2021年11月以降のタイ・バンコク観光旅行と生活にあたっての注意点

公開日 : 2021年10月29日
最終更新 :
筆者 : Taeko

皆様、サワディーカー。今回は、2021年11月以降、タイ・バンコクで滞在するにあたって気をつけたい点についてまとめました。

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△2021年10月28日(木)、BTSアソーク駅直結のショッピングモール「Terminal21」前に設置中のクリスマスツリー。

■タイ・バンコクの気候、街の雰囲気

タイでは大きな台風が去り、ここ数日、バンコクでは穏やかな天気が数日続き、寒季の到来ではないかがささやかれるようになっています。まだ寒季到来の公式発表はなく、また台風が来るとも言われていますので、突然の大雨には気をつけたいところです。

また、タイ在住者の間では、10月26日~、子どもたちの学校への通学が再開になったところもあればまだのところもあり、オンライン授業との併用のところもあり、その話題をSNSでよく目にするようになりました。今年初めて小学校に行って、画面越しでしか会えなかった先生や友達と会えたお子さんもいたようです。

最近は、治安が心配になるデモ活動の話を見聞きすることはなく、バンコクのショッピングモール等では、ハロウィンやクリスマスの準備が始められ、穏やかな雰囲気が漂っています。

■タイ全土、首都バンコクの新型コロナワクチンの接種率

当初2021年10月~と予定され、延期となっていたタイ・バンコクにおいて外国人を隔離措置なしで受け入れることについては、10月下旬、バンコク都での新型コロナワクチン2回接種者が7割を超したこと等を受け、ようやく実現に向けての条件が整いました。(ただ、新型コロナワクチンの1回接種者が100%を超えており、バンコク在住者以外の人もバンコクに来て接種していたり、住民登録していない人もいるので、実際は、バンコク在住者のワクチン接種率が7割以上になっているわけではないのかもしれません)。

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上表にある、2021年10月28日時点でのタイ全土における新型コロナワクチン接種率の状況は、以下の通りです。全人口の半分は、2回目のワクチン接種を完了していない状況です。

1回目の新型コロナワクチン接種者=約59.5%(41,676,246人)

2回目の新型コロナワクチン接種者=約42.9%(30,061,419人)

3回目の新型コロナワクチン接種者=約3.3%(2,285,815人)

4回目の新型コロナワクチン接種者=2,144人

(タイの人口は、Worldmeterに掲載されている2021年10月28日時点の70,031,203人で計算。小数点2位以下四捨五入)

■11月1日(月)からのタイ入国の隔離免除国・地域の発表について

11月1日(月)からのタイ入国の隔離免除国・地域について、2021年10月23日 (土)に、在タイ日本国大使館からお知らせが届いていますので、以下に、転載します。一部、太字にしました。

件名:「11月1日(月)からのタイ入国の隔離免除国・地域の発表について(タイ外務省及びCCSA発表)」

タイ外務省は11月1日から隔離免除でタイに入国することができる国・地域のリスト(日本を含む46の国・地域)及びタイ入国時の条件を発表しました。タイ外務省・CCSA発表の概要は以下の通りです。

12歳未満の子供は同伴する両親と同様の扱いとなります。

一方で、子供に対する健康保険の取り扱いやThailand Pass、サンド・ボックス・プログラムなど、さらに確認が必要な事項については情報得られ次第改めてお知らせをいたします。また、必要に応じて在京タイ大使館にもお問い合わせください。

〇「観光開国パイロット地域」に指定した17都県については、10月31日で夜間外出禁止令を解除する。

〇11月1日から隔離免除でタイに入国することが出来る国・地域(注:タイ入国においては、引き続きタイ入国許可証(COE)ないしタイ当局発行による入国登録証が必要です。)。

日本を含む46の国・地域のリスト:https://www.th.emb-japan.go.jp/files/100251136.pdf

〇11月1日からのタイ入国に際しては、下記の3つのカテゴリー別に規制がおこなわれることになります。(https://www.th.emb-japan.go.jp/files/100251135.pdf 参照)

