11月3日首相令に関するよくある質問(概要:2020年11月9日現在)

公開日 : 2020年11月13日
最終更新 :
筆者 : ピッパ

Ciao a tutti!

皆さん、こんにちは!

在イタリア日本国大使館より連絡が届きましたのでさっそく引用させていただきます。

ナポリがありますカンパーニア州は現在のところはイエローゾーンになっていますので、イエローの決めごとを参考にしてください。

〈追記〉

先ほど保健省命令で11月15日からカンパーニア州、トスカーナ州はレッドゾーンに変更され、エミリアロマーニャ州、フリウリ・ヴェネツィア・ジュリア州、マルケ州はオレンジゾーンになります。

従って15日以降カンパーニア州はレッドゾーンの決めごとを参考にしてください。

●11月3日首相令に関するよくある質問が、首相府HPに掲載されました。

(首相府HP原文)http://www.governo.it/it/articolo/domande-frequenti-sulle-misure-adottate-dal-governo/15638

●在イタリア日本国大使館では、11月3日首相令に関するよくある質問の概要を作成し、ホームページに掲載いたしましたので、詳細は以下のリンク先をご参照ください。

https://www.it.emb-japan.go.jp/itpr_ja/covid_19_20201109FAQ.html

2020年11月3日首相令に関するよくある質問(概要:2020年11月9日現在)

2020/11/12

大使館注1:以下の問いには利便性のために通し番号を付与しました。(首相府HPの問いには番号はありません)

大使館注2:Comuneを「自治体」と訳しています。

出典:首相府HP(11月9日時点)

<問1> レストラン、ピッツェリア、菓子店、その他の飲食店は開いているか。店内での飲食は認められているか。

<レッド>

レストランやその他の飲食店(バール(喫茶店)、菓子店、ジェラート屋を含む)は、持ち帰りサービス(5時から22時まで)及び宅配サービス(時間の制約なし)のみで営業している。その際、食品の包装と配達に関する規則は遵守しなければならない。

<オレンジ>

<イエロー>

レストランやその他の飲食店(バール(喫茶店)、菓子店、ジェラート屋を含む)では、5時から18時まで店内での飲食が可能。5時から22時までは持ち帰りサービスも認められる。宅配サービスには時間帯の制限はないが、食品の包装と配達に関する規則は遵守しなければならない。

<問2> バール(喫茶店)やレストラン、その他の飲食店(パブ、ジェラート屋、菓子店)の店内での飲食が禁止されている場合、店内に入ることや店内に留まることは認められるか。

<レッド>

<オレンジ>

<イエロー>

店内で飲食が禁止されている地域及び時間帯(上記問1参照)では、店内に客が入り留まることは持ち帰る食品を購入するのに必要な時間のみに限られ、常に感染予防措置を遵守しなければならない。店付近での人の密集や飲食は認められない。

<問3> 移動に関する有効な措置は何か。禁止事項はあるか。仕事や親族に会うために外出してもよいか。

<レッド>

居住する自治体内の移動、近接する自治体(イエローゾーン、オレンジゾーンにある自治体を含む)への移動など、あらゆる移動が禁止される。証明される仕事上の理由、必要性のある状況(例えば必需品の買出し)、又は健康上の理由に動機付けられる移動を例外とする。

屋内外を問わず、同居していない親戚や友人への訪問や面会は認められない。

対面での教育が認められている場合には、その実施を保障するために必要最低限の移動が認められる。

自身の住所・居住地・居所への帰還は認められる。

リモートワークが、あるいは、可能な場合には休暇を取得することが推奨される。

外出する正当な理由がない場合には、全体の利益のため家にいることを義務とする。

<オレンジ>

理由なく移動出来るのは、5時から22時まで、居住する自治体内においてのみ。22時から5時までは、証明される仕事上の理由、必要性のある状況、又は健康上の理由に動機付けられる移動を例外として、全ての移動が禁止される。

更に、他の自治体や他の州への移動は24時間禁止される。証明される仕事上の理由、必要性のある状況、学業上の理由、健康上の理由に動機付けられる移動、又は居住する自治体にないサービス(例えば自身の自治体内に郵便局や買出しに行く店がない場合)を提供あるいは利用するための移動は例外である。

