【新型コロナウイルス関連情報】マレーシア第4期 条件付き活動制限令が施行されます

公開日 : 2020年05月03日
最終更新 :
筆者 : Marina.

マレーシアで新型コロナウイルスに伴う外出制限がはじまってから47日が経過しました。

4月29日にマレーシアにおける活動制限令は第4期に入り、5月1日に条件付き活動制限令(Conditional Movement Control Order)が発表されました。

条件付き活動制限令の施行は5月4日から。

今回は第3期からの変更点、条件付き活動制限令(Conditional Movement Control Order)の実施内容についてお知らせします。

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【マレーシア国内の新型コロナウイルス状況】5月3日12時現在

●総感染者数 - 6,298名

●新規感染者数 - 122名

●回復した人 - 4,413名

●総死亡者数 - 105名

出典;https://www.infosihat.gov.my/index.php/wabak-novel-coronavirus-atau-2019ncov#

5月3日現在、私が住むペナン州の総感染者数は121名、これまでに118名が回復しました。

出典;https://www.facebook.com/penanglawancovid19/

マレーシアにおける、Movement Control Order(活動制限令)

2020年3月18日から5月12日まで

●第1期 3月18日 - 31日 - 3月16日活動制限令発表

●第2期 4月 1日 - 14日 - 3月25日延長決定 

●第3期 4月15日 - 28日 - 4月10日延長決定

●第4期 4月29日 - 5月12日 - 4月23日延長決定

※5月4日条件付き活動制限令(CMCO)施行 - 5月1日発表

条件付き活動制限令(Conditional Movement Control Order)

2020年5月4日から

※青字は「第3段階における規制」からの変更点

第1条 呼称と適用

(1)本規制は「Prevention and Control of Infectious Diseases (Measures within Infected Local Areas) (No.4) Regulations 2020」と呼称する。

(2)これらの規制は2020年4月29日から2020年5月12日まで有効。

第2条 解釈

本規制において,「感染地域」とは,2020年感染症予防管理(感染地域の宣言)命令において感染地域として宣言された地域をいう。また,「必要不可欠なサービス」(essential services)とは,別表に規定するサービスをいい,当該必要不可欠なサービスのサプライチェーンにおける活動及び措置(process)を含む。

第3条 移動の制限

(1)感染地域内における移動又はある感染地域から別の感染地域への移動(以下,「感染地域内外の移動」という。)は,(2)に規定する目的による移動を除き,禁止される。

(2)

 (a)食料,日用必需品,薬又は栄養補助食品の購入

 (b)食料,日用必需品,薬又は栄養補助食品の供給又は配達

 (c)ヘルスケア又はメディカルサービスの利用

 (d)(a)又は(c)に掲げるもの以外の必要不可欠なサービスの調達又は商品の購入

 (e)何らかの公務(any official duty)の遂行

 (f)何らかの必要不可欠なサービスの提供又は何らかの必要不可欠なサービスに関する職務の遂行

(3)感染症予防管理法第11条3bに基づく指示(direction)が出された場合には(2)は適用されない。

第4条 移動の条件

(1)感染地域内外の移動に際し,

 (a)食料品,医薬品,栄養補助食品,生活必需品又はその他の商品の購入のための移動は,

  (ⅰ)居住地から半径10km以内のみ認められる。利用可能な店舗が居住地から半径10km以内に無い場合には,最寄りの店舗まで可能。

  (ⅱ)同居する家族1名の同伴が認められる。

 (b)ヘルスケア又はメディカルサービスを受けるための移動は,

  (ⅰ)居住地から半径10km以内のみ認められる。利用可能な施設が居住地から半径10km以内に無い場合には,最寄りの施設まで可能。

  (ⅱ)合理的必要性に応じ他者の同伴が認められる。

 (c)何らかの公務(any official duty)の遂行のための移動には,権限を与えられた公務員(an authorized officer)(当館注:主に検問や巡回中の警官や軍兵士を指すと思われる)から求められた場合には,雇用主が発行した承認状(an authorization letter)を提示しなければならない。

 (d)何らかの必要不可欠なサービスの提供又は何らかの必要不可欠なサービスに関する職務の遂行のための移動には,権限を与えられた公務員から求められた場合には,所要の証明書を提示しなければならない。

 (e)第3条(2)(c)に掲げるもの以外の必要不可欠なサービスを調達するための移動には、権限を与えられた公務員から求められた場合には、所要の証明書を提示しなければならない。

