2021年10月16日以降の新型コロナウイルス感染症対策措置~外出禁止時間が短縮に!@バンコク都22県

公開日 : 2021年10月19日
最終更新 :
筆者 : Taeko

皆様、サワディーカー。

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タイでは、2021年10月1日以降の新型コロナウイルス感染症感染防止のための規制措置が発表されたばかりですが、感染状況を踏まえ、見直しがなされ、10月16日以降若干の規制緩和がありました! 首都バンコク等において、10月1日以降午後10時から翌朝午前4時までが夜間外出禁止時間帯でしたが、10月16日以降は11時~3時までが外出禁止時間帯になり、それにともない、各種施設の営業可能時間も変更になっています。詳しくは、10月16日付の在タイ日本国大使館からのお知らせメール(日本語訳)の一部を以下に転載します(一部、太字にしました)。

【1】2021年10月16日以降の新型コロナウイルス感染症に関する規制措置の内容

件名:「新型コロナウイルスに関するお知らせ(国内ゾーン分けの変更及び規制措置の変更)」

・10月15日、タイ政府の新型コロナ対策本部(CCSA)は、国内各都県における感染状況の変化に応じ、国内のゾーン分けの変更を行いました。また、ゾーン毎の規制措置についても変更されました。

・ゾーンに含まれる都県名及び最高厳格管理地域における主な規制措置は以下のとおりです。

・この変更は本日10月16日以降適用されます。

・国内の感染状況や今後の発表等により変更の可能性もありますので、最新の情報収集に努めて下さい。

1 国内ゾーン分けの変更

(1)最高度厳格管理地域(ダークレッド・ゾーン)23都県:バンコク、カンチャナブリ、チャンタブリ、チャチュンサオ、チョンブリ、ターク、ナコンナーヨック、ナコンパトム、ナコンシータマラート、ノンタブリ、ナラティワート、パトゥムタニ、プラチンブリ、パタニ、アユタヤ、ヤラー、ラヨーン、ラチャブリ、ソンクラー、サムットプラカン、サムットソンクラーム、サムットサコン、サラブリ

(2)最高度管理地域(レッド・ゾーン)30県:ガラシン、コンケン、チャイナート、チャイヤプム、チュムポン、チェンライ、チェンマイ、トラン、トラート、ナコンラチャシマ、ナコンサワン、プラチュアップキリカン、パタルン、ピジット、ピサヌローク、ペッブリ、ペチャブン、マハサラカム、ラノーン、ロッブリ、シーサケート、サトゥン、サケーオ、シンブリ、スパンブリ、スラタニ、スリン、アントーン、ウドンタニ、ウボンラチャタニ

(3)管理地域(オレンジ・ゾーン)24県:クラビ、ガンペンペット、ナコンパノム、ナーン、ブンカーン、ブリラム、パンガー、プレー、パヤオ、プーケット、ムクダハン、メーホンソーン、ヤソトン、ロイエット、ラムパン、ラムプン、ルーイ、サコンナコン、スコータイ、ノンカーイ、ノンブアランプー、ウタラディット、ウタイタニ、アムナートチャルン

2 最高度厳格管理地域において適用される規制措置

(1)夜間外出禁止令(午後11時から翌朝午前3時までの外出禁止。10月16日以降、10月31日まで適用。それ以降については後日検討。)

 ※これまでは、午後10時から翌朝午前4時までが夜間外出禁止時間帯。

(2)飲食店、レストラン、映画館、劇場、百貨店、運動場、公園の営業時間の上限を午後10時とする。

 ※これまでは、午後9時が営業時間の上限。

(3)コンビニエンスストアや市場の営業は、あらゆる商品の販売を認め、午後10時まで営業を認める。従来24時間営業をしているような店舗の営業開始時間は午前3時以降とする。

