在イタリア日本国大使館:2021年4月22日緊急政令第52号

公開日 : 2021年04月24日
最終更新 :
筆者 : ピッパ

Ciao a tutti!

皆さん、こんにちは!

あらためまして在イタリア日本国大使館より連絡が届きましたのでさっそく引用させていただきます。

カンパーニア州は2021年4月26日よりイエローゾーンになりますのでご注意ください!

ご参考になりますと幸いです。

●22日、緊急政令第52号が官報に掲載されました。

(官報)https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2021/04/22/21G00064/sg

(抄訳)https://www.it.emb-japan.go.jp/itpr_ja/covid_19_20210422DL52.html

2021年4月22日緊急政令第52号(抄訳)

2021/4/24

第1条 イエローゾーンにかかる規制の適用再開及び新型コロナウイルスによる緊急事態を抑制・対応するためのさらなる対策

1 2021年5月1日から7月31日まで、本政令に別途規定がある場合を除き、2021年3月2日に採択された措置が適用されるものとする。(大使館注:2021年3月2日首相令を指す。)

2 2021年4月26日から、2021年4月1日緊急政令第44号の第1条2項の規定は効力を失い、その結果、ホワイトゾーン及びイエローゾーンに指定された州及び自治県の間で州・自治県を越えた移動が可能となる。

3 省略(レッドゾーン規定は自治県にも適用される旨規定)

4 省略(自治県では、特定の条件下で自治県知事がレッドゾーンの規定又はそれ以上に厳しい規定を導入することができる旨規定)

第2条 移動に関する措置

1 オレンジゾーン又はレッドゾーンに指定された州・自治県への出入りは、証明される仕事上の必要性、必要のある状況、健康上の理由による移動に加えて、自身の住所・居住地・居所への帰還のための移動や、第9条で規定されるCOVID-19グリーン証明書の所持者の移動も許可される。

2 2021年4月26日から6月15日までの間、イエローゾーンの場合は州内、そしてオレンジゾーンの場合は自治体(コムーネ)内で、私的住居(一軒のみ)への移動が1日に1度のみ許可される。移動する人は同居者を除き最大4名で、同者が親権を有する14歳未満の子女、同居している障害者または介助が必要な者を同行させることができる。その際、外出禁止制限(大使館注:22時から翌朝5時の間は外出禁止)に従うこと。

本項で規定される移動は、レッドゾーン内では許可されない。

3 本緊急政令第9条に従い発行・認証されるCOVID-19グリーン証明書によって、外国へ/からの出入国禁止又はその出入国時に義務付けられる保健措置の例外が認められるケースについては、2020年緊急政令第19号第2条2項に基づく規定により特定される(大使館注:2020年3月25日緊急政令第19号第2条2項は、首相令の採択を待つ間、真に必要で緊急の場合には保健相に措置決定権限を付与している。)。

第3条 あらゆるレベルの学校での学校・教育活動及び高等教育のための緊急規定

1 2021年4月26日から2020-2021学年度終了まで、国内全域において、幼児教育サービス並びに幼稚園、小・中学校全学年に対して、そして高校の50%の生徒に対して、対面での学校・教育活動が保証される。本規定は、州・自治県の知事及び市長による命令で適用除外とすることができない。上記のような(州・自治県の知事及び市長による命令をもっての)適用除外は、学校内でクラスターが発生した際、又は新型コロナウイルスやその変異株感染のリスクが極めて高い場合に例外的に認められる。

2 2021年4月26日から2020-2021学年度終了まで、高校はフレキシブルな教育活動形式を採用するが、レッドゾーンにおいては生徒の50%~75%、イエローゾーン及びオレンジゾーンにおいては生徒の70%~100%に対面教育活動を保証する。

3 省略(実技教育や障害者等特別な配慮を必要とする場合の対面教育を許可する規定。)

4 省略(大学教育に関する規定。レッドゾーンでは1年生の対面教育優先を推奨。)

5 省略(音楽専門教育に関する規定。)

第4条 飲食サービス活動

1 2021年4月26日から、イエローゾーンでは、外出禁止制限の時間を遵守の上、夕食時を含め、屋外での着席に限って飲食サービス活動が許可される。ホテルやその他宿泊施設での飲食サービスは、宿泊客に限り、時間制限なく許可される。

