【公的情報】 日本入国に出国前検査証明書の所持が必須に(日本時間3月19日〜)

公開日 : 2021年03月13日
最終更新 :
筆者 : かん

こんにちは、かんです。☺ 

2021年3月19日以降、日本に入国するすべての人(日本人を含む)について、出国前検査証明書を所持していない場合は日本入国が認められなくなります。

また、出国前検査証明書のフォーマットの改定と一部要件が緩和されます。

水際対策強化に係る新たな措置と出国前検査証明の要件緩和

2021年3月12日(金) 夕刻(アメリカ太平洋時間)、在サンフランシスコ日本国総領事館より以下のお知らせメールが届きましたので紹介します。

3月19日以降、米国から出発する際に出国前検査証明書を所持していない場合、米国出発の飛行機の搭乗拒否をされることをご確認ください。

現時点(3月12日)では、日本人の場合、米国からの帰国に際し出国前検査証明を所持しておらずとも入国ができ、入国3日目の検査で陰性判定が出るまで、検疫所が確保する宿泊施設で待機することが可能です。しかし、3月19日(日本時間)以降、これらの措置は一切なくなります。(下記の厚生労働省を始めとする関係諸機関のHP等で文書をご確認ください。)

1.水際対策強化に係る新たな措置

(1)3月5日に決定された新型コロナウイルス感染症に係る新たな措置に関し、日本政府は、日本に入国する全ての人(日本人を含む)について、3月19日以降の入国に際し出国前検査証明書を所持していない場合は、検疫法に基づき日本への上陸を認めない措置を講じます(この措置により、検査証明書を所持していない場合は、出発国において航空機への搭乗を拒否されることになります)。

(注)これまで、日本人が米国からの帰国に際し検査証明を所持していない場合は、入国後3日目の検査で陰性判定が出るまで、検疫所が確保する宿泊施設で待機することが求められていました。

(2)日本政府は、水際対策に係る重層的な措置を講じています。日本への帰国を予定されている方は、以下の厚生労働省HPから措置の詳細を必ずご確認ください。

◎厚生労働省HP:水際対策に係る新たな措置について【重要情報】

◎3月5日付け外務省広域情報:新型コロナウイルス感染症に関する新たな水際対策措置(9)

2.出国前検査証明の要件緩和

厚生労働省は、検査証明書のフォーマットを改定するとともに、要件の一部を以下のとおり緩和しました。

(1)検査方法の追加

従来のreal time RT-PCR法、LAMP法、抗原定量検査(CLEIA)に加え、認められる検査法として新たにTMA法、TRC法、Smart Amp法、NEAR法、次世代シーケンス法が追加されました。

(2)印影/署名の代替方法

ア 出国前検査証明には医療機関印影または医師の署名が原則必要ですが、米国については、医療機関や検査機関など米国で検査証明書の発行権限がある機関において、医師や検査技師、看護師など権限のある者により作成された検査証明については、医療機関等のレターヘッド及び氏名の印字があれば、印影や署名がなくても、日本入国の際の検査証明書として使用することが可能となりました。

イ ただし、この場合は(厚生労働省が指定する検査証明書フォーマットではなく)任意の書式となるため、下記項目が全て英語で記載されている必要がありますのでご留意ください。

‐人定事項(氏名、パスポート番号、国籍、生年月日、性別)

(注)医療機関等が発行する検査証明書に「パスポート番号、国籍、生年月日、性別」の記載が無い場合は、検査証明書の余白に当該機関又は受検者ご本人が手書きでこの情報を記入することも可能です。

‐COVID-19の検査証明内容(検査手法(厚生労働省指定の検査証明書のフォーマットに記載されている採取検体、検査法に限る)、検査結果、検体採取日時、検査結果決定年月日、検査証明交付年月日)

‐医療機関等の情報(医療機関名(又は医師名)、医療機関住所、医療機関印影(又は医師の署名))

(注)上記アのとおり。

(3)改定後の検査証明のフォーマット

改定後の検査証明のフォーマットは、上記1.に記載した厚労省HPに掲載されています。また、以下の外務省ホームページにも掲載されています。

在サンフランシスコ日本国総領事館

Consulate-General of Japan at San Francisco

領事・警備班

TEL:(415)780-6000

■本お知らせは、ご本人にとどまらず、家族内、組織内で共有いただくとともにお知り合いの方にもお伝えいただきますようご協力のほどよろしくお願いいたします。

■このメールは在留届・たびレジ・メルマガに登録した方に配信しています。

※「たびレジ」に簡易登録した方でメールの受け取りを希望しない方は、以下のURLから変更・停止の手続きをしてください。

※「在留届」を提出した方で帰国・移転した方は、以下のURLで帰国又は転出届を提出してください。https://www.ezairyu.mofa.go.jp/RRnet/residencereport/login

皆様どうぞくれぐれもご自愛ください。

Please Stay Safe and Healthy❣

筆者

特派員

かん

ヨーロッパ系アメリカ人の夫・子供と一緒に、カリフォルニアの暮らしを愉しんでいます。心がワクワクする観光名所、美味しいお店、カップルや家族、また仲間とでも楽しい体験ができる場所、そしてイベント情報などをお届けします。

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