マレーシアはソフトロックダウンに入りました

公開日 : 2020年05月18日
最終更新 :
筆者 : Marina.

マレーシアで新型コロナウイルスにともなう外出制限が3月18日に始まってから62日が経過しました。

3月18日からはじまった活動制限令(MCO)はその後、5月4日に条件付き活動制限令(Conditional Movement Control Order)が発令され、5月13日にマレーシアにおける活動制限は第5期に入りました。

現在は多くの企業が再開を許可され町は活気をとり戻しつつあります。

とはいえすべての企業が再開したわけではなく許可されていない部分もあります。また再開された活動にはさまざまな条件がつけられたうえで許可されている状態なので、ソフトロックダウンという状況です。

4期の途中、5月4日に始まった条件付き活動制限令(CMCO)は5月10日に延長されることが発表されました。

この条件付きの活動制限は6月9日まで続きます。

今回は現在のマレーシア、ペナンの状況を整理してお知らせします。

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活動制限令(Movement Control Order)

2020年3月18日から5月12日まで

条件付き活動制限令(Conditional Movement Control Order)

2020年5月4日から6月9日まで

●第1期 3月18日 - 31日(3月16日活動制限令発表)

●第2期 4月 1日 - 14日(3月25日延長決定) 

●第3期 4月15日 - 28日(4月10日延長決定)

●第4期 4月29日 - 5月12日(4月23日延長決定)

※5月4日条件付き活動制限令(CMCO)施行(5月1日発表)

●第5期 5月13日 - 6月9日(5月10日延長決定)

条件付き活動制限令(CMCO)は州ごとに対応が異っており情報が錯そうしています。

5月14日に情報が更新されています。在マレーシア日本国大使館のリンク先でお住いの州の対応をご確認ください。

■在マレーシア日本大使館

条件付き活動制限令(CMCO)が5月4日に発令され現在では、多くの経済活動、社会活動が許可されています。

再開された活動はさまざまな条件(SOP)が付けられたうえ許可されるものでこの規制は6月9日まで続きます。

それぞれの活動の規制内容(SOP)は以下です。ご確認ください。

●活動ごとの具体的な取扱いの例

1.企業活動

SOP( https://www.pmo.gov.my 参照)を遵守することを条件に,ほぼ全ての経済セクターの営業が認められる。ただし,映画館,カラオケ,娯楽施設,リフレクソロジー施設,テーマパーク,ラマダンバザールや展示会は認められない。

2.スポーツ

屋内外を問わず,サッカー,ラグビー,水泳等の,身体への接触や感染のリスクを負うスポーツは,認められない。

テニスやバドミントンは屋外で無観客に限り,またジョギング(10人以下の小集団でのジョギングを含む),サイクリング,ゴルフは社会的距離を遵守すれば許可される。

3.宗教活動

モスク等宗教施設での集団によるお祈り,オープンハウス等の宗教活動は認められない。

4.州をまたぐ移動

ハリラヤアイディルフィトリのお祝いを含め,州をまたぐ国内旅行は認められない。仕事への移動の場合及び実家に取り残され自宅に戻れていない人のみ,州をまたぐ移動が認められる(当館注:引き続き,こうした事情の下で,州をまたぐ移動の必要が生じた際には,もよりの警察署に事前に相談されることを強くおすすめします。)。

5.学校

全ての学校は,大学等の高等教育機関を含め,閉鎖を継続する。

6.レストラン

レストランでは,経営者は,テーブルを少なくとも2メートル離すこと,顧客の社会的距離の確保,支払いカウンター前の社会的距離確保(1メール以上),手指消毒液の準備,テーブルの確実な清掃,従業員のマスク着用の義務づけ,入店時の顧客の検温,顧客の氏名・電話番号や来店日時の記録等の諸作業をすべて実施しなければならない。

7.公共交通機関の利用

公共交通機関の利用者に対しては,鼻と口が隠れるマスクの着用,手指消毒液の携行を推奨する(当館注:これらは,義務ではありませんが,今後,人出の増加が見込まれるところ,感染予防の観点から,可能な限り遵守されることをおすすめします。)。

