日本からドイツへの入国が、2月2日より再び制限されます!

公開日 : 2021年02月01日
最終更新 :

今年2021年の年明けから日本からの入国制限を解除していたドイツですが、EU理事会勧告により2月2日より入国制限解除対象国から日本を除外することになりました。

ただし、ドイツおよびシェンゲン域内の長期滞在許可を所持している人は、この入国制限の対象外となります。また、短期商用目的などでの渡航については、一定の条件を満たせば例外的に入国が可能となります。

要するに、旅行目的などの日本からの短期渡航者の入国が制限されるということです。

例外的に入国が可能となるのは、以下の場合です。

1. 医療従事者,医療研究者及び高齢者介護従事者 2. 経済的観点からその労働が必要であり,その労働が延期できず,あるいは外国において実施することができない,外国人技能労働者及び高度専門労働者

3. 物流従事者,運輸業従事者 4. 農業に係る季節労働者 5. 船員 6. ドイツ国外で(ドイツの大学の学業を)完全な形で進めることが不可能な外国人留学生,並びに職業見習・実習生及び(ドイツにおける)職業資格認定のための試験・研修等に参加する者

7. 家族滞在の目的で入国する外国人家族,及び家族に係る緊急の理由による訪問

8. 国際的保護その他人道上の理由による保護を必要とする者 9. その任務を遂行する外交官,国際機関職員,軍関係者,人道支援関係者 10. 特定引揚げ者 11. トランジット乗客

とりわけ、皆さんの中には出張目的で渡航を考えておられる方がいらっしゃると思いますが、上記の中の(2)に関連するかと思います。

出張目的の場合も要件を満たせば渡航が可能となります。

その場合は、ドイツ国内のビジネスパートナーもしくは雇用主により、出張(ドイツ入国)が不可欠である旨を証明する書類が必要となります。その書類は連邦内務省による指定のフォーマットに記載する必要があります。

また、見本市に参加するための商用渡航も可能ですが、以下の書類が必要となります。

・ 出展者: 見本市主催者からの出店確認書

・ 来場者: 見本市入場券及び見本市会場での商談アポを取得済みである旨の証明書類

ちなみに、ドイツ政府は、感染状況を踏まえて各国地域をリスク地域の指定を行っていますが、日本は目下のところリスク地域には指定されておりません。

そのため、上記入国可能な方々が日本から入国される際には、登録義務、検査義務、隔離義務はありません。

ドイツは、あと半月ほどロックダウンの予定です。

新規感染者数は減少傾向になってきましたが、まだまだ油断禁物。

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筆者

ライプツィヒ特派員

シェーファー 玲子

2008年夏よりドイツ中東部の町ライプツィヒ在住。現在はライプツィヒにてフリーランスと主婦業に従事している。

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