【新型コロナウイルス関連】2021年5月1日以降の規制緩和

公開日 : 2021年05月01日
最終更新 :
筆者 : チカ

ブルガリア政府は現在出されている緊急感染状態を2021年5月末日まで延長することを発表しました。

昨年5月に最初のロックダウンが解除されて以降発令されていた緊急感染状態。この発表により少なくとも丸1年は緊急感染状態が続くことが決定しました。

とはいえ、国内の感染状況は一時期に比べれば徐々に落ち着いてきています。

4月29日時点:

・新規感染者数 1382名

・新規死者数 96名

・陽性率 9.81%

4週間前(4月1日時点):

・新規感染者 4207名

・新規死者数 129名

・陽性率 23.44%

緊急感染状態の延長および国内の感染状況を踏まえ、保健省は国内規制を一部変更(緩和)する保健大臣令を発出しました。

以下、在ブルガリア日本国大使館領事警備班からのメール(4月29日発行)の引用です。

◇レストラン営業時間制限の撤廃(引き続き収容率50%以内等の制限あり)

◇高齢者専用買い物時間帯設定の撤廃

◇5年生から12年生の対面授業スケジュールの更新

◇18歳未満の者を対象とした団体スポーツ行事の再開(引き続き全年齢層のスポーツ競技の無観客での実施、屋外スポーツは例外として客席使用上限設定等の制限あり)

◇ディスコ、クラブ、ピアノ・バー等の再開(引き続き収容率50%以内等の制限あり)

現在有効の規制内容は以下のとおりです(5月1日から5月31日まで有効)。

1 教育関係

(1)5-12年性の対面授業は、以下のスケジュールに従い行われる。

ア 5月5日及び7日:5年生、9年生及び12年生の対面授業。

イ 5月10日~14日:5年生、6年生、9年生、11年生及び12年生の対面授業。

ウ 5月17日~28日:6年生、7年生、8年生、10年生及び11年生の対面授業。

(2)上記(1)の他、以下の場合は対面式での活動の実施が許可される。

ア 国内規則により定められる学力評価試験にあたる学校教育プロセスにおける試験

イ リモートによる電子的環境では客観的に実施が不可能な個別授業及びコンサルテーション、個別の書面及び実技による試験

ウ 個別の実技授業、特定の就業場所または当該教育機関内における実技授業

エ リモートによる電子的環境では実施不可能なオリンピック及びその他コンクール

(3)上記(1)のスケジュールは、混合学級、各学年1学級のみの場合には適用されない。また、感覚障害を伴う生徒のための特別学校には適用されない。

(4)上記(1)(2)及び(3)の活動は、教育科学省及び保健省が定める規則に基づき実施される。(1)エで規定されたスケジュールは、関係国内法に基づき教育科学大臣が決定する。

(5)4年生以下を対象とする場合を除き、学校及び学校外で組織される対面によるグループ課外活動・学習、趣味に基づく活動、稽古事等は停止される。

(6)高等教育機関における対面式の教育活動は停止される。例外は以下のとおり。

ア 実験、実習、実技に基づく試験

イ 電子的環境では実施不可能な実技を含む学期末試験(試験会場キャパシティーの使用上限30%、最低1.5mの物理的距離の確保、マスク着用を条件とする)

ウ 国家試験、卒業試験

(7)法人及び個人により組織される語学センター、学習センター及び他の教育関連センターやクラブにおけるグループ学習は、最低1.5mの物理的距離の確保、マスク着用及び毎時の換気と消毒を条件に許可される。

(8)子供のための集団サービスを提供する児童施設、児童クラブ等の利用は会場キャパシティーの使用上限50%、全職員のマスク着用を条件とする。

2 屋内外における大規模イベント

(1)会議関係

  物理的出席を伴う大会・会議系イベント、セミナー、コンクール、研修、チームビルディング、展示会、及びその他の公共イベントの実施は、会場キャパシティーの使用上限50%、最低1.5mの物理的距離の確保及び全参加者のマスク着用を条件とする。