2 2021年6月1日から、イエローゾーンでは、午前5時から午後6時の間に限り、屋内の着席での飲食サービス活動も許可される。

第5条 観客を伴う公演及びスポーツイベント

1 2021年4月26日以降、イエローゾーンでは、劇場、コンサートホール、映画館、ライブクラブ、その他の施設や空間(野外を含む)における観客を伴う公演は、事前に座席が割り当てられ、同居者ではない観客同士やスタッフが、少なくとも1メートルの対人距離を確保できるという条件の下で実施される。 最大収容人数の50%を超えず、いかなる場合でも、1会場あたりの最大観客数は、屋外公演の場合1,000人、屋内公演では500人を超えてはならない。本条に規定された条件の遵守を保証することができない集客を伴う公演、およびダンスホールやディスコおよび同様の施設で行われる活動は、中止のままとする。

2 2021年6月1日以降、イエローゾーンでは、伊オリンピック委員会(CONI)及び伊パラリンピック委員会(CIP)が国内で最も関心が高いと認めた競技イベント及び競技会であって、全国レベルのスポーツ連盟、関連するスポーツ振興団体又は国際スポーツ団体が主催する個人及び団体スポーツイベント・競技会にも、本条1項の規定が適用される。最大収容人数の25%を超えず、いずれの場合も、最大観客数は、屋外の場合1,000人、屋内の場合500人を超えてはならない。

本条に規定された条件の遵守を保証することができない場合、本項に記載されたスポーツイベント及び競技会は、無観客で行われる。

3~4 省略

第6条 プール、ジム、団体スポーツ

1 2021年5月15日以降、イエローゾーンでは、屋外のスイミングプールの再開が許可される。

2 2021年6月1日以降、イエローゾーンでは、ジムの再開が許可される。

3 2021年4月26日より、イエローゾーンでは、団体スポーツや接触を伴うスポーツを含むあらゆる種類のスポーツ活動を屋外で行うことができる。 いずれにせよ、ガイドラインで特別認められていない限り、更衣室の使用は禁止される。

第7条 見本市、大規模会議

1 2021年6月15日以降、イエローゾーンでは、2020年緊急政令第33号第1条14項に基づき採択されるプロトコル及びガイドラインを遵守した上で、見本市の開催が許可される。同日付より前に、市民の入場を伴わない準備活動を行うことも可能である。

本項で言及された見本市に参加するためのイタリア入国は認められるが、外国(入国者の出発地)との関係で定められた義務は免除されない。

2 本条1項で言及されたガイドラインは、特定のイベントに関して、第9条に基づくCOVID-19グリーン証明書の所持者のみにアクセスを認める旨規定することができる。

3 2021年7月1日以降、イエローゾーンでは、2020年緊急政令第33号第1条14項に基づき採択されるプロトコル及びガイドラインを遵守した上で、大規模会議や学会の開催も許可される。

第8条 温泉施設、テーマパーク、遊園地

1 2021年7月1日から、イエローゾーンでは、2020年緊急政令第33号第1条14項に基づき採択されるプロトコルとガイドラインを遵守した上で、温泉施設の活動が許可される。保健センターとして利用される温泉施設の活動は、必要な支援の提供と、リハビリテーション及び治療活動に限られる。

2 第1項の日付から、イエローゾーンでは、2020年緊急政令第33号第1条14項に基づき採択されるプロトコルとガイドラインを遵守した上で、テーマパーク及び遊園地の活動が許可される。

第9条 COVID-19グリーン証明書

1 本条の目的のため、以下の定義を適用する。

a) COVID-19グリーン証明書:新型コロナウイルスに対するワクチンを接種したこと、感染から治癒したこと、又は分子検査・抗原迅速検査を実施し結果が陰性であったことを証明する。

b) ワクチン接種:新型コロナウイルス感染予防のためのワクチン国家戦略の下で実施された、新型コロナウイルスに対するワクチン接種。

c) 分子検査:逆転写ポリメラーゼ連鎖反応(RT-PCR)、ループ媒介性等温増幅(LAMP)、転写媒介性増幅(TMA)等、新型コロナウイルスのリボ核酸(RNA)検出のために使用される、保健当局が認めた核酸増幅検査(NAAT)で、医療従事者によって実施されるもの。

d) 迅速抗原検査:イムノクロマト法によるウイルスタンパク質(抗原)の特定に基づく、保健当局が認めた検査で、医療従事者によって実施されるもの。

e) COVID-19グリーン証明書発行及び有効化のためのデジタル・グリーン証明(DGC)ナショナル・プラットフォーム:国内および欧州レベルで共通運用可能な COVID-19 証明書を発行、照合、受理するための国内情報システム。