8.企業活動

雇用主は,時差出勤を奨励し,混雑緩和対策をとること。毎日雇用者の検温を実施すること。営業を再開したとしても可能な限り,自宅から仕事をするように促すこと。感染の症状が疑われる場合は早期に受診をさせること。職場の清潔を保ち,一人一人が感染防止策を徹底すること。

9.保育所

保育所も営業が許可されるが,子供への感染防止の観点から,家庭での保育が可能なように,各企業の雇用主は,家族が交代でテレワークできるような環境作りに努めること。

10.公共セクター

公共セクターも5月4日から営業が再開される。会議は可能な限りオンラインで実施すること。

【新型コロナウイルス】5月4日からの多くの経済活動・社会活動の再開

出典;在マレーシア日本国大使館 令和2年5月1日

感染症予防管理法に基づく規制

第1条 呼称と適用

(1)本規制は「Prevention and Control of Infectious Diseases (Measures within Infected Local Areas) (No.6) Regulations 2020」と呼称する。

(2)これらの規制は2020年5月13日から2020年6月9日まで有効。

第2条 解釈

本規制において,「禁止行為(prohibited activity)」とは,別表において指定された行為をいう。また,「感染地域」とは,2020年感染症予防管理(感染地域の宣言)命令において感染地域として宣言された地域をいう。

第3条 禁止行為

何人も,禁止行為を,実行し,組織し,引き受け,またはその他の方法で関与してはならない。

第4条 感染地域内の移動の制限

(1)(2)に従い,感染地域内のある場所から別の場所へ移動することができる。

(2)何人も,保健医療サービスを提供する者又は権限を与えられた公務員(an authorized officer)の許可を受けた者でなければ,強化された活動制限令(enhanced movement control order)の対象となる場所に出入りしてはならない。

(3)(2)における「強化された活動制限令」とは,感染症予防管理法第11条第3項の下で権限を与えられた公務員が行う指示をいう。

第5条 サラワク州内における移動の規制

(1)第4条の規定にかかわらず,何人も,サラワク州内のある区域(district)から別の区域へ移動してはならない。

(2)特別及び特定の理由のため,サラワク州内のある区域から別の区域に移動する必要がある場合には,その者は,居住地の最寄りの警察署の責任のある警察官から,書面による事前許可を得なければならない。

第6条 感染地域間の移動の制限

(1)何人も,仕事の往復を除き,感染地域間を移動してはならない。

(2)配偶者が別の感染地域に居住しており,ある感染地域から別の感染地域に移動する必要がある場合,その者は,居住地の最寄りの警察署の責任のある警察官から書面による事前許可を得ることで,配偶者の居住する感染地域へ移動することができる。

(3)特別及び特定の理由のため,ある感染地域から別の感染地域に移動する必要がある場合には,その者は,居住地の最寄りの警察署の責任のある警察官から,書面による事前許可を得なければならない。

第7条 集会及び行列(procession)の制限

(1)何人も,経済的目的,宗教目的,教育及び学習目的,スポーツ目的,レクリエーション目的,社会的目的又は文化的目的であるかどうかを問わず,いかなる方法でも,集会又は行列に参加し,又は関与してはならない。

(2)(1)の規定にかかわらず,以下の場合は集会し,又は関与することができる。

 (a)医務技監が指示したHari Raya Puasa, Pesta Kaamatan及びGawai Dayak

 (b)出席者が20名を超えない葬儀

第8条 セランゴール州,クアラルンプール及びプトラジャヤは1つの感染地域と見なす

(1)第4条,第6条及び第7条第2項において,セランゴール州,クアラルンプール及びプトラジャヤは1つの感染地域と見なす。

第9条 自家用車

自家用車を運転する者は,同乗者について3人を超えて乗せてはならず,またその同乗者は,その者と同一の家屋に居住する者でなければならない。

第10条 公共交通機関

(1)旅客を運送する陸,海又は空の公共交通機関の免許証又は許可証の所持者は,その免許証又は許可証に関連する公共交通機関が,各旅程で公共交通機関に乗せることができる旅客数の総定員の半分を超えないようにしなければならない。

