ドイツの水際措置変更点とEUによる入域制限解除対象国の見直し

公開日 : 2021年01月31日
最終更新 :
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こんにちは。 フランクフルト在住特派員ブロガー、ユウコフランクフルトです。

前回はこちらの記事でドイツのロックダウン再延長と新ルールの追加について紹介しました。

すでにニュースなどで報じられていましたが、ドイツへの入国に際しての水際措置の変更やEU理事会による入域制限解除対象国の見直しによって、日本がEU域外からの渡航禁止措置の例外国リストから除外された点について、日本の在外公館からのニュースレターの情報を紹介したいと思います。

注意:当ブログでは現在のフランクフルトの様子やコロナが収束したあとフランクフルトでおすすめしたい場所などををお伝えしています。皆様の次回のフランクフルト旅行の参考になれば幸いです。

■ドイツの水際措置変更点

以下、ドイツの日本在外公館から得た情報をもとに記載します。

ドイツ連邦警察では、一般的な入国審査とは別に、「特に感染力が強いウイルスの変異株が蔓延しているリスク地域(Virusvarianten-Gebiet)」及び「特に感染発生率が高い地域(Hochinzidenzgebiete)」からの入国者を対象に、デジタル入国登録の有無、ドイツ入国前48時間以内に受検したコロナテストの陰性証明について確認を行うとしています。(参考

ロベルト・コッホ研究所は、A「特に感染力が強いウイルスの変異株が蔓延しているリスク地域(Virusvarianten-Gebiet)」、B「特に感染の発生率がより高いリスク地域(Hochinzidenzgebiet)」及びC「リスク地域」、の指定をそれぞれ更新しています。このリストは頻繁に更新されていますので、常にロベルト・コッホ研究所のウェブサイトで最新情報をご確認ください。 

2021年1月29日、ドイツ連邦政府は、1月30日から2月17日までの間、特に感染力が強いウイルスの変異株が蔓延しているリスク地域(Virusvarianten-Gebiet)からの人の往来を禁止する旨発表しています(ドイツ国内居住者・長期滞在者は対象外。また、トランジット(入国を伴わないトランジットエリア内の乗り継ぎ)も例外)。

A 1月29日現在、ロベルト・コッホ研究所は,特に感染力が強いウイルスの変異株が蔓延しているリスク地域(Virusvarianten-Gebiet)として、ブラジル、エスワティニ、アイルランド、レソト、ポルトガル、南アフリカ及び英国の7か国を指定しています。

B 特に感染の発生率がより高いリスク地域(Hochinzidenzgebiet)(1月25日時点のデータ:24か国・地域)

  エジプト、アルバニア、アンドラ、ボリビア、ボスニア・ヘルツェゴビナ、エストニア、イラン、イスラエル、コロンビア、コソボ、ラトビア、レバノン、リトアニア、メキシコ、モンテネグロ、北マケドニア、パレスチナ、パナマ、セルビア、スロベニア、スペイン、チェコ、米国、アラブ首長国連邦

C その他「リスク地域」(1月25日時点のデータ:132か国・地域)

この新たな検疫措置に従って、ドイツ連邦警察では、A「特に感染力が強いウイルスの変異株が蔓延しているリスク地域(Virusvarianten-Gebiet)」及びB「特に感染発生率が高い地域(Hochinzidenzgebiete)」からの入国者を対象に、一般的な入国審査に先立ち、降機後直ちに

・デジタル入国登録(または紙ベースの所在追跡票)の有無

・ドイツ入国前48時間以内に受検したコロナテストの陰性証明

について確認を行うとしています。(参考

 ドイツ入国後の隔離義務については、連邦各州で異なりますので、ドイツ内各公館ホームページ等でご確認ください。

■EUによる入域制限解除対象国の見直し

以下、ドイツの日本大使館からの1月29日に届いたニュースレターの情報を記載します。

EU域外国境における段階的な入域制限の解除対象国については、昨年7月以来、EU理事会において2週間毎に見直しが行われており、EU各国はEU理事会の勧告を踏まえて、入国制限解除国について決定しています。

2021年1月28日のEU理事会勧告を踏まえ、ドイツ連邦政府は入国制限解除対象国から日本を除外しました。2021年2月2日より,日本からの渡航者(短期渡航者)は、再び入国が制限されます。

一方、検疫措置に関しては、1月29日現在,日本はリスク地域に指定されておりませんので、日本からの入国にあたり登録義務(デジタル入国登録(DEA))、検査義務,隔離義務はありません。

1 入国制限:

2021年1月28日のEU理事会勧告を踏まえ、ドイツ連邦政府は入国制限解除対象国から日本を除外しました。2021年2月2日より、日本からの渡航者(短期渡航者)は、再び入国が制限されます(2020年12月31日以前の取り扱いに戻る)。

 なお、ドイツを含めシェンゲン域内の長期滞在許可を所持している場合は入国制限の対象外であり、引き続き出入国が可能である他、短期商用(ビジネス等)目的での渡航については、一定の条件を満たす場合には例外的に入国が可能です。

 詳細につきましては、以下の当館ホームページをご確認ください。

2 検疫措置:

 ドイツ政府は,各国・地域における感染状況を踏まえ、各国・地域毎に(1)リスク地域,(2)特に感染の発生率が高い感染リスク地域(Hochinzidenzgebiet)、(3)特に感染力が強いウイルスの変異株が蔓延しているリスク地域(Virusvarianten-Gebiet),を指定しており、これらのリスク地域からの入国・帰国者は登録義務(デジタル入国登録(DEA))、検査義務、隔離義務が生じます。

 一方、1月29日現在、日本はリスク地域に指定されておりませんので、日本からの入国にあたり登録義務,検査義務,隔離義務はありません。

 検疫措置の詳細につきましては、以下の当館ホームページをご覧ください。

筆者

フランクフルト特派員

ユウコフランクフルト

フランクフルト在住グラフィックデザイナー。ドイツ旅行やドイツ生活に役立つ情報を発信中。

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