況であり,引き続き拡大防止措置を遵守してほしい。

- 死者数は752人(計11586人)で一定となってきているが,引き続き極めて高い数字である。今後,CDCが新たなガイドラインを発出したことにより,このガイドラインに従って死者数を改訂する。

- 今次パンデミックが終わるのは,ワクチンが開発される12か月後から18か月後とかなり先になるが,それまでに血清療法・抗体検査などの治療法の開発が進むであろう。それにつれて段階的に社会経済が再開される。その再開過程では,公衆衛生を最優先としつつ漸進的に経済活動を拡大していく。

- 再開の前提は,できる限り多くの検査を行うことである。検査の実施は,当初の人工呼吸の同じくらい重要である。特に,(1)検査を実施し,(2)陽性と判明した場合に感染者の過去の行動を追跡し,(3)患者を隔離する体制を構築すること,が肝要となる。NY州は,これまでの1か月で米国最多の50万の検査を実施しており,さらには一日あたり2千の抗体検査も実施しているが,さらに多くの検査を行うためには連邦政府の支援が必要である。しかし,うまく協力できていないのが現状である。

- また,今後,New York PAUSEを解除するかどうかは,(1)当該ビジネス又は製品がどれだけ必要不可欠か(その程度が高いほど優先性が高い),(2) 当該ビジネスによる感染拡大のリスク,の2つの要因による。必要不可欠で感染拡大のリスクが低いビジネスほど再開しやすくなる。また,必要不可欠であっても感染拡大のリスクが高いビジネス又は感染拡大のリスクが低くても必要不可欠の程度が低いビジネスは,感染拡大の確率次第で再開が決定される。

- このように,再開のためには感染拡大を防止することが大事である。そのため,他者と一定の距離を取りにくい公共の場所(例:電車の車内)でのマスクの着用等を義務化する行政命令を発出する。準備のため4月17日(金)まで3日間発効を猶予する。

- NY州は過去にしてもらったことを忘れない。現在,人工呼吸器を必要としているミシガン州に100台,メリーランド州に50台の人工呼吸器を提供する。

◎(NY市)デブラシオ市長のメッセージ

・本4月15日にデブラシオNY市長が発信したメッセージの一部は以下の通りです。

- 4月13日の一日あたり入院者は370人(4月12日は326人),ICU入院者数は888人(同850人),陽性率は市全体で53%(同60%)と増加した指標もあるが,前進しているので,感染拡大防止のための行動を継続してほしい。

- 50万人の市民が失業をして不安を感じているかもしれないが,NY市は決して市民を空腹にさせない。現在まで市内435箇所で3食の食事を300万食配布しており,それに加えて,今後4か月で1億7000万ドルの投資を行う。具体的には,1800万食のインスタント食品(Ready to eat meals)の購入,11000人のタクシードライバー等の配達員としての雇用などである。あわせて,連邦政府からの協力も重要である。

- また,スーパーマーケットや食料品店などで働く従業員を守るために,店舗が顧客に対してマスクなどの着用を要求できるガイダンスを発出する。もしも顧客が要求に従わない場合には311か警察に連絡をして欲しい。

・食事の配布に関する情報は以下のサイトをご参照ください。

◎(NJ州)マーフィー知事のメッセージ

- 医療体制について,現時点で病院のキャパシティは州全体で60%増加,米陸軍工兵司令部の支援で3つの臨時病院が建設,USNSコンフォート船の利用が行われている。引き続き,州政府として医療体制の拡充のためにできることはすべて行う所存。また下記の事項につき,NJ州政府のサイトにアクセスし,ぜひ協力をお願いしたい。

(1)PPE(個人防護具)の寄付

https://covid19.nj.gov/forms/ppedonations

(2)医療従事者等のボランティアの協力

- コロナウイルスの検査実施数について,NJ州はNY州,CA州,FL州と人口の多い3つの州に次ぎ,全米第4位である。本日より,ミドルセックス郡エディソンにて,全米初の唾液検査を実施する検査サイトがオープンする。ラッガース大学開発の唾液検査は,コロナウイルス感染拡大を封じ込める強力な一助となろう。州政府は,ミドルセックス郡及びラッガース大学との協力を含み,検査実施数を増やすために尽力していく。

◎(PA州)

・本4月15日,ウォルフPA州知事は,少数派コミュニティにおけるコロナウイルス感染拡大に対処するための知事への提言を作成することを目的としたタスクフォースを設立すると発表しました。知事は,タスクフォース設立の背景として,州内では英語を話せない人々のコミュニティで感染が拡大した事例があることやコロナウイルスによって黒人,ヒスパニック,アジア太平洋系のコミュニティがより深刻な影響を受けることに言及しています。