(2)(1)の規定にかかわらず,ハイヤーカー,タクシー,空港タクシー,リムジンタクシーまたはe-ハイリング車(当館注:Grab等)の運転手は,1回の移動につき2人を超えて乗客を乗せてはならない。

(3)第11条においては,(1)の規定は適用しない。

第11条 サバ・サラワク州と半島マレーシア間における航空公共交通機関

(1)旅客を運送する航空公共交通機関の免許証又は許可証の所持者は、航空公共交通が,サバ州又はサラワク州から半島マレーシアへの定期便の各旅程において,その航空公共交通機関に乗せることができる旅客数の総定員の66.6%を超えないようにしなければならない。

(2)旅客を運送する航空公共交通機関の免許証又は許可証の所持者は、半島マレーシアからサバ州又はサラワク州への定期便の各旅程において、その航空公共交通機関に乗せることができる旅客数の総定員まで運送することができる。

(3)旅客を運送する航空公共交通機関の免許証又は許可証の所持者は、乗客の全員が半島マレーシアの学生である場合、サバ州又はサラワク州に戻る非定期便の各旅程において、その航空公共交通機関に乗せることができる旅客数の総定員まで運送することができる。

第12条 マレーシア到着時の健康診断の要求

国外から帰国する,国籍者,マレーシア永住者又は駐在者(an expatriate)は,マレーシア到着時に入国審査を受ける前に健康診断を受け,権限を与えられた公務員のいかなる指示にも従わなければならない。

第13条 情報提供の要請

権限を与えられた公務員は,感染症の予防および管理に関する情報を,あらゆる個人または団体に要求することができる。

第14条 医務技監の指示(Direction)

医務技監は,感染症の予防及び管理の目的で措置を執るため,いかなる個人又は集団に対しても,一般的であれ個別的であれ,任意の形式で任意の指示を発出することができる。この指示は,禁止されている活動以外の活動を実施し,組織し,引き受け,またはその他の方法で関与している個人又は集団に対する指示を含む。

第15条 罰則

(1)これらの規制のいずれかの条項若しくは医務技監又は権限を与えられた公務員の指示に従わない者は違法であり,有罪が確定した場合は,1,000リンギットを超えない罰金若しくは6か月を超えない期間の禁錮又はそれらの両方が課される。

(2)これらの規則に違反した者が企業(company),有限会社(limited liability partnership),会社(firm),社団(society)若しくは他の個人の集合体(other body of persons),違反した時点で違反者がこれら団体の管理者(director),法令遵守責任者(compliance officer),パートナー,取締役(manager),総務担当重役(secretary)若しくは他の類似の役職者,又はこれら団体の管理責任の資格若しくは範囲内で違反行為を行おうとした場合には,

 (a)個別に又はこれら団体の手続と合一して起訴され得る。

(b)もしこれら団体による違反が認められた場合には,当該資格の機能の性質及びあらゆる状況に関し,以下を証明できない限り,個人と同様に違反とみなされ,個人と同様の罰則の対象となる。

(i)同人の知るところなく違反が行われたこと。

(ii)同人の同意又は黙認なしに違反が行われ,当該違反を防止するために,同人があらゆる合理的な予防措置を執り,相当の注意を行ったこと。

第16条 国会又は州議会の出席

この規則に反対の規定がある場合でも、国会議員は国会の会議に出席し、州議会議員は州議会の会議に出席することができる。

第17条 従来の規定

「Prevention and Control of Infectious Diseases (Measures within Infected Local Areas) (No.5) Regulations 2020」(当館注:5月4日~5月12日にかけて実施された規制)に基づき出された医務技監の指示はすべてこれらの規則に基づいて出されたものとみなされ、医務技監によって取り消されない限り、その効力は継続するものとする。

禁止行為(prohibited activity)

1.群衆が集まる可能性のある娯楽,レジャー,娯楽活動(Entertainment, leisure and recreational activities which may cause a crowd to gather)

2.レストランを含む,パブ及びナイトクラブにおける活動(Activities in pubs and night clubs, including restaurant business in pubs and night clubs)

3.宗教的,文化的,芸術的な祭典に関する活動であって,群衆が集まる可能性のあるもの(Activities relating to religious, cultural and art festivities which may cause a crowd to gather)