(2)文化行事

  文化・娯楽行事(フェスティバル、映画館、劇場、サーカス、芝居、コンサート、博物館、美術館、図書館、舞踏活動、創作・音楽芸術)については、空間占有率の上限50%、最低1.5mの物理的距離の確保、マスク着用、着席用座席のみの使用(コンサート、フェスティバル、劇場、サーカス、及び他の舞台関係イベント)を条件として許可される。

(3)イベント・私的祝賀行事

  15人以上が集まるイベントの運営・実施、私的な祝賀行事(結婚式、洗礼式、告別式等)は禁止される。

(4)スポーツ

全ての年齢層によるスポーツ競技は無観客で行う。例外として、屋外でのスポーツ競技については、全客席の使用上限30%且つ1セクションあたり1,000人以下、最低1.5mの物理的距離の確保及びマスク着用を条件として許可される。 

(※18歳未満の者を対象とした全ての団体スポーツのトレーニング的性質及び競技的性質を伴うスポーツ行事の禁止に関する記述が削除。)

(5)フィットネス

フィットネス、スポーツ・ホール及びクラブ、スイミングプール及び複合的スイミング施設の利用は、キャパシティー使用上限50%、最低1.5mの物理的距離の確保を条件として許可される。

(6)スパ

療養目的のスパ施設(施設内設備としてのものも含む)、スパ施設、ウェルネスセンター、海洋療法施設の利用は、収容可能人数の50%を上限として許可される。

3 飲食店及びその他のサービス

(※ディスコ、クラブ、ピアノ・バー等の利用禁止に関する記述が削除。)

(1)観光法第124条で規定される全ての飲食店、娯楽店の利用は、会場キャパシティーの使用上限50%、及び店員によるマスク着用を条件として許可される。

(※営業時間に関する制限についての記述が削除。)

(3)ゲームセンター及びカジノは、会場キャパシティーの使用上限50%、及び店員によるマスク着用を条件として許可される。

4.その他

(※高齢者用買い物時間帯に関する記述が削除。)

(1)店舗側の義務

ア 同大臣令により禁止されない商業施設、行政施設、及びその他の市民へのサービスを提供する施設のオーナー又は運営者(個人・法人を問わず)は、施設内において8平方メートルあたり利用者1人という基準を超えないよう入店者数を管理する。

イ 全ての市場、商店街、バザール、展示会では、移動は一方通行のみとし、訪問者は互いに1.5mの距離を確保する。また、従業員及び訪問者はマスク着用が義務付けられる。

(3)職場

  雇用者は、可能な場合には、職員の業務をリモート形態(遠隔業務/在宅勤務)とし、対面式業務に従事するのは全職員の50%までとする。

(4)医療関係、福祉施設                            

ア 医療施設において、外部の者や面会者の訪問は禁止される。但し、末期患者への面会は例外とする。また、監視機関によるその業務遂行目的での訪問は例外とする。

イ 社会福祉サービスを提供する専門施設及び子どもや高齢者のための住宅型施設において、外部の者の訪問は、訪問者が申告書(感染症にかかっていない旨、重篤な呼吸器疾患の症状がない旨、感染予防措置を遵守する旨を申告)を提出し、施設長が許可した場合に限り認められる。なお、監視機関によるその業務遂行目的での訪問は例外とする。

(6)各自治体による規制

地方自治体は、その機能的能力の範囲内で、そのコントロール権限と管理能力を最大限に活用して、国内の防疫対策を管理するために必要となる規制を制定する。また、必要に応じ、各地域の具体的特性やデータを念頭に、追加の規制措置を導入する。

