【2021年1月11日時点】タイの新型コロナウイルス感染症(COVID-19)の状況と対策措置、参考サイト一覧

公開日 : 2021年01月12日
最終更新 :
筆者 : Taeko

皆様、サワディーカー。たいへん遅くなりましたが、サワディーピーマイカ(新年おめでとうございます)。

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先月から、新型コロナウイルス感染症の新規感染者が多く確認されるようになったタイでは、「WFH(Work from Home、在宅勤務)」が推奨されています。飲食店から配信されてくるSNSでも、「Stay Safe」というフレーズを目にするようになってきました。全国規模のロックダウンにはまだ至ってはいないものの、2021年1月の新年早々に、新型コロナウイルス感染症の感染者増加に対して、さらなる対策が講じられるようになっています。今回は、タイの新型コロナウイルス感染症の状況と対策を中心にお知らせします。

●タイの新型コロナウイルス感染症の累計感染者数は1万人超えに!

〇現在の感染者数

タイの新型コロナウイルス感染症の累計感染者数は、2021年1月9日に1万人を超えました。2020年12月20日時点の4907人から、わずか1ヵ月も経たないうちに、倍増したことになります。2021年1月11日付のタイ保健省疾病管理局の発表では、新規感染者数249人(タイの新型コロナウイルス感染者数合計1万547人、完治者数6566人、死者数67人)※となっています。※本記事の最後で紹介しているタイ保健省疾病管理局のウェブサイト(タイ語英語)などで確認できます。

〇推移状況

毎日の感染者数や累計感染者数、完治者数をもとに作成される推移状況は、「Thailand Corona Tracker」(以下)でグラフにされていて、見やすいです。

〇感染者はどこにいたのか、どこにいるのか確認する方法

タイでは、77都県中50以上の都県で新型コロナウイルス感染症が確認されています。「Covid-19 News Tracker TH」では、感染者の行動履歴が手軽に見られるようになっています。現時点では、どこで感染が起きてもおかしくない状況であると思って行動するのがよさそうです。

●感染者増加を受け規制強化!非常事態宣言は、2021年2月末まで延長!

2020年12月下旬からの、国内での新型コロナウイルス感染症の新規感染者発症増加を受けて、2021年、タイは新たな対策措置を導入しています。2020年のロックダウン時とは少し異なる内容となっています。以下、2021年1月1日付および4日付で在タイ日本国大使館から配信されたメールを合計3件件転載しておきます。

以下、転載1件目(1月2日付)

【ポイント】

・1月1日、バンコク都は、本1月2日から変更の告示があるまで効力を有する措置として、施設の一時閉鎖に関するバンコク都告示第15号を発表しました。

・当館において作成した、主要部分の日本語仮訳は以下のとおりです。

・今後の発表等により変更の可能性もありますので,最新の情報収集に努めて下さい。

◯閉鎖する施設

・サービス施設、パブ、バー、娯楽施設、及び類似の施設

・遊園地、ウォーターパーク、子どもの遊戯場及び遊具

・スヌーカー場、ビリヤード場、ボードゲーム店、ゲーム店、インターネット店

・闘鶏場、闘牛場、闘魚場、及び類似の施設

・保育園、介護施設(宿泊を通常業務として含む施設は除く)

・ムエタイ競技場・練習場、武術学校、ジム、競馬場

・全ての競技場、フィットネス場

・浴場、個室付浴場

・宴会場及び類似の施設

・仏像のお守り及び仏像販売所

・児童養育施設

・美容増進施設(医科クリニックとして認可を受けていない施設)、刺青店

・スパ、マッサージ店

・ボーリング場、スケート場、及び類似の施設

・ダンス場、ダンス練習場

・(1月17日まで)学校施設、学習塾、全ての教育機関(人の集まる授業、研修、活動は禁止。オンライン授業の実施は除く)

◯別表に定める施設・場所毎の感染拡大防止措置を厳格に実施する施設

・飲食店、コンビニエンスストア、屋台、フードコート、フードガーデン、食堂

・百貨店、複合施設、コミュニティモール

・展示場、会議場

・ホテル内会議室、会議場

・小売店、デリバリー店、市場、水上市場

・美容増進店、理髪店(1人2時間以内の時間制限を設け、店内で待機することがないようにする)

・保育園、介護施設(宿泊を通常業務に含む場合に限る)

・美容増進医療クリニック、ネイルサロン

・ゴルフ場、ゴルフ練習場、スポーツ競技場

・公園、広場、公共イベントスペース、運動場

・ペット用スパ・トリミング、ペット預入店

・屋内運動施設、屋外・屋内の公共プール

・植物園、花園、博物館、学習センター、歴史的遺構、遺跡、公共図書館、美術館

・ウォータースポーツ・アクティビティ施設

・映画館、劇場

◯上記以外の施設においては、検温、マスク着用、最低1メートルのソーシャルディスタンスの確保、手洗い・消毒、各種活動中・活動後の用具の消毒、施設の出入域の際のアプリケーションを通じた登録を関係者に徹底させる。

◯バンコク都は全ての人に、住居を出る際はマスクを着用するように協力を求める。

◯本措置は、1月2日から、変更の告示があるまで効力を有する。

以下、転載2件目(1月4日付)

・1月3日、タイ政府は、高度管理地域(いわゆるレッドゾーン)における措置の基本方針として「非常事態令第9条に基づく決定事項(第16号)」を発表し、現時点での適用地域として「CCSA指令(1/2564)」にてバンコク都を含む28都県を高度管理地域に指定しました。

