カンパニア州知事命令による移動制限

公開日 : 2020年10月23日
最終更新 :
筆者 : ピッパ

Ciao a tutti!

昨日在イタリア日本国大使館より改めまして連絡が届きましたのでさっそく引用させていただきます。

ご参考になりますと幸いです。

●カンパニア州知事命令第82号(10月20日付け)及び同第83号(10月22日付け)が発令され、カンパニア州では10月23日から移動制限等の措置がとられることとなりましたので、ご留意ください。

●カンパニア州知事命令第82号は、10月23日からカンパニア州民について居住地/住居のある県から州内の異なる県への移動禁止(例外あり(※)。)等を規定しており、また本命令違反に対する罰則もあります。

(※)以下に関連する必要性による移動については認められる。その必要性については、個人の責任のもとで自己証明が必要。

(健康上の理由/証明される職務上の理由/証明される家族上の理由/学校、人材育成、社会・介護活動に関わる理由・他の緊急の必要による理由。いずれにせよ、自身の居住地/住居のある場所への帰還は認められる。)

●カンパニア州知事命令第83号は、10月23日から11月13日まで、夜間の商業・社会・レクリエーション活動の停止及び夜間外出制限を規定しており、違反に対する罰則もあります。夜間の活動や外出に関する制限について、具体的規定は以下のとおりです。また同第83号は、移動に関して自己宣誓書及び自己証明書類の提示義務を規定しています。

a) 23時から翌朝5時まで、全ての商業・社会・レクリエーション活動の停止を義務づける。上記活動の顧客は、居住地/自宅に23時30分までに帰還することが求められる。

b) 上記a)が規定する移動を除き、23時から翌朝5時まで、仕事上の証明される必要性、極めて必要性や緊急性が高い事態、健康上の理由による移動のみが認められる。職場から居住地/自宅への帰還は常に認められる。

c) 終日、カンパニア州内の自らの居住地又は住居のある県から、州内の他県への移動は禁じられる。県を跨ぐ移動は、証明される仕事/家族/学校/人材育成/社会・介護活動に関わる必要性、極めて必要性や緊急性が高い事態、健康上の理由がある場合にのみ、本人に(要すれば同伴者にも)認められる。いずれにせよ、職場から居住地/自宅への帰還は認められる。

●在イタリア日本国大使館のホームページに、カンパニア州知事命令第82号、同第83号、及び移動に関する自己宣誓書の概要・仮訳を掲載しましたので、詳しくは以下のリンク先でご確認ください。

・カンパニア州知事命令第82号(概要)

https://www.it.emb-japan.go.jp/itpr_ja/covid_19_20201020_Campania82.html

2020年10月20日カンパニア州知事命令第82号(概要)

2020/10/22

第1条 小・中・高等学校の対面授業の中止措置(2020年10月21日~10月30日)(省略)

第2条 小学校の再開に向け、州危機管理局に対するモニタリングおよび評価業務の付与(省略)

第3条 県間の移動の禁止措置

1 2020年10月23日より、移動に関連する感染リスクを抑えるため、カンパニア州民は、居住地/住居のある県から州内の異なる県への移動を禁止される。以下に関連する必要性による移動については認められる。その必要性については、2000年大統領令第445号に基づき、個人の責任のもとで自己証明される必要がある。

  a) 健康上の理由

  b) 証明される職務上の理由

  c) 証明される家族上の理由

  d) 学校、人材育成、社会・介護活動に関わる理由

  e) 他の緊急の必要による理由

  いずれにせよ、自身の居住地/住居のある場所への帰還は認められる。

第4条 アルツァーノ市における移動制限及びあらゆる活動の停止の措置(省略)

第5条 国及び州の規定

 本命令が規定する内容を除き、国及び州の規定はそのままとする。

第6条 違反に対する罰則規定

 本命令の規定への違反は、行政罰としての過料の支払いにより罰される。なお、違反が企業の活動において行われた場合には、5日から30日の営業・業務停止の付属的な行政罰も科される。(省略)

第7条 過料の納入先(省略)

第8条 本命令の通知先(省略)

デ・ルーカ州知事 (署名)

・カンパニア州知事命令第83号(概要)

https://www.it.emb-japan.go.jp/itpr_ja/covid_19_20201022_Campania83.html

2020年10月22日カンパニア州知事命令第83号(概要)

2020/10/22

第1条 夜間の商業・社会・レクリエーション活動の停止及び夜間外出制限措置

 毎日の感染状況の推移の結果、更なる決定がなければ、10月23日から11月13日まで、いずれにせよ次の首相令の採用までの間、以下を定める。

 a) 23時から翌朝5時まで、全ての商業・社会・レクリエーション活動の停止を義務づける。上記活動の顧客は、居住地/自宅に23時30分までに帰還することが求められる。

 b) 上記a)が規定する移動を除き、23時から翌朝5時まで、仕事上の証明される必要性、極めて必要性や緊急性が高い事態、健康上の理由による移動のみが認められる。職場から居住地/自宅への帰還は常に認められる。

 c) 終日、カンパニア州内の自らの居住地又は住居のある県から、州内の他県への移動は禁じられる。県を跨ぐ移動は、証明される仕事/家族/学校/人材育成/社会・介護活動に関わる必要性、極めて必要性や緊急性が高い事態、健康上の理由がある場合にのみ、本人に(要すれば同伴者にも)認められる。いずれにせよ、職場から居住地/自宅への帰還は認められる。

第2条 自己宣誓書及び自己証明書類の提示義務

 移動理由の証明は、本人の責務とされる。この義務は、2000年12月28日付大統領令第445号第46条及び47条に基づき、自己宣誓書を作成することで果たされる。本命令第1条a)の該当者は、移動の理由を証明する書類(例:支払い領収書、入場チケット、同様の証明書類)を提示することが求められる。

第3条 国及び州の規定

 本命令が規定する内容を除き、国及び州の規定はそのままとする。

第4条 違反に対する罰則規定

 本命令の規定への違反は、行政罰としての過料の支払いにより罰される。なお、違反が企業の活動において行われた場合には、5日から30日の営業、業務停止の付属的な行政罰も科される。(省略)

第5条 過料の納入先(省略)

第6条 本命令の通知先(省略)

デ・ルーカ州知事 (署名)

・内務省自己宣誓フォーマット(カンパニア州)(仮訳)

https://www.it.emb-japan.go.jp/pdf/20201021_Campania_Lombardia_Lazio_format_JP.pdf

(問い合わせ先)

○在イタリア日本国大使館

 電話:06−487991(領事部)

  ホームページ:https://www.it.emb-japan.go.jp/itprtop_ja/index.html

○外務省領事サービスセンター

  電話:(代表)03-3580-3311(内線)2902、2903

○外務省領事局政策課(海外医療情報)

  電話:(代表)03-3580-3311(内線)4475

○海外安全ホームページ

  https://www.anzen.mofa.go.jp/(PC版・スマートフォン版)

  http://www.anzen.mofa.go.jp/m/mbtop.html(モバイル版)

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ピッパ

筆者

イタリア特派員

ピッパ

イタリアミラノへオペラ留学後日伊間を往復する暮らしを初め、結婚後はイタリア各地に移住。

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