 ※販売可能な商品及び営業時間の緩和。

(4)高齢者養護施設のデイケア・サービスの再開を認める。ただし、各都県の感染症委員会の許可およびこれらが定める防疫措置の履行が必要。また、職員はワクチン接種を完了し、利用者は抗原検査(ATK)により陰性証明を行うものとする。

(5)ホテル、商品展示場、会議場、類似施設について、午後10時を上限として営業を認める。運営者は防疫措置を実施し、利用者はマスク着用などの防疫措置の履行が必要。

(6)百貨店、コミュニティモールや類似施設内においての会議の開催、セミナーや催事について、午後10時を上限として実施を認める。運営者は防疫措置を実施し、利用者はマスク着用などの防疫措置の履行が必要。ただし、ゲームセンターや遊戯施設の営業は認めない。

(7)公共交通機関の運行は、過去の措置(CCSA決定事項第32号)から変更ないものとし、従来の輸送能力の75%を上限とし、乗客の物理的距離を確保するよう、運行時間、間隔を設定する。

(8)公園、運動場、ジム、フィットネス、他すべての運動施設について、午後10時まで営業を認める。

(9)遊興施設、娯楽施設、パブ、バー、カラオケ等は、当面営業を認めないものの、将来の営業再開に向けて、空調の改善や職員のワクチン接種等の準備を進めるものとする。

(10)事業所における最大限の在宅勤務を推奨する点について、変更なし。

(11)集団活動の上限を、50名未満とする。

  ※これまでの上限は25名未満。

官報原文

CCSA指令(第15/2564号)(国内ゾーン分けの見直し)

CCSA決定事項第35号(ゾーン毎の規制措置)

在留邦人及び滞在者の皆様におかれては、引き続き3密(密閉、密集、密接)の回避・マスクの着用・手洗い等の励行に努め、感染予防に努めてください。

【2】タイの緊急連絡先およびタイに関連するWebサイト一覧(新型コロナウイルス感染症に関する情報含む)

上記措置は、10月末頃にはまた変更される可能性があります。随時ニュースでも報道されるとは思いますが、最新情報は、公的機関の公式ウェブサイトや新聞などで確認することをおすすめします。以下、参考までに、タイの新型コロナウイルス感染症対策に関するウェブサイトをリンクしておきます。

●外務省海外安全ホームページ https://www.anzen.mofa.go.jp/

●駐日タイ大使館ウェブサイト(東京) http://site.thaiembassy.jp/jp/

●在タイ日本国大使館ウェブサイト https://www.th.emb-japan.go.jp/itprtop_ja/index.html

現在、在タイ日本人向け新型コロナワクチン情報は、上記在タイ日本国大使館ウェブサイトから確認できます。電話番号 02-207-8500/02-696-3000 ※日本の電話からタイへ電話をかける場合は、国際電話識別番号「010」+タイの国番号「66」+市外局番の「0」を取った番号の順で押します。例:010-66-2-207-8500

●警察 電話番号191 ※何か事件が起きた場合、基本的に、その現場の管轄エリアとなる警察署で手続きすることになります。例えば、タイ国内で携帯電話を紛失した場合、紛失したエリアを管轄する警察署で紛失証明書を発行してもらうようにしましょう。他の警察署へ行くと断られたと聞いたことがありますので、ご注意ください。または、観光警察へ相談してみるとよいかもしれません。

●観光警察(Tourist Police) 電話番号1155、E-mail:tourist@police.go.th

●消防署 電話番号199

●救急車 電話番号1669(タイでは、救急車は、基本的に無料ではないそうです。また、救急車での強姦事件などを聞いたことがありますので、信頼できる病院へ直接依頼したほうがいいのではないかと思います)

●車の損壊や盗難 電話番号1192

▽保険会社

●損保ジャパン https://www.sompo-japan.co.jp/

●東京海上日動 [https://www.tokiomarine-nichido.co.jp/](https://www.tokiomarine-nichido.co.jp/

筆者

タイ特派員

Taeko

2011年10月から、夫の転勤で、タイのバンコク在住。

【記載内容について】

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