対面での教育が認められている場合には、その実施を保障するために必要最低限の移動が認められる。

自身の住所・居住地・居所への帰還は認められる。

個人の住居においては、仕事上の理由、必要のある状況、又は緊急の場合でない限り、同居人でない人を受け入れないよう強く推奨する。

リモートワークが推奨され、可能な場合には休暇を取得することが推奨される。

<イエロー>

5時から22時まで理由付けなく移動できる。22時から5時までは、証明される仕事上の理由、必要性のある状況、又は健康上の理由に動機付けられる移動を例外として、全ての移動が禁止される。

個人の住居においては、仕事上の理由、必要のある状況、又は緊急の場合でない限り、同居していない人を受け入れないよう強く推奨する。

<問4> 移動はどのような方法で正当化されるか。自己宣誓書の記入は必要か。

<レッド>

移動が認められたものであることを、常に示すことが出来なければならない。それは、国家警察及び地方警察に予め支給されている印刷されたフォーマットを用いて自己宣誓することでもよい。自己宣誓書の内容は確認の対象であり、偽証が認められた場合は犯罪となる。仕事上の理由による移動は、その理由に相応しい、雇用主によって支給された適切な書類(社員証や類似のもの)の提示によって証明することも出来る。

<オレンジ>

5時から22時までは、居住する自治体内での移動を正当化する必要はない。他の自治体への移動及び22時から5時までの居住する自治体内での移動については、移動が認められたものであることを、常に示すことが出来なければならない。(以下同上)。

<イエロー>

5時から22時までは移動を理由付ける必要はない。22時から5時までは、移動が認められたものであることを、常に示すことが出来なければならない。(以下同上)。

<問5> 自立して生活できない親戚や友人の介護に行くことは可能か。

<レッド>

可能。必要性のある状況にあたる。しかし、介護対象者が高齢者の場合や他の病気に罹患している場合は、ハイリスクに分類されることに留意し、出来る限り接触を避けるようにすること。

<オレンジ>

<イエロー>

可能。必要性のある状況にあたるため、時間帯の制限はない。しかし...(以下同上)

<問6> 離婚/別居している場合、未成年の子供に会いに行くことは出来るか。

<レッド>

<オレンジ>

<イエロー>

出来る。もう一方の親もしくは預け先のところまで未成年の子供に会いに行くこと、または子供を自らのところまで連れてくるための移動は、異なるゾーンにある自治体間でも認められる。これらの移動は、いずれの場合も、最短のルートを選択し、保健関連の規定(検疫中、隔離中の人、免疫不全患者等)を遵守する他、離婚や別居の措置を裁定した裁判官による面会の基準、同基準がない場合には両親間での合意に従う必要がある。

<問7> 仕事の日に祖父母のところへ子供を預けるための移動は可能か。

<レッド>

<オレンジ>

<イエロー>

可能であるが、預けないよう強く推奨する。高齢者は新型コロナウイルス感染の危険に最もさらされているカテゴリーであり、他者との接触を出来る限り回避しなければならない。そのため、当該移動は、不可避の理由で両親とも子供の面倒を見られず、真に必要がある場合にのみ許される。その場合、両親は、最短のルートで祖父母のところまで子供を連れていった後に仕事に向かうこと、そして帰りに子供を迎えに行くことが出来る。可能な場合には、子供はリモートワークか休暇を利用する両親のどちらかと共に家に留まることが絶対的に望ましい。

<問8> 検疫中または隔離中の人は移動出来るか。

<レッド>

<オレンジ>

<イエロー>

出来ない。陽性となり隔離中の者、陽性者との濃厚接触により検疫中の者は、家からの外出は「絶対禁止」である。後者の場合、他者との接触を避け、マスク着用等の全ての予防手段を遵守した上で、医師に指示された診察を受けるために私的な移動手段で外出することのみ許される。

