2021年10月1日以降のタイの新型コロナウイルス感染症対策措置について

公開日 : 2021年10月03日
最終更新 :
筆者 : Taeko

皆様、サワディーカー。2021年8月半ば、タイにおける新型コロナウイルス感染者新規感染者数が1日あたり2万人超えでしたが、9月に入って1万5000人前後、9月末には1万人を下回る日も1日だけですがありました。また、10月2日は、新規感染者数は1万人を切ることはできませんでしたが、死者数はようやく100人を切りました(https://www.coronatracker.com/ja/country/thailand/?referrer=today%3Freferrer%3Dtoday 参照)。PCR検査で判明している人もそうではない人も含め、まだ多くの感染者がいるということなのかもしれませんが、新規感染者数や死者数に若干の減少傾向がみられるようになりました。

このような状況にあり、タイでは、引き続き、新型コロナウイルス感染症対策のための非常事態宣言が11月末まで適用されることが決定されました。そして、10月1日以降の新型コロナウイルス感染症感染防止のための規制措置が発表されました。今回変更のあった点に関して、9月30日付の在タイ日本国大使館からのお知らせメール(日本語訳)を以下【1】に転載します(一部、太字にしました)。なお、10月以降、2回の新型コロナワクチン接種が完了していない者に対して義務化されると騒がれていたATKの陰性証明の提出について【2】に記載します。また、タイ及び日本の出入国時に求められる内容にも変更点がありますので【3】に記載します。タイ滞在中または滞在を検討されている方は、ご確認の上、気をつけてお過ごしください。

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【1】2021年10月1日以降の新型コロナウイルス感染症に関する規制措置の内容

件名:「新型コロナウイルスに関するお知らせ(CCSA決定事項第34号(規制措置の継続適用)の発出)」

・9月27日、タイ政府新型コロナ対策本部(CCSA)は、コロナ対策のための非常事態宣言の11月末までの適用継続を決定するとともに、10月1日以降適用する規制措置を決定しました。これら措置のポイントは以下のとおりです。

・先般発表された「コロナ感染防止措置(Covid Free Setting)」の内、「感染のない従業員(COVID Free Personnel)」におけるワクチン接種完了義務、定期的な抗原検査の実施及び「感染のない顧客(COVID Free Customer)」における入店時のワクチン接種完了証明の提示等について、10月1日から義務的に実施されることとなっていますが、具体的な運用については、各都県が定める施設や店舗等によって異なる可能性がありますので、その都度ご確認ください。

・国内の感染状況や今後の発表等により変更の可能性もありますので、最新の情報収集に努めて下さい。

1 感染状況に応じた国内のゾーン分けについて、変更なし【都県の詳細は末尾注参照】

(1)最高度厳格管理地域(ダークレッドゾーン:バンコク都を含む29都県)

(2)最高度管理地域(レッド・ゾーン、37県)

(3)管理地域(オレンジ・ゾーン、11県)

(4)高度監視地域:該当なし

(5)監視地域:該当なし

2 最高度厳格管理地域(ダークレッド・ゾーン)における各種規制措置

(1)夜間外出禁止令(午後10時から翌朝午前4時までの外出禁止。10月1日以降、10月15日まで適用。それ以降については後日検討。)

※これまでは、午後9時から翌朝午前4時までが夜間外出禁止時間帯。

(2)学校、すべての教育機関における各種活動を認める。ただし、教育省や各都県の感染症委員会の許可およびこれらが定める防疫措置の履行が必要。

(3)託児所や保育施設などの営業を認める。ただし、各都県の感染症委員会の許可およびこれらが定める防疫措置の履行が必要。

(4)飲食店およびレストランは、午後9時まで店舗での飲食を認める。但し、アルコール飲料の提供は禁止する。空調のある屋内では収容率50%まで、空気の循環が十分な屋外では収容率75%までの営業を認める。店内での5名までの生演奏を認めるが、演奏者のマスク着用などの防疫措置の履行が必要。百貨店等の敷地内で営業する飲食店およびレストランについても、同様の基準を適用する。

※これまでは、午後8時が営業時間の上限。

(5)コンビニエンスストアや市場(一般的な日用品の販売のみ)の営業は、午後9時まで営業を認める。従来24時間営業をしているような店舗の営業開始時間は午前4時以降とする。

※これまでは、午後8時が営業時間の上限。

(6)図書館や史跡等は、人数制限(収容率75%まで)等の防疫措置を実施しつつ、営業を認める。ただし、館内での飲食を禁ずる。

(7)映画館は、午後9時までの営業を認める。ただし、人数制限(収容率50%まで)を条件とし、観客は常時マスクを着用し、館内での飲食は不可とする。また、百貨店等の施設内の映画館も同様の措置とする。