1 上記の46の国・地域のいずれかに連続して21日間以上滞在しており、下記の条件を満たす場合にはタイ入国に際して隔離免除措置を受けることができます。タイ在住外国人が、これらの国・地域に渡航し、21日以内にタイに戻る場合は、これらの国・地域に21日間以上滞在しなくても隔離免除措置を受けることができます。

(1)飛行機でタイに入国すること。

(2)タイ到着時に受検したPCR検査の陰性結果が判明するまで指定ホテルで一晩待機すること。

(3)タイ政府若しくはWHOが承認した新型コロナ・ワクチンを渡航の少なくとも14日間前までに接種完了しており、それを証明する英文の接種済み証明書を所持していること。

(4)タイ政府健康安全基準認定宿舎(SHA+)または政府指定隔離宿舎(AQ)に指定されたホテルを1泊分予約していること。支払い確認書が必要。

(5)タイ滞在期間全てを対象とする、新型コロナウイルス感染症及び関連疾患の治療費を含む最低5万米ドルの医療保険に加入していること。

(6)渡航前72時間以内に受検したPCR検査の陰性証明書を所持していること。ただし、コロナの罹患履歴を持つ者については、完治から3か月以内であることを証明する書類が必要。

(7)タイ到着時にPCR検査を1回受検すること。渡航者は、ホテルの宿泊代に含まれるPCR検査費用を支払わなければならない。

2 全ての国からのタイ入国に際して(上記46カ国・地域に連続して21日以上滞在していなかった場合も含む)、下記の条件を満たす場合にはサンド・ボックス・プログラムが適用されます。

(1)飛行機でタイの国際空港(スワンナブーム空港、ドンムアン空港、チェンマイ空港、プーケット空港、サムイ空港、ウタパオ空港、ブリラム空港(チャーター便のみ))より入国すること。

(2)タイ到着時に受検したPCR検査の陰性結果が判明するまで指定ホテルで待機した後、到着空港に応じた、各サンド・ボックス・エリア内に7日間滞在すること。(注:7日間のサンド・ボックス・プログラムの詳細については、追ってお知らせいたします。)

(3)タイ政府若しくはWHOが承認した新型コロナ・ワクチンを渡航の少なくとも14日間前までに接種完了しており、それを証明する英文の接種済み証明書を所持していること。

(4)タイ政府健康安全基準認定宿舎(SHA+)に指定されたホテルを7泊分予約していること。支払い確認書が必要。

(5)タイ滞在期間全てを対象とする、新型コロナウイルス感染症及び関連疾患の治療費を含む最低5万米ドルの医療保険に加入していること。

(6)渡航前72時間以内に受検したPCR検査の陰性証明書を所持していること。ただし、コロナの罹患履歴を持つ者については、完治から3か月以内であることを証明する書類が必要。

(7)2回のPCR検査を受検すること。(タイ到着時及び到着後6日目若しくは7日目)渡航者は、ホテルの宿泊代に含まれるPCR検査費用を支払わなければならない。

3 全ての国からのタイ入国に際して、新型コロナウイルス・ワクチンの接種を完了していない、または接種完了から14日以上経過していない場合、下記の隔離措置が適用されます。

(1)空路、陸路、海路を含む全ての入国に適用されます。

(2)政府指定隔離宿舎(AQ)にて10日間の隔離措置を受けること。

(3)ワクチン接種済み証明書は必要ありません。

(4)政府指定隔離宿舎(AQ)に指定されたホテルを10泊分予約していること。支払い確認書が必要。

(5)タイ滞在期間全てを対象とする、新型コロナウイルス感染症及び関連疾患の治療費を含む最低5万米ドルの医療保険に加入していること。

(6)渡航前72時間以内に受検したPCR検査の陰性証明書を所持していること。ただし、コロナの罹患履歴を持つ者については、完治から3か月以内であることを証明する書類が必要。

(7)2回のPCR検査を受検すること(タイ到着時及び到着後8日目若しくは9日目)。渡航者は、ホテルの宿泊代に含まれるPCR検査費用を支払わなければならない。

(参考)

「観光開国パイロット地域」の指定地域および同地域における規制措置(CCSA決指令第18/2564号、CCSA決定事項第36号)