2 COVID-19グリーン証明書は、以下のいずれかの条件を証明するために発行される。

a) 指定されたサイクルの抗新型コロナウイルスワクチン接種の実施。

b) COVID-19から治癒し、同時に新型コロナウイルスへの感染後に指定された隔離を終了した場合。基準は保健省通達の規定に従う。

c) 新型コロナウイルスの分子検査・抗原迅速検査を実施し、結果が陰性であったこと。

3 第2項a)のCOVID-19グリーン証明書は、ワクチン接種サイクル完了の日付から6ヶ月有効であり、当事者の申請に基づき、紙媒体又はデジタルで、指定されたサイクル終了時に、保健当局又はワクチン接種を実施する保健専門職から発行され、当事者に予定されていた接種回数と接種済み回数が記載される。発行にあたり、上記の保健当局又は保健専門職は、州情報システムを通じることによっても、当事者の電子保健手帳で上記の証明書が入手出来るようにする。

4 第2項b)のCOVID-19グリーン証明書は、第2項b)で規定される治癒の日付から6ヶ月有効であり、当事者の申請に基づき、紙媒体又はデジタルで、COVID-19感染患者が入院していた施設、又は患者が入院していない場合には、自由に選択した一般内科医や小児科医から発行され、当事者の電子保健手帳で入手出来る。本項の証明書は、6ヶ月の有効期間中に当事者が新型コロナウイルス陽性と確認された場合、効力を失う。本緊急政令の発効日以前に発行された治癒証明書は、当事者が再び新型コロナウイルス陽性と確認されない限り、証明書記載の日付から6ヵ月間有効である。

5 第2項c)のCOVID-19グリーン証明書は、検査実施から48時間有効であり、当事者の申請に基づき、紙媒体又はデジタルで、第1項c)及びd)の検査を実施する公的保健施設、認可・認定を受けた民間の保健施設及び薬局、又は自由に選択した一般内科医や小児科医から発行される。

6 第2項に従って発行されるCOVID-19グリーン証明書は、別添1で指定されるデータのみを記載し、2013年10月16日官報第243号に掲載された2013年8月8日首相令が定める方法で当事者に提供することが出来る。

7 本緊急政令発効日に既に接種サイクルを完了している人は、ワクチンを接種した保健機関又はその機関が所在する州・自治県に、COVID-19グリーン証明書を申請することが出来る。

8 EU加盟国内の現行法に基づき発行されたCOVID-19グリーン証明書は、保健省通達が規定する基準に一致する場合、本条が規定する証明書と同等のものとして認められ、本緊急政令の目的のため有効となる。EUで認可されたワクチン接種後に第三国で発行されEU加盟国により有効とされた証明書は、保健省通達が規定する基準に一致する場合、本条が規定する証明書と同等のものとして認められ、本緊急政令の目的のため有効となる。

9 本条の規定は、(次の内容を定める)欧州議会及び理事会の規則に基づく措置実施のための委任法が発効する日まで、国のレベルで適用される。COVID-19によるパンデミックのなかでEU内の自由な移動を促進するため、ワクチン接種・検査・治癒について共通運用可能な証明書の発行、照合及び受理。また、DGCナショナル・プラットフォームの運用開始。

10 保健相、技術革新・デジタル移行相、経済財政相の合意も得て採択する首相令により、個人情報保護保証局の意見を聞き、COVID-19グリーン証明書とDGCナショナル・プラットフォームとの共通運用可能性を確保するため、そして欧州ゲートウェイを通じて他のEU加盟国の同様のプラットフォームとの共通運用可能性を確保するための技術が決定される。

上記首相令により、COVID-19グリーン証明書に含まれるデータ、証明書更新の方法、DCGナショナル・プラットフォームの運用方法、COVID-19グリーン証明書識別のための構造、証明書の真正性、有効性及び完全性検証のための共通運用可能なバーコード、証明書の検証を行う者に関する指針、証明書発行のため収集したデータの保存期間及び証明書に含まれる個人データ保護の措置について規定される。上記首相令が採択されるまで、本緊急政令の発効日以降に公立及び民間の医療施設、薬局、自由選択の一般診療医及び小児科医が3項、4項及び5項に従って発行するCOVID-19グリーン証明書は、別添1に示された要素が完全であることを保証する。

