タイ・バンコク、新型コロナウイルス感染症対策を厳格化(2021年6月28日~)

公開日 : 2021年06月28日
最終更新 :
筆者 : Taeko

2021年6月28日日本時間19時52分作成、2021年6月29日日本時間02時43分更新(メール3件目を追記)

皆様、サワディーカー。

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タイでは、新型コロナウイルス感染症新規感染者の減少傾向が見られないなか(「Thailand Corona Tracker」参照)、新型コロナワクチン導入とともに、新型コロナウイルス感染症対策の緩和が進められてきていました。6月21日以降、タイ・バンコクでは飲食店の営業時間が23時まで延長されたばかりでしたが(6月22日付の記事「タイでの「新型コロナウイルス・ワクチン接種証明書」の取り扱い及び2021年6月21日以降のバンコクの新型コロナウイルス感染症対策の一部緩和について」などで紹介済み)、本日6月28日より、タイ・バンコクなどでは店内飲食が再度禁止になるなど、規制の一部が再度厳格化されることになりました。2021年6月27日、28日付の在タイ日本国大使館からのお知らせメールを3件、以下に転載します。

1件名:「COVID-19タイ(CCSA指令第6/2564号の発出(ゾーニングの変更))」

・6月26日、新型コロナ政府対策本部(CCSA)は、感染拡大状況に応じたゾーニングを見直し、10都県を「最高度厳格管理地域」に指定する旨のCCSA指令第6/2564号を発出しました。

・本指令は、6月28日以降、別途の指令があるまで適用となっています。

・「最高度厳格管理地域」に指定された10都県は次のとおりです。

・今後の発表等により変更の可能性もありますので、最新の情報収集に努めて下さい。

・バンコク都

・ナコンパトム県

・ノンタブリー県

・ナラティワート県

・パトゥムタニー県

・パッタニー県

・ヤラー県

・ソンクラー県

・サムットプラカン県

・サムットサコン県

2件目:「COVID-19タイ(CCSA決定事項第25号の発出(規制措置の強化))」

・6月26日、新型コロナ政府対策本部(CCSA)は、「最高度厳格管理地域」における施設の閉鎖や防疫措置の強化を柱とする「非常事態令第9条に基づく決定事項第25号」を発出しました。

・本措置は、6月28日以降の適用となっております。

・本措置のポイントは次のとおりです。特にバンコク等の飲食店は明日から持ち帰りのみになります。

・今後の発表等により変更の可能性もありますので、最新の情報収集に努めて下さい。

1 本決定事項の内容は、最高度厳格管理地域(注:CCSA指令第6/2564号で指定された10都県。バンコク都、ナコンパトム県、ノンタブリー県、ナラティワート県、パトゥムタニー県、パッタニー県、ヤラー県、ソンクラー県、サムットプラカン県、サムットサコン県。)において少なくとも30日間適用することとし、15日毎に見直しを行う。(第1項第1段落)

2 最高度厳格管理地域に対し、6月19日付CCSA決定事項第24号(参照 https://www.th.emb-japan.go.jp/itpr_ja/news_20210620.html )の内容を適用する。(第1項第2段落)

3 首都圏の工事現場にて作業に従事する移民労働者による感染拡大を防ぐ観点から、都知事および首都圏の各知事に対し、工事現場および移民労働者の施設ないし宿泊所の、少なくとも30日以上の一時的な閉鎖や解体および移動の禁止に係る指示を検討せしめる。(第2項第1段落)

4 首都圏の工場にて作業に従事する移民労働者による感染拡大を防ぐ観点から、当局が指定する施設において限定的な関連拡大防止措置(bubble and seal)を実施するための方針や要領について、当局職員および保健当局者に検討せしめる。(第3項第1段落)

5 首都圏の最高度厳格管理地域(注:バンコク都、ナコンパトム県、ノンタブリー県、パトゥムタニー県、サムットプラカン県、サムットサコン県)に対し、6月19日付CCSA決定事項第24号の措置を強化し、以下を適用する。(第4項)

(1)飲食店の営業を、持ち帰りのみとする。

(2)デパート等の営業は午後9時まで(注:CCSA決定事項第24号から変更なし)とするが、その内部の、劇場、映画館、水公園、フードセンターの営業を禁じ、休憩場所における物理的距離を拡大せしめる。

(3)ホテル、展示会場、会議センター等の営業は認めるが、会議、セミナー、宴会の実施は禁ずる。

(4)当局が許可した、ないしは当局が主催する行事や活動を除き、20人以上の活動を禁ずる。

6 最高度厳格管理地域の当局者に対し、感染拡大の危険性の高い集落、市場や地域の積極的な検査を実施し、感染者を隔離せしめる。集団感染が判明した場合は、一時的な当該地域の閉鎖や人の移動の制限を指示せしめる。(第5項)

7 本件決定事項の第5項に則して閉鎖や移動の制限を指示した場合、右指示によって影響を受ける人々に対する支援を当局は検討するものとする。(第6項)

8 CCSAオペレーション・センター(CCSA-OC)の方針に則し、以下における検問所、交通規制やスクリーニングを実施する。(第7項)

(1)南部4県(ナラティワート県、パッタニー県、ヤラー県、ソンクラー県)の入出境の管理。入出境を希望する者には身分証明に加え、移動元の当局者が発行する移動の必要性に係る文書を提示せしめる。

(2)首都圏(バンコク都、ナコンパトム県、ノンタブリー県、パトゥムタニー県、サムットプラカン県、サムットサコン県)の入出境の管理。移動労働者に関しては、移動元および移動先の都県知事による許可を要する。一般の人々には、必要不可欠な移動に限るよう求める。