(2)食料を購入する個人の移動を規制するため,食料販売業のオーナー,経営者又は責任者は,医務技監(Director General)により発出され得る指示に基づき,ドライブスルー,持ち帰り又はデリバリーの形態のみで販売業を行わなければならない。

第5条 特別及び特定の理由のための移動

特別及び特定の理由のための感染地域内外の移動には,居住地の最寄りの警察署の責任のある警察官から,書面による事前同意を得る必要がある。

第6条 集会の禁止

(1)何人も,宗教目的,スポーツ目的,レクリエーション目的,社会的目的又は文化的目的であれ,感染地域内において集合し,又はそこで行われる会合に参加してはならない。

(2)(1)の規定にかかわらず,参列者が最小限度にとどめられる場合には,葬儀目的で集合し,又は会合に参加することができる。

第7条 インフラストラクチャーに関する業務を行うための移動

(1)第3条の規定にかかわらず,以下の者は感染地域内外の移動を行うことができる。

 (a)もし当該業務が行われなければ,その「必要不可欠なサービス」の提供に影響を及ぼすこととなる,「必要不可欠なサービス」に関連するインフラストラクチャーに関する業務を行う者。

 (b)もし当該業務が行われなければ,そのインフラストラクチャーの安全と安定性に影響を及ぼすこととなる,インフラストラクチャーに関する業務を行う者。

(2)(1)に規定する業務を行うために感染地域内外の移動を行う場合において,権限を与えられた公務員から求められた場合は,所要の証明書を提示しなければならない。

第8条 マレーシア到着時の健康診断の要求

国外から帰国する,国籍者,マレーシア永住者又は駐在者(an expatriate)は,マレーシア到着時に入国審査を受ける前に健康診断を受け,権限を与えられた公務員のいかなる指示にも従わなければならない。

第9条 情報提供の要請

権限を与えられた公務員が,感染症の予防及び管理に関する情報を求める場合には,いかなる個人又は集団も,その求めに応じなければならない。

第10条 医務技監の指示(Direction)

医務技監は,いかなる感染地域内における感染症の予防及び管理の目的で措置を執るため,いかなる個人又は集団に対しても,一般的であれ個別的であれ,任意の形式で任意の指示を発出することができる。

第11条 罰則

(1)これらの規制のいずれかの条項若しくは医務技監又は権限を与えられた公務員の指示に従わない者は違法であり,有罪が確定した場合は,1,000リンギットを超えない罰金若しくは6か月を超えない期間の禁錮又はそれらの両方が課される。

(2)これらの規則に違反した者が企業(company),有限会社(limited liability partnership),会社(firm),社団(society)若しくは他の個人の集合体(other body of persons),違反した時点で違反者がこれら団体の管理者(director),法令遵守責任者(compliance officer),パートナー,取締役(manager),総務担当重役(secretary)若しくは他の類似の役職者,又はこれら団体の管理責任の資格若しくは範囲内で違反行為を行おうとした場合には,

 (a)個別に又はこれら団体の手続と合一して起訴され得る。

 (b)もしこれら団体による違反が認められた場合には,当該資格の機能の性質及びあらゆる状況に関し,以下を証明できない限り,個人と同様に違反とみなされ,個人と同様の罰則の対象となる。

  (i)同人の知るところなく違反が行われたこと。

  (ii)同人の同意又は黙認なしに違反が行われ,当該違反を防止するために,同人があらゆる合理的な予防措置を執り,相当の注意を行ったこと。

(別表 第2条関係)

必要不可欠なサービス(essential services)

1.食品(Food)

2.栄養補助食品を含むヘルスケアと医療(Healthcare and medical including dietary supplement)

3.水(Water)

4.エネルギー(Energy)

5.治安と防衛(Security and defence)

6.固形廃棄物と公共の浄化管理及び下水道(Solid waste and public cleansing management and sewerage)

7.陸・海・空における輸送(Transportation by land, water or air)

8.港湾、ドック、空港のサービスおよび事業(積み込み、積み下ろし、貨物の取り扱い、伐採、商品の保管または保管を含む)(Port, dock and airport services and undertakings, including stevedoring, lighterage, cargo handling, and pilotage, and storing or bulking of commodities)

9.コミュニケーションとインターネット(Communication and internet)

10.銀行・金融(Banking and finance)

11.電子商取引(E-commerce)