11 本条は、財政に新たな又は追加の負担を課すことは出来ず、関係行政機関は現行法で利用可能なリソースの範囲内で対応する。

第10条 2020年3月5日緊急政令第19号及び2020年5月16日緊急政令第33号の修正

1 2020年5月22日法律第35号によって、修正と共に法転換された2020年3月25日緊急政令第19号第1条1項の「2021年4月30日まで」という文言を、「2021年7月31日まで」に置き換える。(大使館注:緊急事態宣言を2021年7月31日まで延長することにより、緊急措置適用期間が延長される。)

2 2020年7月14日法律第74号によって、修正と共に法転換された2020年5月16日緊急政令第33号第3条1項の「2021年4月30日」という文言を「2021年7月31日」に置き換える。

3 2020年3月5日緊急政令第19号及び2020年5月16日緊急政令第33号の規定で、本緊急政令により修正されていない部分はそのままとする。

第11条 COVID-19による緊急事態に関連する期限の延長

1 別添2に記載される法律上規定された期間は2021年7月31日まで延長され、関連する規定は現行法で認められ、利用可能なリソースの範囲内で適用される。

第12条 航空便による旅客輸送に関する措置 (航空旅客業界への経済支援に関する規定:省略)

第13条 罰則

1 第1条、2条、3条、4条、5条、6条、7条及び8条の違反は、2020年緊急政令第19号第4条により処罰される。2020年緊急政令第33号第2条2項-2の規定はそのままとする。

2 第9条第2項のCOVID-19グリーン証明書を対象とする、刑法第476条、第477条、第479条、第480条、第481条、第482条及び第489条に規定される行為は、第491条-2が規定する電子文書についても、上記の条文の罰則が適用される。

第14条 効力の発生

1 本緊急政令は官報掲載日の翌日(大使館注:官報掲載は4月22日)から効力を有し、法転換手続きのため議会に提出される。(以下省略)

2021年4月22日 ローマ

マッタレッラ大統領(署名)

ドラギ首相(署名)

スペランツァ保健相(署名)

カルタビア司法相

●本緊急政令は、新型コロナウイルス感染拡大防止の観点から、例えば、以下の措置を規定しており、また罰則もありますので、ご留意ください。本緊急政令の詳細については、上記リンク先の当館作成抄訳または原文をご確認ください。

- 緊急事態宣言を7月31日まで延長。

- 本緊急政令に別途の規定がある場合を除き、3月2日首相令の適用を7月31日まで延長。

- 4月26日から、ホワイトゾーン及びイエローゾーンに指定された州及び自治県の間で州・自治県を越える移動を可能とする。

- オレンジゾーン又はレッドゾーンに指定された州・自治県への出入りについては、証明できる仕事上の必要性、必要な状況、健康上の理由による移動に加え、自宅への帰還や、COVID-19グリーン証明書の所持者の移動も許可される。

- 4月26日から6月15日までの間、外出禁止の時間帯(22時から翌朝5時)を除き、イエローゾーンの場合は州内、オレンジゾーンの場合は自治体(コムーネ)内で、私的住居(一軒のみ)への移動が1日に1度のみ許可される。なお、この移動は、レッドゾーン内では許可されない。

- 4月26日から、イエローゾーンでは、外出禁止時間帯を遵守の上、夕食時を含め、屋外での着席に限って飲食サービス活動が許可される。

- 6月1日から、イエローゾーンでは、午前5時から午後6時の間に限り、屋内の着席での飲食サービス活動も許可される。

- 新型コロナウイルスのワクチン接種、感染からの治癒、または分子検査(PCR検査)・抗原迅速検査の陰性を証明するCOVID-19グリーン証明書の導入、運用等に係る措置。

- その他、教育活動、観客を伴う公演・スポーツイベント、ジム、団体スポーツ、見本市、大規模会議等に関する措置。

●皆様におかれましては、新型コロナウイルスへの感染防止に引き続き努めてください。

(問い合わせ先)

○在イタリア日本国大使館

 電話:06−487991(領事部)

  ホームページ:https://www.it.emb-japan.go.jp/itprtop_ja/index.html

○外務省領事サービスセンター

  電話:(代表)03-3580-3311(内線)2902、2903

○外務省領事局政策課(海外医療情報)

  電話:(代表)03-3580-3311(内線)4475

○海外安全ホームページ

  https://www.anzen.mofa.go.jp/(PC版・スマートフォン版)

  http://www.anzen.mofa.go.jp/m/mbtop.html(モバイル版)

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ピッパ

筆者

イタリア特派員

ピッパ

イタリアミラノへオペラ留学後日伊間を往復する暮らしを初め、結婚後はイタリア各地に移住。

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