フランスから日本への帰国検疫が強化、出国72時間以内の検査証明ない場合は宿泊施設待機【新型コロナ】

公開日 : 2020年12月30日
最終更新 :
7561.jpg

2020年12月30日から2021年1月末まで、日本は一部の国と地域からの入国者に対して、新型コロナウイルス対策の新しい防疫措置を実施しています。

2020年12月13日にフランスから日本へ帰国した際の様子は、以前の特派員ブログ「新型コロナ制限下でのフランスから日本への入国、検査、隔離についての状況まとめ」にてレポートしました。フランス(および対象国と地域)から帰国予定の場合、それら防疫措置に加えて今回の措置が加わっています。

7562.jpg

2021年1月末までの新たな措置

国内で変異ウイルスの感染者が確認されたと政府当局が発表している国と地域(英国および南アフリカを除く)からの、すべての入国者および帰国者(ビジネス・トラックおよびレジデンス・トラックによる入国者および帰国者を除く)は、出国前72時間以内の検査証明が必要です。

検査証明を提出、または提示できない場合は、検疫所長の指定する場所(検疫所が確保する宿泊施設に限る)にて、14日間待機することを要請しています。つまり、出国前72時間以内の検査証明がない場合、公共交通機関でない手段(自家用車やレンタカー、ハイヤー)を使い直接自宅まで帰り、自宅を待機場所として利用することはできません。宿泊施設にて14日間を待機することが求められます。

検査証明の形式

検査証明の形式については、原則として所定のフォーマットを使用します。所定のフォーマットによる検査証明発行に対応する医療機関がない場合には任意のフォーマットも可能ですが、所定フォーマットと同じ項目の内容が記載されていることが条件です。必要情報が欠けている場合は、証明になりません。

所定のフォーマットは外務省のウェブサイトからダウンロードできます。フォーマットには、現地医療機関が記入し、医師の署名または押印が必要です。

今回の措置についての対象国と地域

ヨーロッパにおいて対象となる国と地域は、2020年12月30日午前0時からの実施が、アイルランド、イスラエル、イタリア、オランダ、デンマーク、フランス、ベルギー。2020年1月1日午前0時から実施予定が、スイス、スウェーデン、スペイン、ノルウェー、リヒテンシュタインです。

今後、対象国と地域が増えていく可能性はありますので、最新の情報は外務省のウェブサイトを参照してください。

筆者

フランス特派員

守隨 亨延

パリ在住ジャーナリスト(フランス外務省発行記者証所持)。渡航経験は欧州を中心に約60カ国800都市です。

【記載内容について】

「地球の歩き方」ホームページに掲載されている情報は、ご利用の際の状況に適しているか、すべて利用者ご自身の責任で判断していただいたうえでご活用ください。

掲載情報は、できるだけ最新で正確なものを掲載するように努めています。しかし、取材後・掲載後に現地の規則や手続きなど各種情報が変更されることがあります。また解釈に見解の相違が生じることもあります。

本ホームページを利用して生じた損失や不都合などについて、弊社は一切責任を負わないものとします。

※情報修正・更新依頼はこちら

【リンク先の情報について】

「地球の歩き方」ホームページから他のウェブサイトなどへリンクをしている場合があります。

リンク先のコンテンツ情報は弊社が運営管理しているものではありません。

ご利用の際は、すべて利用者ご自身の責任で判断したうえでご活用ください。

弊社では情報の信頼性、その利用によって生じた損失や不都合などについて、一切責任を負わないものとします。