(1)「観光開国パイロット地域」の指定地域(17都県)

・バンコク都

・クラビー県

・チョンブリー県(ただし以下の地域に限る。バーンラムン市、パタヤー市、シラチャー市、シーチャン島市、サタヒープ市(ナージョムティアン地区およびバーンサレー地区に限る))

・チェンマイ県(ただしチェンマイ市、ドーイタオ市、メーリム市、メーテン市に限る)

・トラート県(ただしチャーン島市に限る)

・ブリラム県(ただしブリラム市に限る)

・プラチュアップキリカン県(ただしフアヒン地区およびノーンゲー地区に限る)

・パンガー県

・ペッチャブリー県(ただしチャアム市に限る)

・プーケット県

・ラノーン県(ただしパヤーム島に限る)

・ラヨーン県(ただしサメット島に限る)

・ルーイ県(ただしチェンカーン市に限る)

・サムットプラカン県(ただしスワンナプーム国際空港に限る)

・スラタニ県(ただしサムイ島、パガン島、タオ島に限る)

・ノンカーイ県(ただしノンカーイ市、サンコム市、シーチェンマイ市、ターボー市に限る)

・ウドンタニ県(ただしウドンタニ市、バーンドゥン市、グンパワーピー市、ナーユーン市、ノーンハーン市、プラジャックシラパーコム市に限る)

(2)「観光開国パイロット地域」に限定した諸措置

 (ア)「コロナ感染防止措置(Covid Free Setting)」の履行をはじめとし、各種防疫措置を厳格に実施する。

 (イ)夜間外出禁止令の適用を除外する。

 (ウ)500名以上の活動を禁止する。

 (エ)遊興施設、パブ、バー、カラオケ、および類似施設については、営業を当面許可しない。

(オ)「観光開国パイロット地域」の都県の知事は、措置の緩和ないし強化についてCCSAに対して提案することができる。

転載はここまで。

※Thailand Passは、https://tp.consular.go.th/

■最後に~タイ・バンコク観光旅行時の注意点

10月19日以降、タイにおける新型コロナウイルス感染症新規感染者数は1万人を超えず、死者数も100人未満で推移するようになり(Thailand Corona Tracker https://www.coronatracker.com/ja/country/thailand/?referrer=today%3Freferrer%3Dtoday参照)、わずかながら減少傾向が見られました。ワクチン接種も進み、日本からも、上記条件をクリアし、所定の手続きをすれば、PCR検査のための指定施設での1泊を除けば、隔離なしで、タイ・バンコク入国が可能になりました。大変喜ばしいことですが、昨年も、隔離期間が短縮されたことが一時的にあり、すぐにまた元の14日間に戻ってしまったことがありました。新型コロナウイルス新規感染者数や死者数、医療体制の状況によって変更になる可能性は否定できませんので、これまで通り、感染予防は徹底し、タイ滞在にあたっては、常時、最新情報の収集に努めたほうがよいでしょう。

また、これまで最高管理警戒エリアに指定されていたバンコクは、23時~3時の時間帯、外出禁止令が出されており、10月31日23時以降、バンコク及び上記エリアで撤廃される予定になっていますが、外出禁止令はタイ全土では撤廃されるわけではありません。タイ・バンコク都から出る場合は、深夜の外出にならないよう気を付けておいたほうがよさそうです。なお、2021年10月現時点で、飲食店での飲酒が禁止されています。10月24日には、61人もの観光客がバーでの飲酒で逮捕されたという報道がありました(https://www.nationthailand.com/in-focus/40008055)が、飲食店で飲酒をすすめられて、うっかり逮捕されてしまうことがないよう気を付けてください。

まだ、新型コロナウイルス感染症新規感染者数は少ないとは言えません。現在の状況を好転させていくためにも、引き続き、3密(密閉、密集、密接)の回避・マスクの着用・手洗い等の励行に努め、感染予防に努めましょう。それでは、皆様、サワディーカー。

筆者

タイ特派員

Taeko

2011年10月から、夫の転勤で、タイのバンコク在住。

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