4.群衆が集まる可能性のある事業活動(Business activities which may cause a crowd to gather)

5.賭け、懸賞、宝くじ、スロットマシンや競馬などの賭博及びカジノでの活動(betting, sweepstake, lottery, gaming machine or games of chance activities such as gambling, number forecast, slot machine and horse racing gambling or betting, and activities in casino)

6.群衆が集まる可能性のある中央労働宿舎,従業員宿舎,寮での活動(Activities at a centralized labour quarters, employees' hostel and dormitory which may cause a crowd to gather)

7.洋服のフィッティング,衣料品店のフィッティングルームの利用,店頭でのファッション小物の試着,店頭での化粧品テスターの提供(Fitting of clothes, using fitting rooms in clothes stores, trying on fashion accessories in stores and providing cosmetic testers in stores)

8.理容室・美容室でのサービス(Services in barbershops and beauty salons)

9. 映画,ドラマ,ドキュメンタリー,広告の撮影(Filming movies, dramas, documentaries and advertisements)

10.クルーズ船の活動,観光サービス,観光産業法に基づく宿泊施設でのサービス(Cruise ship activities, tourism services, and services at accommodation premises under the Tourism Industry Act 1992 [Act 482])

11. 集団が集まるおそれのある以下の機械類(エレベーター,エスカレーター,ボイラー等)及び建設現場におけるクレーンタワーの設置及び保守作業(Installation and maintenance of machinery activities (lift, escalator, boiler and others) and tower crane at construction sites in groups which may cause a gathering)

12. 鉱山・採石業向けショットファイヤー(発破)の理論と実技試験(Theory and Practical Examinations for Shot-firer (Blasting) for mining and quarrying industry)

13. 農産物の承認(Certification for agri commodities)

14. 金融機関や銀行の敷地内又は公共の場所以外での販売やマーケティングを伴う金融サービス業や銀行の活動(Activities of financial services industry and banking, involving sales and marketing, not within the premises of financial institutions and banks, or in public places)

15. 事業所内又は公共の場所以外での販売やマーケティングを含む商業活動(フードコート,ホーカーセンター,屋台,フードトラックなどでの食品事業を含まない)(Commercial activities involving sales and marketing not within business premises, or in public places, not including food business at food courts, hawker centres, food stalls, food trucks, and the like)

感染症予防管理法に基づく規制(2020年5月13日から6月9日まで有効)

出典;在マレーシア日本国大使館 5月13日掲載

私が住むペナン州のCMCO施行状況は以下です。

《ペナン州のCMCO施行状況》

-5月4日から7日まで準備段階。

-5月8日から12日まで一部セクターのみ再開を許可する適応段階。

-13日以降に連邦政府に認められたすべてのセクターの再開を順次許可。

5月4日から許可

-州内の移動制限10kmが廃止。

-州をまたぐ移動は原則依然として禁止だが、通勤、一部の人のみ許可。

-自家用車での移動の際、同乗者は同居家族3名まで許可。

5月9日から許可

-セルフ式ランドリーサービス店、衣料品店ファッション・アクセサリー店はペナン島内は再開。マレー半島側のペナン州は不可。

5月13日から許可

-屋外の接触のないスポーツ(散歩、テニス、ゴルフ、ジョギング可能、ただしソーシャルディスタンスを保つ条件付き)

5月15日から許可

ホテル内、ショッピングセンター内のレストラン、ファストフード店での飲食が再開。

・Queensbay Mall

・Gurney Plaza

・Gurney Paragon Mall

・1st Avenue

・Tesco Hypermarket

・Giant Hypermarket

・Sunshine

・Sunway Carnival Mall

・GAMA Supermarket

・TF Value Mart

・Prangin Mall

・Penang Times Square

・Kompleks Bukit Jambul

・Straits Quay

5月18日から許可

すべてのレストラン、ホーカーでの飲食が再開。

レストランはテーブルの距離を2m離すなどの対応がとられ、支払いの際にもレジ係と1m離れることとされています。またお店へ入店する際には記名や検温、電話番号、手の消毒と店によりIDの記入が必須とされています。またペナン州では連絡先追跡アプリPGCareが導入され、QRコードをスキャンすることで敏速な登録ができるデジタル化もはじまりました。