 詳細は以下のページでご確認いただけます。

https://www.governor.pa.gov/newsroom/gov-wolf-lt-gov-fetterman-new-task-force-for-health-disparity-to-address-how-covid-19-affects-minorities/

・本4月15日,レヴィンPA州保健省長官は,対面での事業が認められている場合の従業員の安全対策に関する行政命令を発出しました。従業員に業務中に着用するマスクを提供すること,従業員同士の始業・終業作業開始時間をずらすこと,対面の会議を行う必要がある場合は一度に10人を超えないようにし6フィートの距離を保つことなどを定めるもので,即時に有効となっています。

 詳細は以下のページでご確認いただけます。

・本4月15日,PA州は納税に関する緩和措置を発表しました。納税期限の延長や強制執行の一時的な停止などが盛り込まれており,これらの適用を受けるためには,納税者が適用を申請する必要がある場合があります。

 詳細は以下のページでご確認いただけます。

◎(フィラデルフィア市)

・本4月15日,ケニー・フィラデルフィア市長は,高齢者向けの持ち帰りの食事の提供及び乳幼児向けの食事・おむつ等の提供,妊婦向け支援を行うと発表しました。同市は一般家庭向けの食材の提供,子供向けの食事の提供を行っており,これらのほかに新たなプログラムが開始されることとなります。

 提供場所等の詳細は以下のページでご確認いただけます。

◎(DE州)

・本4月15日,カーニーDE州知事は介護施設で働く従業員の衛生管理を強化する行政命令を出しました。また,同じ行政命令で,公証制度(Notarization)に関し,IT技術を使った公証(remote notarization)が認められることになりました。詳細は下記の当該行政命令でご確認ください。

(注)各州政府の措置等についても,できる限り正確な情報を記載するよう努めておりますが,ご自身に関係する事項については,米側当局が提供する情報に依拠してください。

◎中小企業支援関連情報

・各州等の中小企業支援に関する情報は以下をご覧ください。

【感染,予防等に関する情報】

1 4月15日現在,当館管轄内における新型コロナウイルスの感染者数及び死者数は以下のとおりです。(カッコ内は前日の数)

○ニューヨーク州:感染者数213,779名(202,208名),死者数11,586名(10,834名)

・感染者数内訳(主なエリア)

ニューヨーク市:感染者数 118,302名(110,425名),死者数 8,215名(7,690名)

NY市の内訳

クイーンズ区:       36,765名(35,053名)

ブルックリン区:      31,969名(29,306名)

マンハッタン区:      16,617名(14,880名)

ブロンクス区:       24,653名(23,226名)

スタテン島区:        8,298名( 7,960名)

ウエストチェスター郡:     20,947名(20,191名),死者数  708名(654名)

ナッソー郡:          26,715名(25,250名),死者数1,286名(1,217名)

サフォーク郡:         23,278名(22,462名),死者数  663名(617名)

ロックランド郡:         8,474名( 8,335名),死者数  212名(192名)

○ニュージャージー州:感染者数71,030名(68,824名),死者数 3,156名(2,805名)

○ペンシルベニア州: 感染者数26,490名(25,345名),死者数   647名(584名)

○デラウェア州:   感染者数 2,014名(1,926名),死者数    46名(43名)

○ウエストバージニア州:感染者数  702名( 640名),死者数     10名( 9名)

○コネチカット州フェアフィールド郡: 感染者数 6,480名( 6,213名),死者数365名(287名)

○プエルトリコ:   感染者数   974名( 903名),死者数  51名( 45名)

○バージン諸島:   感染者数    51名(  51名),死者数   1名( 1名)

2 在留邦人の皆様におかれては引き続き関連情報に注意して予防に努めてください。

当館ホームページ上に新型コロナウイルス関連情報のページを作成しました。予防措置,各州等HP(ホットライン)及び日本の関連情報等を掲載しているのでご参照ください。

新型コロナウイルス関連情報:https://www.ny.us.emb-japan.go.jp/oshirase/2020-refs.html

3 当館領事窓口のご利用にあたっては,感染リスクを少しでも軽減するため,体調がすぐれない方におかれましては,体調が回復されてから来館いただきますようお願いいたします。皆様のご理解とご協力につきまして,よろしくお願いします。

 ▪   ▪   ▪

【在ニューヨーク日本国総領事館】

・住所: 299 Park Avenue, 18th Floor, New York, NY 10171

・TEL: 212-371-8222

・FAX: 212-319-6357

筆者

アメリカ・ワシントンDC特派員

舞林鳥 恵

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