(8)美容関連施設(美容院、ネイルサロン、刺青屋)は、事前予約制とし、午後9時までの営業を認める。ただし、刺青屋に限り、利用者に対しワクチン接種完了証明書もしくは72時間以内に実施したPCR検査ないし抗原検査(ATK)による陰性証明の提示を求めるものとする。

※店舗滞在時間の上限が解除。

(9)健康増進施設(スパ、古式マッサージ店)は、事前予約制、店舗滞在時間は一人2時間までとし、午後9時まで営業を認める。ただし、サウナ、スチーム、ハーブ風呂の使用は禁ずる。ただし、施術に際して液体を用いる施設においては、利用者に対しワクチン接種完了証明書もしくは72時間以内に実施したPCR検査ないし抗原検査(ATK)による陰性証明の提示を求めるものとする。百貨店等の施設内においても、同様の措置とする。

※「足マッサージ」の限定が解除。

(10)公園、運動場、競技場、競技用および娯楽用プール、公共遊泳施設、屋外運動施設、屋内運動施設は、午後9時まで営業を認める。ただし、サウナやスチームの使用は禁ずる。

※これまでは、午後8時が営業時間の上限。

(11)各種試合の実施については、各都県の感染症委員会の許可を得るものとする。屋内施設での試合は無観客、屋外施設では収容率25%までの観客で行う。これら観客には、ワクチン接種完了証明書もしくは72時間以内に実施したPCR検査ないし抗原検査(ATK)による陰性証明の提示を求めるものとする。

(12)百貨店等について、午後9時まで営業を認める。ただし、学習塾などは各都県の感染症委員会の許可が必要。美容院は事前予約制で、店舗滞在時間を一人2時間までとする。遊技場、ウォーターパーク、ゲームセンター、インターネット店、宴会場および会議場の営業を禁ずる。

※これまでは、午後8時が営業時間の上限。

(13)集団活動の上限は、25名未満で変更なし。

(14)最高度厳格管理地域(ダークレッド・ゾーン)から他指定地域への移動は、必要不可欠な場合に限り認める点について、変更なし。

(15)公共交通機関の運行は、従来の輸送能力の75%を上限とし、乗客の物理的距離を確保するよう、運行時間、間隔を設定する点について、変更なし。

(16)事業所における最大限の在宅勤務を推奨する点について、変更なし。

3 「観光開国パイロット事業」の実施にむけて、保健省、観光スポーツ省、内務省は運用方針の策定を進め、各都県はパイロット事業の実施に向けて所管地域における感染拡大防止に努めるものとする。

 ※「観光開国パイロット事業」について、9月27日のタイ政府発表では、外国人観光客を10月以降段階的に受け入れる計画と説明されている。

【注: 8月1日付CCSA指令第11/2564号に基づく指定地域一覧】

●最高度厳格管理地域:バンコク、カンチャナブリ、チョンブリ、チャチュンサオ、ターク、ナコンパトム、ナコンナーヨック、ナコンラチャシマ、ナラティワート、ノンタブリ、パトゥムタニ、プラチュアップキリカン、プラチンブリ、パタニ、アユタヤ、ペチャブリ、ペチャブン、ヤラー、ラヨーン、ラチャブリ、ロッブリ、ソンクラー、シンブリ、サムットプラカン、サムットソンクラーム、サムットサコン、サラブリ、スパンブリ、アントーン

●最高度管理地域:ガラシン、ガンペンペット、コンケン、ジャンタブリ、チャイナート、チャイヤプム、チュムポン、チェンライ、チェンマイ、トラン、トラート、ナコンシータマラート、ナコンサワン、ブリラム、パタルン、ピジット、ピサヌローク、マハサラカム、ヤソトン、ラノーン、ロイエット、ラムパーン、ラムプーン、ルーイ、シーサケート、サコンナコン、サトゥン、サケーオ、スコータイ、スリン、ノーンカーイ、ノーンブアランプー、ウタラディット、ウタイタニ、ウドンタニ、ウボンラチャタニ、アムナートチャルン

●管理地域:クラビ、ナコンパノム、ナーン、ブンカーン、パヤオ、パンガー、プレー、プーケット、ムクダハン、メーホンソーン、スラタニ

在留邦人及び滞在者の皆様におかれては、引き続き3密(密閉、密集、密接)の回避・マスクの着用・手洗い等の励行に努め、感染予防に努めてください。なお、邦人の感染情報がありましたら、お手数ですが当館に御一報ください。

【2】ATKの陰性証明は必要なのか?!

