コロラド州とデンバー市における自宅待機命令の延長(2020年4月7日)

公開日 : 2020年04月07日
最終更新 :

アメリカ国内は、すでに41州で何らかの形で国民に外出制限を課す行政命令が発効中ですが、西部ユタ州とワイオミング州は小域的に行われているようです。今日読んだ在デンバー総領事館の「新型コロナウイルス関連情報(第8報: コロラド州における自宅待機命令の延長)」によると、コロラド州のポリス州知事は自宅待機命令を4月26日まで延長することを、また、デンバー市長ハンコック氏も同市の自宅待機命令を4月30日まで延長することを発表したそうです。

以下、「新型コロナウイルス関連情報(第8報: コロラド州における自宅待機命令の延長)」を引用掲載します。

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● 新型コロナウイルス感染の拡大に伴い,コロラド州知事は4月11日に失効となる予定であった自宅待機命令を4月26日まで延長すると発表しました。

●州政府は,食料品や医療品の購入など必要な活動のために公共の場にいる間は,マスクなどのフェイスカバーを着用するよう求めています。

● 在留邦人の皆様におかれては,お住まいの地域の関係当局からの指示・命令に従って行動し,最新情報の入手に努めて下さい。

1 4月6日夕刻,新型コロナウイルス感染の拡大に伴い,コロラド州知事は今月11日に失効となる予定であった自宅待機命令を4月26日(日)午後11時59分まで延期すると発表しました。状況によってはその後も継続される可能性があります。

2 この命令では,食料品や医療品の購入など,「必要不可欠な活動」のための外出は例外として認められています。この命令の概要は次のとおりです。

(1)コロラド州に在住する全ての人は,可能な限り自宅待機することが求められる。共有する空間や屋外では社会的距離規準を遵守しなければならない。必要な活動を行う場合に限り住民は外出してもよい。

(2)必要な活動を含む同命令で認められた目的を除き,人数にかかわらず全ての集まりまたは会合は禁止される。

(3)住民は社会的距離規準を遵守する限り,以下の必要な活動を行う目的で外出してもよい。

(ア)健康及び安全維持のために必要な活動(医療品の購入,通院,自宅で勤務する際に必要な物資の購入など)

(イ)必要なサービス及び物資を得るための活動(食料品及び日用品の購入,自宅待機するにあたって必要なサービス・供給を受ける行為など)

(ウ)野外活動(他人との距離を最低6フィートの間隔を保ちながらの散歩,ハイキング,ジョギング散歩など。但し集団で行うスポーツや活動は禁止。)

(エ)不可欠な業務及び不可欠な政府機能に関する物資及びサービスを提供する行為

(オ)友人・家族に対するケア支援

(4)外出が認められる必要不可欠な業務には,保健医療行為,上下水道,電気などインフラ関連事業,食料品の販売・配達,ホテル事業,高齢者向けデイケアサービス及び保育事業,郵便配達業務,輸送,清掃及び廃棄物の収集,ガソリンスタンド,銀行,法律・会計サービスなどの専門家業務,建物などの建設,修理,航空便やタクシーなどの輸送事業,運搬・配達,インターネット及び通信事業,メディア活動,防衛関連等が含まれる。

(5)外出が認められる必要不可欠な政府機能には,治安,緊急事態対応,司法,救急対応,公共交通機関などの公共サービス,公共インフラ施設,社会的弱者に対する各種支援サービスなどが含まれる。

(6)感染のリスクを減らすため全ての住民は,

a 周囲の人とは少なくとも6フィートの間隔を保つ。

b 石けんや消毒剤を用いて少なくとも20秒間は手洗いを可能な限り頻繁に行う。

c 咳をしているときは袖や肘などで口を覆う(手のひらで覆ってはいけない)。

d 手に触れる場所は定期的に清掃を行う。

e 握手をしない。

といった社会的距離規準を遵守しなければいけない。

(7)違反した場合は,1,000ドル未満の罰金刑または1年未満の禁固刑に処される可能性がある。

3 また,州政府は,食料品の購入など必要な活動のために公共の場にいる間は,医療用ではない布製のマスク(フェイスカバー)を着用するよう求めています。スカーフ,スキーバフ,バンダナなどがマスクの代用品として活用できるとしており,使用後は頻繁に洗濯することを勧めています。

 現在,米国疾病予防管理センター(CDC)も同様の対応を推奨しており,ご自身でマスク(フェイスカバー)を作る方法を動画などでも紹介しています。

4 州レベルだけでなく,郡や市のレベルでも自宅待機命令が発令されている地域が増えており,デンバー市や周辺の郡でも同様の命令が発令されています(4月6日午後,デンバー市長は,自宅待機命令を4月30日(木)まで延長すると発表しました。)。

5 在留邦人の皆様におかれましては,引き続き,お住まいの地域の関係当局からの指示・命令に従って行動して下さい。また,自宅待機命令が発令されている間は,不要不急の外出を差し控えていただくとともに,新型コロナウイルスに関連する最新情報の入手に努めて下さい。

(当地における新型コロナウイルス関連情報)

◎米国疾病予防管理センター(CDC)

◎コロラド州

◎ユタ州

◎ニューメキシコ州

◎ワイオミング州

https://health.wyo.gov/publichealth/infectious-disease-epidemiology-unit/disease/novel-coronavirus/

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【在デンバー日本国総領事館 領事部】

・住所: Consulate-General of Japan in Denver

1225 17th Street, Suite 3000

Denver, CO 80202

・TEL: 303-534-1151

・FAX: 303-534-33939

・E-mail: cgjd-consular@de.mofa.go.jp

筆者

アメリカ・ワシントンDC特派員

舞林鳥 恵

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