マレーシアはMCO期間中にハリラヤに入りもうすぐハリラヤプアサを迎えます。

例年ハリラヤ明けのハリラヤ・プアサの連休には多くのマレーシア人が帰省をし集まってお祝いをしますが、2020年の今年はいつもどおりには行われません。再オープンしたばかりのショッピングモールではハリラヤディスプレイがされ、ハリラヤセールも始まって少しだけお祝い気分になれることもありますが、これまでとは違ったハリラヤ・プアサの連休を迎えることになりそうです。

現在ではショッピングモールは再開されモール内のほとんどのお店がオープンしています。

しかし、マレーシアでは12歳未満の子供の新型コロナウイルス感染症例がこれまでに317件検出されたこともあり一部ショッピングモールなどのお店では12歳以下の子供の入店を許可しない場合もあるようです。マレーシアでは現在も学校は閉鎖されたままで子供たちへの対応はとても慎重なものになっています。

出典;The Star

マレーシアのすべての学校は活動制限がはじまってからずっと閉鎖されたままで再開予定についてはいまだ具体的に明示されていません。

インターナショナルスクールでは早期にGoogle Classrooms、cikguTube、Zoom、WhatsApp、Telegram、Microsoft teams などを使用したオンライン授業に切り替えられたところもありますが、公立校などは初期には授業も宿題もなかったところもあり対応は学校によりさまざまでした。現在はずいぶん改善されましたが教育が受けられている生徒と、家にパソコンがない通信環境が整わないなどを理由に充分な教育が受けられない生徒もおり、教育格差が問題になっています。

マレーシアのムヒディン首相は先日会見で、政府は学校が再開する予定の2週間前に学校の再開日を発表する予定であること言及しました。家族と子供を一番大切にするマレーシアなので子供たちに対しては特に慎重な対応が取られていますが、必要な措置をとったうえで早く学校が再開されることを多くの親が望んでいることでしょう。

出典;The Star

条件付き活動制限令(CMCO)、標準的活動手順(SOP:Standard Operating Procedure)をはじめとする諸規則は原則として6月9日まで続きます。条件付きのソフトロックダウンがはじまり少しずつ活気を戻しつつあるマレーシアですが、子供たちの世界はいまだロックダウンのままです。子供たちの世界も早くソフトロックダウンに入れるといいですね。そのためにも一人ひとりが条件付き活動制限令、SOPを厳守し第2波がこないように責任ある行動をとらなくてはいけません。人の動きが活発になってきているのでこれまで以上に手洗いやうがい、ソーシャルディスタンスを守ることが求められます。感染しない感染させない行動を継続して続けましょう。

【マレーシア国内の新型コロナウイルス状況】5月17日12時現在

●総感染者数 - 6,894名

●新規感染者数 - 22名

●回復した人 - 5,571名

●総死亡者数 - 113名

5月17日現在、私が住むペナン州の総感染者数は121名、これまでに120名が回復しました。

現在ペナン州には新規&治療中感染者共におらず、ゼロ感染者の状態は5月4日から14日間続いています。

■マレーシア首相官邸

■マレーシア保健省

■在マレーシア日本国大使館のWebサイト

■在ペナン日本国総領事館のWebサイト

https://www.penang.my.emb-japan.go.jp/itprtop_ja/index.html

■外務省海外安全渡航情報マレーシア

マレーシアへの渡航を予定している方は日本政府による危険情報、感染症危険情報で最新情報を常にご確認ください。

※2020年5月18日現在、活動制限令中の外国人観光客および渡航者のマレーシアへの入国は原則禁止されています。

※5月17日、MM2H(リタイヤメントビザ)を持っている人の入国が条件付きで許可されることになりました。PCR検査と政府指定の隔離施設にて14日間の観察期間は必須。

出典;The star

状況は日々変化し刻一刻と変わります。ご自身でリンク先を確認し常に最新の情報を得るようにしてください。

早く自由に国と国を行き来できる世界になるといいですね。では、また。

筆者

旧ペナン特派員

Marina.

日本をはじめ海外多数の展覧会、美術館を中心にアート活動を行うジュエリー作家。

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