9月7日付の記事「(2021年10月以降タイで義務化される!?コロナ感染防止措置及びATKについて)」にて、10月~義務化される予定と紹介しましたATK(Antigen Test Kit、抗原検査キット)について、新型コロナワクチン接種が1回のみ終了の私は、念のため、家族分1セットずつ購入済みですが、10月1日~3日の期間中スーパー、公共公園、テニスのレッスン、ゴルフの打ちっぱなし場などへ行ったところ、ATKでの陰性証明の提示は求められず、これまで通り利用できました(9月に利用したゴルフ場では、ワクチン接種が1回もなければ、ATKの陰性証明の提出の必要はありそうでしたが)。施設によって異なると思いますし、今後変更されるかもしれませんが、10月の現時点では、上記お知らせで明記されているところ以外では必須ではないという理解でよいのでしょう。

【3】タイ及び日本の出入国時に求められる事項

タイ政府は、10月1日より、タイ入国時の健康観察期間を一部緩和することを決定しました。詳しくは、以下サイトを参照ください。

・在タイ日本国大使館サイト「タイ入国時の健康観察期間の変更について」

・タイ観光庁「Thailand reduces quarantine period for international arrivals from 1 October 2021」

また、2021年9月17日、27日、タイからの日本へ入国する際の水際対策措置も緩和され、新たな水際対策措置が決定されています。タイから日本時間10月1日午前0時以降に入国・帰国する方を対象に、隔離が求められなくなったと言われていますが、指定の手続き等が必要になりますので、出入国される方はお気をつけください。以下の公的機関のウェブサイトで紹介されていますので、リンクしておきます。

・在タイ日本国大使館「タイから日本に入国される方へ」-2021年9月20日付

・外務省海外安全ホームページ「新型コロナウイルス感染症に関する新たな水際対策措置(ワクチン接種証明書保持者に対する入国後・帰国後の待機期間について)」-2021年09月27日付

・外務省「新型コロナウイルス感染症に関する水際対策の強化に係る措置について」

・厚生労働省「水際対策に係る新たな措置について」

※措置は変更される可能性がありますので、在タイ日本大使館や外務省、厚生労働省等で最新情報を確認するようにしてください。

【4】タイの緊急連絡先およびタイに関連するWebサイト一覧(新型コロナウイルス感染症に関する情報含)

状況は随時変化しており、今後も、タイ政府やバンコク都からの発表などにより、上記内容も、変更の可能性がありえます。随時ニュースでも報道されるとは思いますが、最新情報は、公的機関の公式ウェブサイトや新聞などで確認することをおすすめします。以下、参考までに、タイの新型コロナウイルス感染症対策に関するウェブサイトをリンクしておきます。

●外務省海外安全ホームページ https://www.anzen.mofa.go.jp/

●駐日タイ大使館ウェブサイト(東京) http://site.thaiembassy.jp/jp/

●在タイ日本国大使館ウェブサイト https://www.th.emb-japan.go.jp/itprtop_ja/index.html

現在、在タイ日本人向け新型コロナワクチン情報は、上記在タイ日本国大使館ウェブサイトから確認できます。電話番号 02-207-8500/02-696-3000 ※日本の電話からタイへ電話をかける場合は、国際電話識別番号「010」+タイの国番号「66」+市外局番の「0」を取った番号の順で押します。例:010-66-2-207-8500

●警察 電話番号191 ※何か事件が起きた場合、基本的に、その現場の管轄エリアとなる警察署で手続きすることになります。例えば、タイ国内で携帯電話を紛失した場合、紛失したエリアを管轄する警察署で紛失証明書を発行してもらうようにしましょう。他の警察署へ行くと断られたと聞いたことがありますので、ご注意ください。または、観光警察へ相談してみるとよいかもしれません。

●観光警察(Tourist Police) 電話番号1155、E-mail:tourist@police.go.th

●消防署 電話番号199

●救急車 電話番号1669(タイでは、救急車は、基本的に無料ではないそうです。また、救急車での強姦事件などを聞いたことがありますので、信頼できる病院へ直接依頼したほうがいいのではないかと思います)

●車の損壊や盗難 電話番号1192

▽保険会社

●損保ジャパン https://www.sompo-japan.co.jp/

●東京海上日動 [https://www.tokiomarine-nichido.co.jp/](https://www.tokiomarine-nichido.co.jp/

筆者

タイ特派員

Taeko

2011年10月から、夫の転勤で、タイのバンコク在住。

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