【タイ】2021年5月20日現在の新型コロナウィルス関連情報

公開日 : 2021年05月20日
最終更新 :
筆者 : Marina.

Hi、パタヤ―特派員Marina.です。


2021年5月15日、タイ政府は、感染状況に応じたゾーン分けの変更を行うとともに、防疫措置の一部緩和を含む「非常事態令第9条に基づく決定事項(第23号)」を発出しました。


これによりゾーンごとに違いがありますが時間や人数制限を行った上で、店内での飲食が可能になりました(ただし、アルコール飲料の提供は引き続き全国的に不可)。本措置の適用開始は2021年5月17日からです。


パタヤ―のあるチョンブリ県は最高度管理地域の赤ゾーン。
以下にゾーン分けで都道府県を記載します。タイ在住の方は住むエリアの地域における措置を確認してください。


【管理地域ゾーン分け都道府県詳細】 2021年5月17日現在(参照元;The Government Public Relations )
濃赤ゾーン(4都県)最高度厳格管理地域
- バンコク都
- ノンタブリ県
- パトゥムタニ県
- サムットプラカン県
赤ゾーン(17県)最高度管理地域
- カンチャナブリ
- チョンブリ
- チャチューンサオ
- ターク
- ナコンパトム
- ナコンシータマラート
- ナラティワート
- プラチュワップキリカーン
- アユタヤ
- ペッチャブリー
- ヤラー
- ラノーン
- ラヨーン
- ラチャブリ
- サムットサーコーン
- ソンクラー
- スラータニー
橙ゾーン(56県)管理地域
その他56県

「仏暦2548年非常事態における統治に関する勅令」(非常事態令) 非常事態令第9条に基づく決定事項(第23号)

昨年3月26日付のタイ王国全土を対象とした非常事態宣言の発令および本年5月31日までの同宣言の適用期間の延長に関し、非常事態令第9条及び仏暦2534年国家行政規則法第11条に基づき、首相は一般的な決定事項、及び全ての当局職員の行動規則として、次のとおり発令する。

【第1項 衛生マスクまたは布マスクの着用】
 感染拡大状況の発生を防ぐため、居住地外ないし公共の場において、保健省が推奨する正しい方法で、衛生マスクまたは布マスクを引き続き着用せしめる。
但し、当局が主催する、ないし当局から許可を得た、多数が参加し感染の危険性が高い活動において、長時間に及ぶためにマスクの着用が不具合を生じるか所期の目的を妨げると見込まれる場合、当該活動の主催者は、参加者数の制限、物理的距離の確保やマスク着用の徹底や、非感染証明の提示を求める等、当局が定める防疫措置についても厳格に遵守し、参加者に対して症状のスクリーニングやマスクの常時着用を徹底した上で、発言の際に限ってマスクを外すことを容認することが出来る。


【第2項 地域の決定】
(1)最高度厳格管理地域  
   4都県(バンコク都、ノンタブリ県、パトゥムタニ県、サムットプラカン県)を、感染拡大の撲滅のための厳格な措置を適用する、最高度厳格管理地域とする。
(2)最高度管理地域 
   17県を最高度管理地域とする。
(3)管理地域  
   56県を管理地域とする。なお、最高度管理地域及び管理地域は、別表に記載する。


【第3項 緊急で実施が必要な措置】
(1)最高度厳格管理地域
ア 飲食店に関し、店舗での飲食を午後9時まで認める。但し、着席可能な人数を、本来の25%以下に制限せしめる。但し、店舗でのアルコール飲料の消費は禁止する。持ち帰り用の飲食物の販売に係る営業時間を午後11時まで認める。店舗の責任者に対しては、物理的距離をはじめとする防疫措置を実施せしめる。
イ 学校および全ての教育機関に対し、4月16日付「決定事項第20号」の第1項に定める場合(注:遠隔授業の実施および支援や援助のための施設使用)を除き、多数が参加し感染の危険性が高い、授業、試験、研修ないし各種各動のための施設の使用を禁ずる。


(2)最高度管理地域
ア 飲食店に関し、店舗での飲食を午後11時まで認める。但し、店舗でのアルコール飲料の消費は禁止する。店舗の責任者に対しては、物理的距離をはじめとする防疫措置を実施せしめる。
イ 学校および全ての教育機関に対し、必要不可欠な場合は、多数が参加する授業、試験、研修ないし各種活動のための施設の使用を認める。その場合、それぞれ現地の状況に応じ、都県の保健委員会に助言を受けた都知事が定める防疫措置を実施するものとする。


