【新型コロナウイルス】国内措置緩和へ

公開日 : 2020年05月08日
最終更新 :

皆さん、こんにちは!

ウズベキスタン・ナマンガン特派員の深谷研介です。

今回は、ウズベキスタンでの新型コロナウイルスに対する措置の緩和についてです。

ウズベキスタン政府は3月15日に最初の感染者が発表されて以降、さまざまな対策を講じてきました。

①3月16日、国境を閉鎖し外国人の入国を禁止(記事

②3月20日、飲食店を含む娯楽施設の閉鎖(記事

③3月24日、首都タシケントを閉鎖(記事

2020年5月8日現在、ウズベキスタン国内の感染者は、累計2324人(1656人が回復済み)で、10人の死亡が確認されています(英語記事)。

4月下旬以降、日別感染者の減少などの状況を鑑み、国内措置の緩和が発表されました。

●4月24日、ウズベキスタンへの新型コロナウイルスの進入の阻止に係る措置策定特別共和国委員会は、同月25日から建築資材販売業、自動車用品店、公証人役場等一部の事業について、条件付きで営業の再開を認めることを発表しました。

1 営業再開が認められる事業および事業者は以下のとおり

(1)建築資材販売業。建築資材の小売および卸売業に携わる事業者を含む(面積が500平米以上ある場合のみ)

(2)自社製品を販売するための大手メーカーのチェーン店(1名の購入者あたり10平米を確保できる衛生基準

   に準拠できる場合のみ)

