新型コロナウイルス感染拡大防止のためのイタリア政府の措置:24日首相令(その2)

公開日 : 2020年10月26日
最終更新 :
筆者 : ピッパ

Ciao a tutti!

さて、続きまして改めまして在イタリア日本国大使館より連絡が届きましたのでさっそく引用させていただきます。

● 先にお伝えした10月24日首相令が官報に掲載されました。

●本首相令は、10月26日から適用され、11月24日まで有効となります。

●本首相令は、10月13日首相令(一部規定は、同18日首相令で改正。)の措置に、新型コロナウイルス感染拡大防止のために必要な更なる措置を追加規定しております。

●なお、日本からイタリアに入国する者に対して課される14日間の自己隔離等義務(一部例外あり。)に変更はありません。

●詳しくは、本首相令の抄訳を在イタリア日本国大使館のホームページに掲載しましたので、以下のリンク先でご参照ください。

https://www.it.emb-japan.go.jp/itpr_ja/covid_19_20201024DPCM.html

2020年10月24日首相令(抄訳)

2020/10/25

第1条 全国土における感染拡大防止緊急措置

3 人々の密集が発生する可能性のある市内の道や広場は、営業が認められた店舗および自宅への出入りを除き、21時以降閉鎖することが出来る。

4 仕事上、学業上、健康上の必要性や、必要性がある状況、禁止されていない活動又はサービスを実施・利用する場合を除き、交通手段に関わらず、移動を控えることを強く推奨する。

9 新型コロナウイルスの感染拡大防止のため、全土で以下の措置を講じる。

d) 屋外(運動器具があるエリアや、公園を含む)でのスポーツや運動は許可される。未成年及び介助を必要とする者の同行を除き、スポーツ活動においては最低2メートル、その他の活動においては1メートルの対人距離を確保すること。

f) ジム、プール、水泳センター、健康センター、温泉施設は営業を停止する。治療のために義務的に利用する施設や、必要最低限レベルの支援サービスを提供する施設、文化・社会・レクリエーションセンター等は例外とする。リハビリセンターや、国防・安全保障・市民救助の訓練センター及びオペレーション維持のための施設は引き続き活動することができる。

m) 劇場、コンサートホール、映画館、屋外も含むその他のスペースで、一般に公開される演劇・ショーは禁止される。

n) ダンスホールやディスコ、その他類似の場所における活動は、屋内外を問わず引き続き禁止される。宗教婚および民事婚の後のパーティーも含め、屋内外にかかわらずパーティー(feste)は禁止される。私的住居においては、仕事上の理由や必要性または緊急性のある状況を除き、同居人でない人々と会うことを避けるよう強く推奨する。あらゆる種類の祭事や催し物、その他類似のイベントは禁止される。

s) 幼児教育及び小・中学校の教育活動は引き続き対面で実施するが、高等学校は、統合オンライン教育を最低75%導入し、登校・下校時刻を管理し、9時以前に生徒が登校することがないよう午後の時間帯の授業も利用することにより、より柔軟な教育形式を実施する。(以下省略)

dd) 小売り商業活動は、1メートルの対人距離に加え、顧客の入店人数を調整し、顧客が商品購入に必要な時間以上店内に滞在しないことを条件に、実施することができる。(以下省略)

ee) 飲食サービス業(喫茶店、パブ、レストラン、ジェラート屋、菓子屋を含む)の営業は、5時~18時まで許可される。テーブル席での飲食については、全員同居者の場合を除き、1テーブルにつき最大着席人数を4人までとする。18時以降、公共の場及び市民がアクセス可能な場所での飲食は禁止される。宿泊客に限って飲食サービスを提供するホテルや宿泊施設は営業時間の制限はない。関係規則を遵守の上、宅配サービスは引き続き許可され、持ち帰りサービスは、店舗近辺で飲食しないことを条件に24時まで営業可能。(以下省略)

第2条 生産・産業・商業活動の安全な実施のための感染予防措置(省略)

第3条 全土における情報及び予防措置(省略)

第4条 海外へ/からの移動に係る制限

1 別添20のリストEの国・地域から/への移動、イタリアへの入国に先立つ14日間にリストEの国・地域に滞在又は乗り換えをした者のイタリアへの入国及び乗り換え、別添20のリストFの国・地域への移動は禁止される。ただし、次に挙げる理由のうち1つ以上に該当し、第5条1項が定める宣誓書を通じてこれが証明される場合を除く。

a) 業務上の必要性

b) 極めて緊急性の高い事態

c) 健康上の必要性

d) 修学上の必要性

e) 自身の住所・居住地・居所への帰還

(以下略)

2 別添20のリストFに記載された国・地域で直近14日間に乗り換えまたは滞在した者のイタリアへの入国、乗り換えは禁止される。ただし、以下の者は除く。

a) b) (略)

c) 職務を遂行する、欧州連合・国際機関の職員等、外国公館の外交官、官房・技術専門職員及び領事職員、軍職員、イタリア及び外国の警察職員、共和国安全保障情報システムの職員、消防職員。