5 雇用者の義務、マスク着用義務等

(1)雇用者の義務

ア 全ての雇用者及び雇用機関は、以下の通り職場における感染予防措置を講じる。

(ア)恒常的な消毒の実施

(イ)明らかな病症(発熱、せき、呼吸困難、嗅覚・味覚の異常など)が確認される者の出勤の不許可

(ウ)各職員に対する手洗いの指導

(エ)各職員間の最低1.5メートルの物理的距離確保、及び右が不可能な場合における職員によるマスク着用の確保

オ 業務の特異性や職場におけるリスクに応じ、必要な感染予防の用具(マスク、ヘルメット、手袋など)の提供

イ 全ての雇用者及び雇用機関は、屋外で1.5メートルの物理的距離の確保が困難な環境で勤務する従業員に対してマスクを支給する。

ウ 雇用者は、可能な場合には、雇用管理者及び被雇用者のリモートによる業務体制を構築する。または、異なる就業時間帯の設定や交代制を導入する。雇用者は、業務の特異性及び可能性に応じ、職場での不必要な接触の制限を含む被雇用者のより適切な保護を確保するため、(被雇用者による)特定の休憩時間の利用スケジュールの策定と共に、その他の予防措置や業務体系の構築を行う。

エ サービス業の従事にあたっては、マスクを着用した上で、最低1.5メートルの距離を確保しなければならない。例外として、ガラス製ないしは透過性の素材で作られたパーテーションを用意し、洗浄と消毒を行う場合、マスクの着用をしなくてもよい。

(2)マスク着用と社会的距離

ア 公共の場、商業施設、その他サービスを提供する施設を所有ないしは管理する個人・法人は、上記(1)雇用者の義務の他に、以下の通り感染予防措置を講じる。

(ア)施設内や保有する屋外スペース内において、人と人との距離を最低1.5メートルの距離を確保する体制の構築

(イ)施設の入口で消毒液を提供

(ウ)人々の密集を避け、またマスクの着用を促すための、入場人数制限措置の構築。

(エ)施設内において、目視できる場所に案内表示板を設置する、あるいは他の方法で、物理的な距離の確保や手の消毒、マスク着用の義務を周知。

イ 市民に対し行政及びその他のサービスを提供する者は、情報通信技術を活用し、可能な場合には電子的に当該サービスを提供する。

ウ 屋内の公共の場(ここには、公共交通機関、医療機関、薬局、全国保健センター、行政施設及び市民がサービスの提供を受けるあるいはアクセスを有する場所、鉄道・バスの駅、空港、地下鉄の駅、商業施設、教会、修道院、寺院、博物館等が含まれる)では、使い捨て用あるいは複数回使用可能なマスクの着用が義務づけられる。

エ 屋外の公共の場において、人混みにより1.5メートルの物理的距離を確保出来ない場合には、使い捨て用あるいは複数回使用可能なマスクの着用が義務づけられる。

オ 上記ウ及びエの例外は以下のとおり。

(ア)飲食店の利用客(飲食店利用が許可された場合)

(イ)屋内でスポーツを行う者(実技を行っている間のみ)

(ウ)会議等のイベント、ブリーフ、記者会見、セミナーの発言者(但し、他の参加者との間に1.5メートルの距離を確保する)

エ テレビ番組の参加者(司会者、ゲスト)(但し、他の参加者との間に1.5メートルの距離を確保する)

オ 6歳までの児童

カ 上記ウ及びエにおける「公共の場」とは、市民がアクセスすることが出来、及び/または、公的な用途として認識される場所を指す。

キ 同一家族・世帯外の者同士の間の最低1.5メートルの物理的距離の確保に関する感染予防措置は、屋外の公共の場にも適用される。

普段生活をするうえで、大きな違いはレストランの営業時間制限の撤廃および高齢者専用買い物時間帯の撤廃でしょう。

さまざまな規制が緩和され、そのうえ今年のイースターは5月2日。

昨年のイースターはロックダウン中だったこともあり、今年のイースターには人の移動も多そうです。

筆者

東京特派員

チカ

2018年8月から2022年5月までブルガリアの首都・ソフィアに住んでいた主婦。4年ぶりに東京に戻ってきて改めて日本の良さを実感しています!

【記載内容について】

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