(3)手工業者と職人。市場とは別の場所や店舗で、彼らが作成した製品を販売する事業

(4)種子および苗木の栽培および販売に携わる企業

(5)さまざまな施設における商業銀行の出張所やカウンター従事者

(6)自動車部品の販売に従事する事業者

(7)1000平米以上の敷地面積を持つ自動車、農業、建設機械の整備を行う企業およびタイヤ修理サービスを

   提供する企業。

(8)ドライクリーニング業に従事する企業

(9)公証役場および保険会社

(10)一時停止中の投資プロジェクトと社会施設の建設

2 上記事業の再開に当たって、求められる条件は以下のとおりです。

(1)企業及び組織に求められる条件

  ・外で作業を行う企業、組織、および建設現場は完全にフェンスで囲み、部外者の立ち入りを禁止する。

  ・外者の立ち入りを制限するため、警備員等を配置する。

  ・従業員は少なくとも1日2回、仕事の前後に「フィルター」を通過して消毒されなければならず、また熱がある、または新型コロナウイルスの症状がある従業員は休ませる。

  ・熱がある、または疾患の症状(乾性咳、脱力感、高熱、嗅覚の低下)がある労働者のための隔離部屋を組織の医療ポイントに配置する。

  ・営業日には営業開始時および終業時にすべての部屋を、消毒剤で消毒処理する。また、少なくとも1日2回施設を換気しなければならない。

  ・従業員が使いやすい場所に、十分な数の手指消毒剤を設置する。

  ・共用エリア(ダイニングルーム、トイレ)は毎日消毒剤で処理する。

  ・2~4時間ごとにすべてのオフィス部品(ドアハンドル、スイッチ、階段の手すり、テーブル、椅子、オフィス機器)を処理するために十分な量の消毒剤を用意する。

  ・洗剤と消毒剤、個人用保護具(マスクとゴム手袋)については5日間分の備蓄を準備し、医療用マスクは少なくとも2~3時間ごとに交換する。

  ・労働者が職場で最低2mのソーシャル・ディスタンスを確保できるよう業務管理を行う。

  ・作業員がマスクとゴム手袋で作業していることを定期的に確認し、使用後のマスクなどの回収と廃棄については集中管理する。

  ・一部企業の従業員については、上気道の病気を防止し従業員間のコミュニケーションを最小限に抑えるためにテレワークとする。

  ・労働者の飲食用に別途、部屋を用意する。職場内での飲食は禁じ、手指消毒剤を用意する。

  ・従業員が外出しないように、また、有効な時間を増やすために従業員全体のために食事の配達サービスを組織する。

  ・従業員に宿舎を用意し、職場と宿舎の間を徒歩で通勤することは禁じる。宿舎からの通勤用に交通手段を準備する。

  ・公共施設(喫煙室、礼拝用の小部屋、キッチン、会議室)の使用は制限する。

  ・労働者に乾いた咳、発熱、脱力感、そのほかの疾患の臨床的兆候が認められた場合、すぐに専用ダイヤル 「103」に電話する。

(2)小売業者に求められる条件

○販売場所および付近における安全を維持し、顧客間のソーシャル・ディスタンスを確保するために、警備員等を

 配置する。

○顧客の体温を非接触式体温計で記録する。顧客に熱がある場合、入店は許可せずに、専用ダイヤル「103」を

 通じて医療援助を求める。

○消毒剤(消毒バリア)を染み込ませた特別なマットをおく場合少なくとも1営業日ごとに交換する。

○大規模なショッピングセンター(面積が500平方メートル以上)については、特別な「消毒トンネル」を設置して訪問者を消毒剤で完全に消毒する。

○店舗入口には手指用消毒剤(ディスペンサーの使用を含む)を設置する。

○顧客間について2mのソーシャル・ディスタンスを確保する。

○個人衛生規則を遵守し、上気道に感染症の症状(発熱、咳、鼻水)を持つ従業員を配置することは禁止する。

○従業員には、十分な量の使い捨てマスクを提供する(マスクは、マスクの有効期限と作業時間の長さに応じて

 少なくとも3時間ごとに交換する)。

○顧客と接する各従業員には、少なくとも5枚のマスク、消毒用ウェットティッシュ、手袋、手指用の消毒剤を用意する。

○食事中および休憩中に労働者が集まることは制限し、従業員の便宜のために使い捨て食器を用いた従業員全体のための食事配達を用意する。職場内で飲食することは禁じる。

○2~4時間ごとにすべてのオフィス部品(ドアハンドル、スイッチ、手すり、テーブル、椅子、オフィス機器、取っ手)を消毒するのに十分な量の消毒剤を用意する。

●4月29日夜、ルジヨーエフ大統領はビデオ会議の席上、ウズベキスタンにおける新型コロナウイルス感染症をめぐる衛生疫学上の状況が安定化しつつあるとして、段階的に制限措置を緩和する時期となったと発表した。

●本発表を受け、ウズベキスタンへの新型コロナウイルスの進入の阻止に係る措置策定特別共和国委員会は4月30日午前6時から、車両移動の緩和措置のほか、集合住宅付近の散策、農家による農作物の都市間・州間の

 輸送等を認めると発表した。各種緩和措置の詳細は以下のとおり。

1 ミルジヨーエフ大統領の発表内容は以下のとおり。

○ 疫学上の制限措置を適切な時期に実施し、それを国民が辛抱強く遵守したおかげでわれわれは多くの地域と都市で感染拡大を防ぐことができた。

○ すでに1ヵ月半にわたり、わが国民は「STAY HOME」との呼びかけに従い、大きな勇気を示しながら、全面的な疫学上の制限措置の下で生活してきた。仕事をせずに家にいることに慣れてはおらず、家族、何より子供たちを優先し、日夜その利益のために働いている我が国民にとって、この強制的な隔離はもちろん簡単ではなかった。

○ わが国の衛生疫学上の状況は次第に安定化しつつあるところ、専門家と検討した結果、疫学上の制限措置を段階的に廃止するために対策を講じる時期がきたとの結論に至った。ただし人生は続く。我々はいかなる時も国民の明日、未来について忘れてはならない。

○ 状況が改善するのに従って、5月10日以降、より自信を持って検疫体制の段階的な緩和の取り組みを継続していく。ただし繰り返しとなるが、衛生要件の普遍的な遵守が最優先されるべきであることに変わりはない。

2 大統領の発表を受け、ウズベキスタンへの新型コロナウイルスの進入阻止に係る措置策定特別共和国委員会は4月30日午前6時より以下の緩和措置をとると決定しました。

(1)車両移動の緩和措置

午前7時から午前10時まで、また午後5時から午後8時までの間、特別な許可なしに通勤や医療用品、医薬品、

食料品および主要な必須食品の購入を目的とする自転車や自動車を含め、あらゆる私用車と公用車(乗客と一緒に)の移動が認められる。

※上記時間帯には、タクシーについても稼働が認められるとのことであり、タクシー配車アプリも利用できると

のこと。

(2)集合住宅付近の散策

市街地や地方にある集合住宅付近やその中庭について、ソーシャル・ディスタンス(間隔2m)を遵守し、マスクを着用することで散策することを認める。なお14歳未満の子供は保護者の同伴のもとで散策できる。

(3)高等教育・研究機関における研究活動の再開

高等教育・研究機関の長や教授は、科学研究活動の継続のために研究室などの活動を再開することを認める。

(4)農家による農作物の都市間・州間の輸送

地区(市)、州、タシケント市の出入りに関し、内務省は農産物を生産している法人や個人の車両については私用車・公用車を問わず、迅速かつスムーズに目的地までたどり着けるよう、その通過手続きを簡略化する。

以上です。

最新情報については、以下もぜひ確認してください。

在ウズベキスタン日本国大使館ウェブサイト(https://www.uz.emb-japan.go.jp/itprtop_ja/index.html

新型コロナウイルス関係特設ページ(https://www.uz.emb-japan.go.jp/itpr_ja/11_000001_00014.html

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