第5条 海外から入国した場合の申告義務

1 第4条に定められたイタリアへの入国に関する禁止・制限事項は有効のままとしつつ、別添20のリストB、C、D、E、Fに記載された国・地域からイタリアに入国する者は、イタリア国内での滞在期間に関わらず、(イタリアへの入国のための)公共交通機関に乗る際、運行者あるいはコントロールを担う者に対し、以下の確認事項を明確かつ詳細に記した宣誓書を提出する義務がある。

a) イタリアへの入国に先立つ14日間に当該入国者が滞在又は乗り換えをした外国・地域

b) 別添20のリストE及びFの国・地域からイタリアに入国する場合、第4条に対応する移動の理由

c) イタリアへの入国に先立つ14日間に、別添20のリストD、E、Fの国・地域のうち1つ以上に滞在または乗り換えをした場合においては、

  1) 入国後に健康観察及び自己隔離を行うイタリア国内の住居あるいは居所の住所。

  2) 上記1)の場所へ移動するための私的な交通手段。あるいは、定期航空便でイタリアに入国する場合においてのみ、最終目的地に向かうために利用する定期航空便の情報並びに旅行チケットの識別コード。

  3) 健康観察及び自己隔離中の連絡先となる電話番号・携帯電話番号。

  4) 6条7項及び8項に列挙されている事由のうち該当するものがあれば、その事由。

2 本首相令に明示的に定められているケース、及び本首相令が定める安全プロトコールにおいて保健当局が求めるケースでは、入国に先立つ72時間以内にスワブ検体による分子検査(PCR検査)または抗原検査を実施し、結果が陰性であったことを証明する書類を(イタリアへの入国のための)公共交通機関に乗る際に運行者あるいはコントロールを担う者に提出することが義務とされる。

3 イタリアへの入国に先立つ14日間に別添20のリストC、D、E、Fの国・地域に滞在又は乗り換えをした者は、何ら症状がなかったとしても、地区を管轄する保健当局の予防局(Dipartimento di prevenzione)に対しイタリアに入国したことを速やかに通報する義務がある。

4 新型コロナウイルス感染症の症状を発症した場合には、全ての人について、かかる状況を速やかに保健当局に通報するとともに、保健当局の決定を待つ間、自己隔離を行う義務がある。

第6条 海外からの入国後の健康観察及び予防的隔離、分子検査(PCR検査)又は抗原検査の義務

1 イタリアへの入国に先立つ14日間に別添20のリストD、E、Fの国・地域に滞在又は乗り換えをした者は、何ら症状がなかったとしても、以下の義務を負う。

a) イタリアに入国した場所又はイタリアに入国するために利用した公共交通機関を降りた場所から、健康観察及び自己隔離の場所までの移動行程では、3項で述べる空港でのトランジットの場合を除き、第5条1項c)に基づき指定した私的な交通手段のみを用いる。

b) 第5条1項c)に基づき指定した住居又は居所で14日間の健康観察及び自己隔離に付される。

2~5項 8月7日首相令と同様(省略)

6 イタリア入国に先立つ14日間に、別添20のリストCの国で滞在又は乗り換えした者に対しては、以下の予防措置のいずれかが適用される。

a) 搭乗の際は乗務員、及び取締りを担当する者に対し、イタリア入国の72時間以内にスワブ検体による、分子検査(PCR検査)又は抗原検査の陰性結果を提示する義務。

b) 可能な場合は空港、港、国境地帯到着時、あるいは到着から48時間以内に指定の地域保健所において、スワブ検体による、分子検査(PCR検査)又は抗原検査を受ける義務。指定の地域保健所で検査を受けるまでは、自身の住居や滞在場所で予防的自己隔離を実施すること。

7 新型コロナウイルスの症状を発症していないことを条件に、第5条の義務は有効のままとして、1項から6項の規定は以下に対しては適用されない。

a) 交通機関の乗務員

b) 輸送・配送業務従事者

c) 別添20のリストAの国へ/からの移動

d) 保健当局が承認した安全特別プロトコールに規定された、業務上の理由によりイタリアに入国する者

e) 国際レベルでのスポーツや見本市イベントへの参加を含む、延期できない理由によりイタリアに入国する者。事前に保健省の許可を得た上で、搭乗時には、入国72時間前に実施したスワブ検体による分子検査(PCR検査)あるいは抗原検査による陰性結果証明を乗務員あるいは確認をする係員に提示する義務を負う。