<問9> 呼吸器系の感染症状及び37.5度以上の熱がある場合に移動制限はあるか。

<レッド>

<オレンジ>

<イエロー>

ある。呼吸器系の感染症状及び熱(37.5度以上)がある者は、社会的接触を避け、同居人との接触を出来る限り減らして、自らのホームドクターに連絡をし、自宅に留まらなければならない。

<問10> 居住する自治体以外へ買出しに行くことは可能か。

<レッド>

他の自治体への移動は、証明される仕事上の理由、必要性のある状況、又は健康上の理由によるもののみに限られる。そのため、もし自治体内に店がない、または居住する自治体内にない必需品を緊急で購入する必要がある場合には、自己宣誓の上で上記に限られた移動のみ認められる。

<オレンジ>

他の自治体への移動は、自らの自治体内で提供されていない物やサービスを購入、利用する目的に限り可能である。そのため、もし自治体内に店がない(例えば郵便局がない)、または居住する自治体内にない必需品を緊急で購入する必要がある場合には、自己宣誓の上で上記に限られた移動のみ認められる。

<イエロー>

イエローゾーン内の自治体間であるならば移動出来る。

<問11> 食料品以外のものを買いに外出することはできるか。

<レッド>

出来るが、2020年11月3日首相令の別添23に明示的に規定されているカテゴリーの物に限られる。

<オレンジ>

<イエロー>

出来る。購入できる物のカテゴリーに制限はない。

<問12>「証明される仕事上の理由」とは何を意味するか。自営業の場合はどのように「証明される仕事上の理由」を示すのか。

<レッド>

<オレンジ>

<イエロー>

リモートワーク、または可能な場合は休暇を取るよう推奨されているが、仕事のために外出することは常に可能である。「証明される」は、仕事に行く(仕事から帰る)途中であることを証明できる状態にあることを意味する。証明手段は、上記問4で言及した自己宣誓書または他のあらゆる証明方法を用いることが出来る。その際の偽証は犯罪を構成する。取締りの際には、自らの仕事の必要性を宣誓しなければならない。その後、宣誓の真実性を検証することは取締り当局の責任であり、虚偽申告の場合には罰則が科される。

<問13> 居住する自治体と職場がある自治体が異なる場合、行き帰りは出来るか。

<レッド>

<オレンジ>

<イエロー>

この場合、在宅ワークが不可能であれば、移動は仕事上の理由により正当化される。

<問14> 自身の住所・居住地・居所の外にいる場合は、帰還することが出来るか。

<レッド>

<オレンジ>

<イエロー>

出来る。2020年11月6日以降、1度は戻ることが出来る。その後の移動はこの上記問3で言及した範囲と理由において認められる。

<問15> 別荘に行くことは可能か。

<レッド>

上記問3で説明されている移動の禁止を考慮し、別荘へのアクセスは、突発的な予測できない状況への対処が必要な場合のみ(水道設備等の破損、家宅侵入等)に限られ、その状況を解決するために最低限必要な時間と方法によるものとする。

<オレンジ>

居住する自治体にある別荘へのアクセスは、5時から22時まで認められる。22時から5時まで、または他の自治体にある別荘への移動は、突発的な予測できない状況...(以下レッドに同じ。)

<イエロー>

自宅および別荘が、イエローゾーンの同じ自治体内にある場合は移動可能。別荘がオレンジまたはレッドゾーンにある場合の移動は、突発的な予測できない状況...(以下レッドに同じ。)

<問16> ごみ出しのために家を出ることは可能か。

<レッド>

<オレンジ>

<イエロー>

各自治体で有効な一般的規則を守った上で可能。同様にごみの収集、管理、廃棄物処理も継続する。

<問17> ペットと外出することは出来るか。

<レッド>

<オレンジ>

<イエロー>

ペットの生理的必要性のために外出することが出来るが、密集を避け、最低1メートルの対人距離を保たなければならない。

<問18> ペットを動物病院に連れていくことは出来るか。

<レッド>

<オレンジ>

<イエロー>

緊急の必要性がある場合に可能。定期検診は延期しなければならない。

<問19> 散歩のために外出出来るか。

<レッド>

散歩は、運動(attività motoria)に相当するため、自宅付近に限り認められる。他の認められた移動(仕事に行く場合、健康上の理由、必要がある場合)を完遂する目的がある場合にも当然認められる。例えば、買出しをするため、新聞を買うため、薬局へ行くため等、日常生活の必需品を購入するための移動は、必要性の理由によって正当化される。全ての認められた移動は、取締りの際に自己証明により正当化することが可能。いずれの場合も、全ての移動は一般的な密集禁止の対象であり、安全のために最低1メートルの対人距離を確保する義務がある。未成年や完全に自立して生活することが出来ない人に同伴するための散歩では、最低1メートルの距離の確保は不要である。

