新型コロナウイルス感染拡大防止のためのイタリア政府の措置(新たな緊急政令第24号)

公開日 : 2022年03月29日
最終更新 :
筆者 : ピッパ

Ciao a tutti!

皆さん、こんにちは!

在イタリア日本国大使館より連絡が届きましたので早速引用させていただきます。

ご参考にされますと幸いです。

3月24日、新たな緊急政令第24号(※)が官報に掲載され、緊急事態終了(3月31日)後の各種規制の緩和措置等が定められました。本緊急政令は3月25日から有効で、主な内容は以下のとおりです。

※3月24日緊急政令

1 隔離

(1)4月1日以降、新型コロナウイルス陽性で隔離措置中の者は、治癒が確認されるまで、自らの住居や居所からの移動が禁じられる。

(2)4月1日以降、新型コロナウイルス陽性者と濃厚接触した者には、健康観察制度が適用される。健康観察制度とは、陽性者との最後の接触から10日間は屋内又は混雑した場所でFFP2マスク着用を義務とし、症状が発生した場合は迅速抗原検査か分子検査(当館注:PCR検査)を行い、まだ症状が続くようであれば最後の接触から5日後に検査を行うものである。

(3)上記(1)及び(2)の実施方法については保健省通達で定められる。

2 マスク着用

(1)4月1日から4月30日まで、以下のケースではFFP2マスク着用が義務付けられる。

ア 以下の交通機関の利用

・旅客輸送の商用航空機

・州間の船舶、フェリー

・州間の列車(インテルレジョナーレ)、インテルシティー、夜行インテルシティー、高速鉄道

・複数の州を結ぶ行程を継続的又は定期的に運航する旅客輸送バス

・運転手付きのレンタルバス

・地域又は州の公共交通機関

・小学校、中学校、高校の生徒専用の交通機関

イ 閉め切って運行されるケーブルカー、ロープウェー、リフト(スキー場含む)

ウ 劇場、コンサートホール、映画館、娯楽施設、ライブホールや同様の場所の屋内又は屋外で一般公開される催し。スポーツイベント・競技含む。

(2)4月30日まで、国内全域において、上記(1)以外の全ての屋内の場所(私的住居を除く)ではマスク着用が義務付けられる。場所の性質上、又は状況によって、同居人ではない者からの適度な距離が継続的に保たれる場合は、着用は義務付けられない。

(3)4月30日まで、屋内のダンスホール、ディスコ、同様の場所では、踊る時を例外として、マスク着用が義務付けられる。

(4)以下の者はマスク着用の義務はない。

・6歳未満の子供

・マスクの着用に適さない疾患や障害を持つ者。また、障害者と意思疎通をする上でマスクの着用が不適当な者。

・スポーツ活動中の者

3 基本グリーンパス

(1)4月1日から4月30日まで、国内全域で、以下のサービス、活動には基本グリーンパス(ワクチン接種証明書、治癒証明書又は陰性証明書)でアクセスすることができる。

・契約に基づいた食堂及びケータリングサービス

・屋内のカウンター、テーブルでの飲食サービス(ホテルや同様の宿泊施設内の宿泊客に限定された飲食サービスを除く)

・屋外で行われる、一般公開される公演やイベント、スポーツ競技への参加

(2)4月1日以降、対人サービス、公共機関、郵便・銀行・金融サービス、商業活動へアクセスするための基本グリーンパスは不要となる。

(3)4月1日から4月30日までは、国内全域で、基本グリーンパス所持者に以下の交通機関の利用が許可される。

・旅客輸送の商用航空機

・州間の船舶、フェリー

・州間の列車(インテルレジョナーレ)、インテルシティー、夜行インテルシティー、高速鉄道

・複数の州を結ぶ行程を継続的又は定期的に運航する旅客輸送バス

・運転手付きのレンタルバス

(4)国内の公共・民間部門の労働者に関しては、4月30日まで引き続き国内の職場へのアクセスには基本グリーンパスを所持し、提示しなければならない。

4 スーパーグリーンパス

(1)4月1日から4月30日まで、国内全域で、以下のサービス・活動へのアクセスはスーパーグリーンパス(ワクチン接種証明書又は治癒証明書)所持者に限られる。

・プール、スイミングセンター、ジム、団体スポーツ・接触を伴うスポーツ、健康センター(宿泊施設内のものを含む)で、屋内で行われる活動。更衣室やシャワー室含む。未成年や介護が必要な者の付添人は例外。

・大規模会議

・文化・社会・レクリエーションセンターの屋内の活動

・市民婚及び宗教婚の後などに行われるパーティーや、屋内で行われる類似のイベント

・ゲームセンター、ギャンブル場、ビンゴホール及びカジノの活動

・ダンスホール、ディスコ、同様の施設の活動

・屋内で行われる、一般公開される公演やイベント、スポーツ競技への参加

(2)12月31日まで、介護施設、社会医療施設、ホスピス等の訪問者、及び病院施設の入院病棟への訪問者は、スーパーグリーンパス所持者(ブースター接種を受けた者、及び、スーパーグリーンパスと48時間以内の陰性証明(迅速抗原検査又は分子検査(当館注:PCR検査))の両方を所持する者)に限られる。

5 ワクチン接種義務

(1)医療関係者のブースター接種義務は12月31日まで、学校、防衛、救急、警察関係者のブースター接種義務は6月15日まで適用される。

(2)国内の公共・民間部門の50歳以上の労働者は、4月30日まで、国内の職場へのアクセスに基本グリーンパスを所持し、求めに応じ提示しなければならない。

注:6月15日までの、イタリア国内に居住する50歳以上のイタリア市民、他国のEU市民、外国人市民へのワクチン接種義務付け(初回ワクチン接種サイクル及びブースター接種)は変更なし。

6 教育機関での対応

幼稚園、小学校、中学校、高校においては、4月1日から2021−2022年年度の終了まで、上記1(2)の濃厚接触者の健康観察制度を適用する。また、クラスに陽性者が少なくとも4人いる場合、最後の陽性者との接触から10日間、教職員及び6歳以上の生徒はFFP2マスクを着用の上、全ての生徒に対面の活動が継続される。

7 その他

民間セクターのスマートワーキング推奨措置を6月30日まで延長する。

(問い合わせ先)     

○在イタリア日本国大使館       

   電話:06−487991(領事部)       

○外務省領事サービスセンター     

  電話:(代表)03-3580-3311(内線)2902、2903     

○外務省領事局政策課(海外医療情報)     

  電話:(代表)03-3580-3311(内線)4475     

○海外安全ホームページ     

  (PC版・スマートフォン版)https://www.anzen.mofa.go.jp/      

  (モバイル版)http://www.anzen.mofa.go.jp/m/mbtop.html

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ピッパ

筆者

イタリア特派員

ピッパ

イタリアミラノへオペラ留学後日伊間を往復する暮らしを初め、結婚後はイタリア各地に移住。

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