8 新型コロナウイルスの症状を発症しておらず、また、イタリアへの入国に先立つ14日間に別添20のリストFの国に滞在又は乗り換えをしていなければ、第5条の義務は有効のままとして、1項から6項の規定は以下に対しては適用されない。

a) 証明される仕事上の理由、健康上の理由、あるいは緊急の事情により、イタリアに120時間を越えない範囲で滞在する者。同人は、120時間の期限が来たら速やかに出国する義務を負う。期限内に出国しなかった者は、本条1項~5項の観察及び自己隔離期間を始めることとなる。

b) 私的交通手段により、36時間を越えない範囲でイタリアを通過する者。同人は、36時間の期限が来たら速やかに出国する義務を負う。期限内に出国しなかった者は、本条1項~5条の観察及び自己隔離期間を始めることとなる。

c) 証明される仕事上の理由によりイタリアに入国するEU加盟国及び別添20リストA、B、C、Dの国の市民及び居住者。ただし、イタリア入国に先立つ14日間にリストCの国で滞在又は乗り換えを行った場合を除く。

d) 2020年4月24日法律第27号によって修正及び法律に転換された2020年3月17日緊急政令第18号第13条が定める一時的な業務含め、保健医療分野の専門的業務に従事するためにイタリアに入国する医療関係者

e) 業務後の帰宅を含め、証明される仕事上の理由のために外国との国境を出入りする労働者

f) (訳注:イタリア国外での滞在が)120時間を超えない、証明される仕事上の理由のために国外へ移動する、イタリア国内に本社または支社を持つ企業の従業員

g) 職務を遂行する、欧州連合・国際機関の職員、外国公館の外交官、官房・技術専門職員及び領事職員、軍職員、イタリア及び外国の警察職員、共和国安全保障情報システムの職員、消防職員。

h) 勉学のため住所・居所のある国とは異なる国に通い、毎日あるいは最低週一回帰宅する学童・学生

第7条 運搬業従事者の義務(省略)

第8条 クルーズ船及び外国籍船舶に係る規定(省略)

第9条 定期路線の公共交通機関に係る規定(省略)

第10条 障害者に関する特別規定(省略)

第11条 措置のモニタリング実施規定(省略)

第12条 最終規定

1 本首相令の規定は、2020年10月18日首相令によって改正及び統合された2020年10月13日首相令の規定に代わり、2020年10月26日から適用され、2020年11月24日まで有効である。

2 (省略)

2020年10月24日 ローマ

コンテ首相 (署名)

スペランツァ保健相 (署名)

別添20 海外から/への移動

リストA

サンマリノ共和国、バチカン市国

リストB

オーストリア、ブルガリア、キプロス、クロアチア、デンマーク(フェロー諸島及びグリーンランドを含む)、エストニア、フィンランド、ドイツ、ギリシャ、アイルランド、ラトビア、リトアニア、ルクセンブルク、マルタ、ポーランド、ポルトガル(アソーレス諸島及びマデイラ諸島を含む)、スロバキア、スロベニア、スウェーデン、ハンガリー、アイスランド、リヒテンシュタイン、ノルウェー(スヴァールバル諸島及びヤンマイエン島を含む)、スイス、アンドラ、モナコ公国

リストC

ベルギー、フランス(グアドループ、マルティニーク、ギアナ、レユニオン、マイヨットを含み、ヨーロッパ大陸外のその他の領土を除く)、オランダ(ヨーロッパ大陸外の領土は除く)、チェコ共和国、スペイン(アフリカ大陸の領土を含む)、英国(チャンネル諸島、ジブラルタル、マン島並びにキプロス島内の英国主権基地領域を含み、ヨーロッパ大陸外の領土は除く)

リストD

オーストラリア、カナダ、ジョージア、日本、ニュージーランド、ルーマニア、ルワンダ、韓国、タイ、チュニジア、ウルグアイ

リストE

他のリストに明記されていない全ての国・地域

リストF

2020年7月9日から:アルメニア、バーレーン、バングラデシュ、ボスニア・ヘルツェゴビナ、ブラジル、チリ、クウェート、北マケドニア、モルドバ、オマーン、パナマ、ペルー、ドミニカ共和国

2020年7月16日から:コソボ、モンテネグロ

2020年8月13日から:コロンビア

(問い合わせ先)

○在イタリア日本国大使館

 電話:06−487991(領事部)

  ホームページ:https://www.it.emb-japan.go.jp/itprtop_ja/index.html

○外務省領事サービスセンター

  電話:(代表)03-3580-3311(内線)2902、2903

○外務省領事局政策課(海外医療情報)

  電話:(代表)03-3580-3311(内線)4475

○海外安全ホームページ

  https://www.anzen.mofa.go.jp/(PC版・スマートフォン版)

  http://www.anzen.mofa.go.jp/m/mbtop.html(モバイル版)

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ピッパ

筆者

イタリア特派員

ピッパ

イタリアミラノへオペラ留学後日伊間を往復する暮らしを初め、結婚後はイタリア各地に移住。

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