12.燃料および潤滑油の生産、精製、貯蔵、供給、流通(Production, refining, storage, supply and distribution of fuel and lubricants)

13.ホテルと宿泊施設(Hotels and accommodations)

14.当該サービス,業務,産業及びビジネスの規制当局と調整した結果,保健大臣が決定したサービス,業務,産業及びビジネス(Any services, works, industry and business as determined by the Minister after consultation with the authority regulating the services, works, industry and business)

15.必要不可欠なサービスの提供に関連した流通(Logistics confined to the provision of essential services)

在マレーシア日本国大使館 2020年4月29日掲載

※在留邦人,渡航者の皆様におかれては,マレーシア関係当局及び各種メディアから,最新の情報を入手するよう努めてください。各州政府が独自の規制を行っている場合もありますので,お住まいの地域の状況について,報道や各州政府ウェブサイト・SNS等を通じ,御自身での情報収集に努めてください。

- 食料品、日用品、医薬品、栄養補助品(サプリメント)などの購入の際に同居家族一人の同行が認められる。

- 企業活動は定められたSOPを遵守することを条件に、ほぼ全ての経済セクターの営業が認められる。

 ※映画館、カラオケ、娯楽施設、リフレクソロジー施設、テーマパーク、ラマダンバザールや展示会は認められない。

- スポーツは社会的距離を厳守すれば許可される。(禁止項目あり出典内容確認)

- 宗教活動、モスク等宗教施設での集団によるお祈りオープンハウス等の宗教活動は認められない。

- 州をまたぐ移動は認められない。

- 全ての学校は,大学等の高等教育機関を含め、閉鎖を継続する。

- 保育所の営業は許可される。

- レストランでの食事は定められた要件を遵守することで再開される。

- 公共交通機関の利用の際にはマスクの着用が推奨される。

- 公共セクターの営業再開。

条件付き活動制限令(CMCO)の施行により、マレーシアでは約1ヵ月半ぶりに多くの経済活動、社会活動が許可されることになりました。

食料品、日用品、医薬品などの購入の際、第3期までは世帯の代表1名のみの外出しか許されなかったものが同居家族1名まで同行が認められることになり、さまざまなことが少しずつ緩和されています。

これまでマレーシアでは活動制限令中のジョギングや散歩も禁止されていたのですが、今回の条件付き活動制限令下では社会的距離を遵守すれば許可されます。この1ヵ月半の間ずっと家の中にいて運動不足だった人も多いのでこれは一番うれしいことかもしれません。散歩やジョギング(10名以下)、サイクリングやゴルフが社会的距離を遵守することで許可されます。スポーツはテニスやバトミントンは屋外無観客に限り許可されていますが、屋内外を問わずサッカーやラグビー、水泳などの身体への接触や感染のリスクを負うスポーツは認められていません。

レストランでの食事についてはテーブルを少なくとも2m離すなど社会的距離の確保と消毒など衛生面を整えた上で食事をすることができるようになります。加えて来店時に検温や氏名、電話番号の記入をしなければならず店舗側も来店客側もたいへんです。このような生活がいつまで続くかはわかりませんが、感染しない感染させないということに気をつけて自分と自分の周りの人たちを守る行動を心がけたいですね。

5月4日以降は特に人出が増えそうなので外出の際にはより一層の注意が必要かもしれません。

再び感染拡大とならないように引き続き、手洗い・うがい・ソーシャルディスタンスを保って衛生管理に努めましょう。緩和されたとはいえ以前の日常が戻ってくるわけではありません。これまでと変わらずに感染予防に努めて条件付き活動制限令を遵守して過ごしていきましょう。

5月4日から条件付き活動制限令(Conditional Movement Control Order:CMCO)が施行され、大部分の経済活動及び社会活動が許可されることが発表されましたが一部の州から,このCMCOによる緩和を州内で一部又は全部実施しないことが表明されました。

1.クアラルンプール

(1)4日からCMCOを施行する。

(2)確認中。

2.プトラジャヤ

(1)4日からCMCOを施行する。

(2)確認中。

3.スランゴール州

(1)4日から一部変更を加えた上でCMCOを施行する。企業の再開は一部に限定する。今後,州当局と企業の再開について検討する予定。建設業界の企業は, 新型コロナウイルス(COVID-19)に関する安全行動計画を作成し,州政府当局から許可を得るという条件を満たせば,完全操業を許可される。