(3)最高度厳格管理地域から、それ以外の県に向けて移動に関しては、移動先の県知事に対応を検討せしめる。

9 治安部門の職員、国家警察および軍の当局者に対し、感染拡大を招く虞のある施設や行為の監視と撲滅を行わしめる。違反行為は、適切な法令により処罰される。(第8項)

10 当局および事業者に対し、勤務先以外での作業の徹底を求める。(第9項)

11 事前に実施が決まっていた式典等を除き、最高度厳格管理地域における宴会等の活動を、少なくとも30日間自粛することを求める。(第10項)

3件名:「バンコク都告示第34号(規制措置の強化)」

・6月27日、バンコク都は、新型コロナ政府対策本部(CCSA)決定事項第25号の発令を受け、都内の飲食店における店舗での飲食禁止や20名以上での活動の禁止等を柱とする「バンコク都告示第34号」を発出しました。

・本告示は、6月28日から7月27日まで、もしくは別途告示が行われるまで適用されます。

・今後の発表等により変更の可能性もありますので、最新の情報収集に努めて下さい。

・バンコク都告示第32号(参照:https://www.th.emb-japan.go.jp/itpr_ja/news_20210614.html )および同第33号(参照:https://www.th.emb-japan.go.jp/itpr_ja/news_20210621.html )で緩和した施設・活動を閉鎖ないし禁止する。

・都内の工事現場および移民労働者の施設ないし宿泊所の活動を停止し、これらを閉鎖する。また、移民労働者の移動を禁ずる。

・閉鎖を指示した施設や宿泊所等は、隔離施設や一時的な医療施設として使用することができる。

・レストラン、百貨店等の建物の内部の飲食店、路上の飲食店、移動販売、歩き売り、市場、定期市、水上市場、これらの類似施設を含め、持ち帰り用の飲食物の販売のみ認める。

・デパート等の営業は午後9時までとするが、その内部の劇場、映画館、ウォーターパークの営業を禁じ、休憩場所における物理的距離を拡大せしめる。

・ホテル、展示会場、会議センター等の営業は認めるが、会議、セミナー、宴会の実施は禁ずる。

・当局が許可した、ないしは当局が主催する行事や活動を除き、20人以上の活動を禁ずる。

・本件告示発令事前に実施が決まっていた式典等を除き、宴会等の活動の自粛を求める。

・本件告示に記載されていない施設や活動に関しても、過去の告示に則して制限するものとする。

・本件に違反する者に対しては、感染症法に基づき、1年以下の禁錮ないし10万バーツ以下の罰金、もしくはその何れについても科される場合があり、また非常事態令に基づき、2年以下の禁錮ないし4万バーツ以下の罰金、もしくはその何れについても科される場合がある。

在留邦人及び滞在者の皆様におかれては、引き続き3密(密閉、密集、密接)の回避・マスクの着用・手洗い等の励行に努め、感染予防に努めてください。なお、邦人の感染情報がありましたら、お手数ですが当館に御一報ください。

○外務省海外安全ホームページ

○在タイ日本国大使館ホームページ

○タイ保健省 疾病管理局(Department of Disease Control)

○厚生労働省ホームページ

〇厚生労働省(水際対策に係る新たな措置について)

○厚生労働省(日本における水際対策の抜本的強化に関するQ&A)https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/kenkou_iryou/covid19_qa_kanrenkigyou_00001.html

○厚生労働省(新型コロナウイルスに関するQ&A)

○厚生労働省(感染症対策の基本)

○TECOT(海外渡航者新型コロナウイルス検査センター)(経済産業省)

(問い合わせ先)

○在タイ日本国大使館領事部

電話:(66-2)207-8500、696-3000

FAX:(66-2)207-8511

所在地: 177 Witthayu Road, Lumphini, Pathum Wan, Bangkok 10330

(ウィタユ通り、ルンピニー警察署とMRTルンピニー駅のほぼ中間)

◎在留届を提出されている方は、記載事項変更(転居等による住所変更・携帯電話番号やemailアドレスの追加・変更等)、または帰国・転出等があれば必ずお知らせください。

◎在留届の提出義務のない3か月未満の短期渡航者の方(海外旅行者・出張者を含む)は、外務省海外旅行登録(「たびレジ」)を、ぜひ活用してください。登録者は、滞在先の最新の渡航情報や緊急事態発生時の連絡メール、また、いざという時の緊急連絡の受け取りが可能です。

・たびレジ簡易登録をされた方でメールの配信を停止したい方は、以下のURLから停止手続きをお願いいたします。

◎緊急事態が発生した際、携帯電話のショートメッセージサービス(SMS) を利用し、 在留届や「たびレジ」に登録のあった携帯電話番号に当館より関連情報を送信したり、返信を求める事により安否確認を行う場合があります。本システムでは、原則タイの国番号(+66)を使用し、メッセージは半角英数字(ローマ字)で送信します。

以上、お知らせでした。タイにおいて、6月17日以降、新規感染者数が3000人を下回る日は1日もなくなり、この1週間は4000人を超える日も出てきており、新型コロナウイルス感染症新規感染者が多く報告されています。自分自身が元気であっても、無症状で感染しているかもしれず、周りの人を感染させてしまって、さらにはその大切な人を重症化させてしまう危険性があることを認識して、3密(密閉、密集、密接)を回避するようにしましょう。また、マスク着用はもちろん、アルコール消毒や手洗いに努め、感染予防を怠らないようにしましょう。それでは、皆様、サワディーカー。

筆者

タイ特派員

Taeko

2011年10月から、夫の転勤で、タイのバンコク在住。

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