(3)管理地域
ア 飲食店に関し、法令が定める範囲内で、従来どおりの営業を認める。但し、店舗でのアルコール飲料の消費は禁止する。
イ 学校および全ての教育機関に対し、多数が参加する授業、試験、研修ないし各種活動のための施設の使用を認める。その場合、それぞれの状況に応じ、教育省、高等教育・科学・研究・イノベーション省および関係当局の監督の下、当局が定める防疫措置を実施するものとする。


【第4項 当局職員の活動指針】
当局職員は、本件決定事項の履行状況について、個人、場所、事業および活動について確認し、履行されていない場合は、注意および適切な履行を指示するものとする。仮に履行しない場合は、法令に則した措置を執るものとする。


【第5項 ワクチン接種の促進】
新型コロナウイルスの感染拡大を抑制するため、ワクチン接種を国家的重要課題に据え、政府対策本部は、保健省、内務省および関係当局の協力を得ながら、具体的かつ迅速に促進する。ワクチンの調達、配布、希望登録、接種等の迅速化に関しては、国民からの信頼を得て多くの人々が接種を行い、感染者が減少かつ集団免疫が確保されるよう、効率的に作業を行う。
作業計画と成果については、継続的に首相に報告する。


【第6項 感染拡大の原因となる行為の防止】
不法入国者の手引き、スクリーニングや検査ならびに隔離の黙認といった、感染拡大を招く行為の防止のため、政府は厳格な姿勢を示すものとする。これらの不正行為は、新型コロナウイルスおよび同変異株の国内での感染拡大をもたらす行為である。
行政当局者、治安当局者および関係当局者に対し、不法入国や違法賭博の取り締まりのために相互連携を強化せしめ、これらの撲滅のために厳格に関連法令を執行するものとする。


【第7項 勤務先以外での作業】
当局および政府機関の責任者ならびに民間の事業者に対し、勤務先以外での作業を指示する、勤務先で作業する人数を減らす、勤務時間を短縮する等、事業に則した適切な方法をもって、少なくとも向こう14日間、感染拡大の危険性を減らすための最大限の取り組みを求める。


以上の内容は、仏暦2564年(西暦2021年)5月17日以降適用される。


仏暦2564年5月15日
プラユット・チャンオーチャー 陸軍大将 首相

○告示原文(指定地域を明記した別表を含む)
http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2564/E/104/T_0027.PDF

2021年5月16日付

在タイ日本国大使館

パタヤ―があるチョンブリ県は最高度管理地域に一段階緩和されましたが依然感染者数は増えたり減ったりを繰り返しています。また店内での飲食が可能になりましたが、まだ警戒して持ち帰りやデリバリーを利用する人も多くレストランはガラガラ、ショッピングモールも人出はなくガラーンとしています。

なかなか収束しないウイルスに疲れてきたかもしれませんが、気を緩めず現在の状況下で健康に生活できることに感謝してこれまで通り3密(密閉、密集、密接)を避けて感染予防に努めましょう。

以下リンク先で現在のタイの状況をタイムリーに確認できます。
緊急事態宣言中の措置は状況によりエリアにより異なり随時変わります。
ここに載せた情報も書いた瞬間から古くなり、情報は常に更新されています。特に新型コロナウイルス関連の情報は常々更新されていますのでご自身で最新の情報を得るようにしてください。二次情報ではなく信頼できる情報元から最新の情報を得ることが重要です。以下リンク先を参照ください。

■チョンブリ県公衆衛生局 Facebook
・URL: http://www.cbo.moph.go.th/cbo/
2021年4月30日、チョンブリ県の新型コロナウィルス新規感染者は151人でした。

■タイ保健省
・URL: https://ddc.moph.go.th/viralpneumonia/eng/index.php

■外務省海外安全渡航情報タイ
・URL: https://www.anzen.mofa.go.jp/
※タイへの渡航を予定している方は日本政府による危険情報、感染症危険情報で最新情報を確認してください

■在タイ日本国大使館
・URL: https://www.th.emb-japan.go.jp/itprtop_ja/index.html

■たびレジ
・URL: https://www.ezairyu.mofa.go.jp/tabireg/index.html
※外務省からの海外安全情報をメールで受け取ることができます。長期滞在以外の短期滞在者の方も登録することができるのでぜひ活用ください

■在東京タイ王国大使館
・URL: http://site.thaiembassy.jp/jp/

まだまだ厳しい状況が続きますが、一人ひとりが感染症対策に協力して収束に向かうよう努力することが必要です。3密(密閉、密集、密接)の回避と外出時にはマスクの着用と手洗い消毒を励行して行い感染予防に努めることを忘れずに。

筆者

旧ペナン特派員

Marina.

日本をはじめ海外多数の展覧会、美術館を中心にアート活動を行うジュエリー作家。

【記載内容について】

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