(2)レストランの営業時間は朝7時から午後10時までとし,持ち帰りと宅配サービスのみ許可。レストランでの飲食は許可しない。建物外での食品販売は12日以降に営業を許可される。小売店(mini markets)及び雑貨店(sundry shops)は午前8時から午後10時までとし,ガソリンスタンドは午前6時から午前0時まで営業を許可される。ジムや遊泳プールのような室内運動施設の使用は引き続き禁止される。地区の公園のようなオープンエリアでは,社会的距離を守るという条件の下,運動することが許可される。ただし,Shah Alam Lake GardensやTaman Jaya及びTasik Cempakaでの運動は許可されない。Bukit Gasingでのハイキングも許可されない。夜市,朝市,祭り,ラマダン・バザールも引き続き禁止される。4日から許可されるものは,レッドゾーンと考えられる地域を除く,スランゴール州全体で適用される。

4.ヌグリスンビラン州

(1)4日からのCMCOの完全施行はせず,一部のセクターの経済活動のみを許可する。その後国民からのフィードバックを確認して方針を決定する。

(2)5月12日までレストランでの飲食は禁止。持ち帰りや移動式屋台の営業は可。社会活動・スポーツは不可。

5.マラッカ州

(1)確認中。

(2)確認中。

6.ジョホール州

(1)4日に同州政府の安全委員会がCMCOの施行に関する協議を行う。

(2)確認中。

7.ペナン州

(1)4日からのCMCOの完全施行はせず,3段階に分けて段階的にCMCOを施行する。4日から8日までは,これまでの活動制限令(MCO)下で再開を許可された企業のみ営業を許可し,州政府はガイドラインを作成する。9日以降は,限られたセクターのみ再開可とする。その他のセクターは13日から再開が許可される予定。

(2)確認中。

8.ペラ州

(1)4日から,食品セクターとスポーツ・レクリエーションセクター以外の全てのセクターにおいてCMCOを施行する。全ての政府機関が通常どおり活動を再開する。

(2)レストラン,フード・コート,移動式屋台,売店等は営業が許可されるが,持ち帰りか宅配サービスに限定され,レストラン内での飲食は許可されない。公園でのレクリエーション・スポーツは不可。

9.ペルリス州

(1)確認中。

(2)確認中。

10.ケダ州

(1)4日からのCMCOの施行はしない。5日にケダ州首席大臣が同州の特別安全作業部会と会合を行い,CMCOの施行を検討する。

(2)確認中。

11.トレンガヌ州

(1)4日からCMCOを施行するが,州民の規制(SOP)の遵守状況や健康状況次第では変更の可能性あり。

(2)確認中。

12.クランタン州

(1)4日からのCMCOの施行については,いまだ決定を下していない。7日に同州の特別安全作業部会が協議を行う。

(2)確認中。

13.パハン州

(1)4日からのCMCOの施行はせず,これまでのMCOを維持する。8日に同州の安全委員会が協議を行う予定。

(2)確認中。

14.サバ州

(1)4日からのCMCOの施行はせず,まずは12日まで現在のMCO第4フェーズを維持する。

(2)確認中。

15.サラワク州

(1)4日からのCMCOの施行はしない。サラワク防災管理委員会(SDMC)が変更を検討するまでCMCOを導入せず,現状のMCO第4フェーズを維持。経済セクターの再開は段階的に行う。

(2)確認中。

16.ラブアン

(1)4日からCMCOを施行する。

(2)確認中。

【新型コロナウイルス】各州・連邦直轄区における条件付き活動制限令(CMCO)の施行予定(令和2年5月3日午後7時現在)在マレーシア日本国大使館 2020年5月3日掲載

■マレーシア首相官邸

■マレーシア保健省

■在マレーシア日本国大使館のWebサイト

■在ペナン日本国総領事館のWebサイト

https://www.penang.my.emb-japan.go.jp/itprtop_ja/index.html

■外務省海外安全渡航情報マレーシア

※2020年5月3日現在、活動制限令中の外国人観光客および渡航者のマレーシアへの入国は禁止されています。

状況は日々変化し刻一刻と変わりますので常に最新の情報を得ることに努めてください。マレーシアへの渡航を予定している方は日本政府による危険情報、感染症危険情報で最新情報を常にご確認ください。

筆者

旧ペナン特派員

Marina.

日本をはじめ海外多数の展覧会、美術館を中心にアート活動を行うジュエリー作家。

【記載内容について】

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