<オレンジ>

<イエロー>

5時から22時まで可能。

<問20> 運動(attività motoria)は認められるか。

<レッド>

屋外での運動は、個人で、自宅付近で行う場合のみ認められる。対人距離を最低1メートル保つこと及びマスク着用が義務付けられる。人の密集は常に禁止される。

<オレンジ>

<イエロー>

5時から22時まで可能。

<問21> 公園や公共の庭園へのアクセスは認められるか。

<レッド>

<オレンジ>

<イエロー>

地域当局の個別具体的な規定がある場合を除き、密集禁止を徹底的に遵守することを前提として認められる。また、子供は、家族や同居人、あるいは世話をする人と共に、屋外で遊戯やレクリエーション活動を行うため、首相府家族政策局のガイドラインを遵守の上、公園、ヴィッラ、公共庭園内の遊び場にアクセスすることが認められる。

<問22> 自転車を使ってよいか。

<レッド>

自転車の使用は、職場、住居、食料品や生活必需品を販売する店に行く場合に認められる。自宅付近の屋外で運動(attività motoria)を行う場合は最低1メートルの対人距離を保つこと、スポーツ活動(attività sportiva)を行う場合は最低2メートルの対人距離を保つことを条件に、自転車の使用が認められる。

<オレンジ>

<イエロー>

最低1メートルの対人距離を保った上で、認められている全ての移動に自転車を使用可能。5時から22時までは、最低1メートルの対人距離を保ち、運動のために自転車の使用が認められる。スポーツ活動を行う場合には、対人距離は2メートルでなければならない。

<問23> 同居していない人と自動車に乗ってよいか。

<レッド>

<オレンジ>

<イエロー>

公共交通機関以外に適用される予防措置が守られる限り使用してよい。すなわち、自動車の前方には運転手のみが座り、後部座席は1列あたり最大2人が座り、全員のマスク着用が義務付けられる。マスク着用の義務は、自動車の前方と後方を物理的に遮断するもの(プレキシガラス)が装備されており、車内前方に運転手、後方に乗客1人のみが乗車している場合にのみ免除される。

<問24> 外国人には、イタリア人と同じ移動制限が課されるか。

<レッド>

<オレンジ>

<イエロー>

同じ移動制限が課される。移動制限は、国籍に関係なくイタリア国内にいる全ての人に有効。外国から/への移動は、これら移動制限の他に各国における個別の規定の対象となる。これらの規定は伊外務・国際協力省のホームページで確認可能。

(問い合わせ先)

○在イタリア日本国大使館

 電話:06−487991(領事部)

  ホームページ:https://www.it.emb-japan.go.jp/itprtop_ja/index.html

○外務省領事サービスセンター

  電話:(代表)03-3580-3311(内線)2902、2903

○外務省領事局政策課(海外医療情報)

  電話:(代表)03-3580-3311(内線)4475

○海外安全ホームページ

  https://www.anzen.mofa.go.jp/(PC版・スマートフォン版)

  http://www.anzen.mofa.go.jp/m/mbtop.html(モバイル版)

※「たびレジ」簡易登録をされた方でメールの配信を停止したい方は、以下のURLから停止手続きをお願い致します。

https://www.ezairyu.mofa.go.jp/tabireg/simple/delete

そんなわけで明日はイエローゾーン最後の日になりますので、朝から買いものに行ってきます!

ピッパ

筆者

イタリア特派員

ピッパ

イタリアミラノへオペラ留学後日伊間を往復する暮らしを初め、結婚後はイタリア各地に移住。

【記載内容について】

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