・本措置の適用は、1月4日午前6時開始となっております。

・当館において作成した、主要部分の日本語仮訳は以下のとおりです。

・今後、更なる詳細につき各都県より発表される可能性があります。また、今後の発表等により変更の可能性もありますので、最新の情報収集に努めて下さい。

【本文】

○非常事態令第9条に基づく決定事項(第16号)

・日本語仮訳

・原文(タイ語)

○CCSA指令(1/2564)

・日本語仮訳

・原文(タイ語)

在留邦人及び滞在者の皆様におかれては、引き続きマスク着用・手洗い・うがい等の励行に努め、感染予防に努めてください。

なお、邦人の感染情報がありましたら、お手数ですが当館に御一報ください。

以下、転載3件目(1月4日付)

・本1月4日、バンコク都は、明5日6時以降、変更の告示があるまで有効とする、感染予防措置に関するバンコク都告示第16号を発表しました。

・今後の発表等により変更の可能性もありますので、最新の情報収集に努めて下さい。

1月1日、バンコク都は、施設の一時閉鎖に関するバンコク都告示第15号を発表しましたが、3日に政府から発表された高度管理地域における措置の基本方針である「非常事態令第9条に基づく決定事項(第16号)」及び「CCSA指令(1/2564)」においてバンコク都が高度管理地域に指定されたことを受け、本4日、バンコク都内における感染予防措置として、「バンコク都告示第16号」を新たに発出しました。

当館が作成したバンコク都告示第16号の主要部分の日本語仮訳は以下のとおりです。

・教育施設の閉鎖期限を、1月31日まで延長する。オンライン授業、援助活動、当局によるあるいは当局の承認を得た活動を実施するための教育施設の使用を認める(本件告示の1.部分)

・酒類の店内での消費を禁止する(告示2.1)

・店内での飲食は、6時から21時までとし、それ以降は、持ち帰り用のみの販売のみ認める(本項について、空港内飲食店は除く)(告示2.2)

(大使館注:当初、19時までと決定されましたが、その後、21時までに変更されました。)

・感染発生地である疑いが生じる場合、都としては更なる感染防止措置を施すため、持ち帰り用のみの販売に限ることを検討する(告示2.3)

・ペット関連施設は、別表で定める感染防止措置を取った上での営業を認める(告示3.)

・200人を超える会議・セミナー、300人を超える人が集まる大規模な活動は、バンコク都保健所に事前に届け出なければならない(告示4.)

・バンコク都告示第15号で施設の閉鎖を定めていた宴会場及び類似の施設は、本告示4.と同じ条件での施設の利用を認める。ホテル内の会議室及び会議場も同様とする(告示5.)

・バンコク都は、外出の際のマスク着用について協力を求める。

・本告示は2021年1月5日6時以降、変更の告示があるまで有効とする。

〇バンコク以外の県でも厳しい規制あり

タイ・バンコク以外の県においても対策措置が講じられています。特に、厳重高度管理地域に指定されている5県(チョンブリー県、ラヨーン県、サムットサコーン県、チャンタブリー県、トラート県)の越境が難しくなっています。詳しくは、以下、在タイ日本大使館のウェブサイトを参考にしてください。リンクで、「厳重な高度管理地域5県(サムットサコン県、チョンブリ県、ラヨーン県、チャンタブリ県、トラート県)の越境にかかる審査規則」、「高度管理地域、管理地域、高注意地域についての越境審査ガイドライン」、「厳重な高度管理地域からの越境の必要性を証明する文書」が確認できるようになっています。

また、越境に際して、14日の隔離などを求める県も出てきていますので、タイ国内移動の際にも注意が必要です(参照:「東北部など、28都県からの越境者を隔離措置」)。移動の際には、最新情報を収集するようにしましょう。

○行動履歴の作成に便利なアプリ「モーチャナ(Mor Chana、หมอชนะ)」

情報が錯綜していますが、現在、厳重高度管理地域に指定されている5県(チョンブリー県、ラヨーン県、サムットサコーン県、チャンタブリー県、トラート県)では、アプリケーション「モーチャナ(英語表記:Mor Chana、タイ語表記:หมอชนะ)」(タイ語または英語)を使用する必要がありそうです。

5県以外においても、新型コロナウイルスの蔓延から身を守るアプリとして、「モーチャナ」のダウンロードがタイ政府から呼びかけられています。iOS向けのApple StoreとAndroid端末向けのGoogle Playの両方でダウンロードが可能になっています。

現時点でこの5県にいなくても、この地域に行かなければならないことは十分あり得る話ですし(特に、チョンブリー、ラヨーン、サムットサコーンはバンコクから近いですし)、新型コロナウイルス感染症が陽性判定された場合、過去の行動履歴を報告する義務が発生しますので、モーチャナをダウンロードしておけば、行動履歴を自動で記録されるので便利だと感じます。

自分の行動履歴が思い出せない場合などは情報隠蔽の罪に問われ、非常事態宣言下の違法行為で、2年以下の懲役、または4万バーツ以下の罰金、あるいは、懲役と罰金処分の両方が科せられる場合もあるとのことなので、自分自身を保護でき、医療関係者の負担軽減やさらなる感染拡大防止のためにも役立つのならよいと思い、アプリのレビューがあまりよくなさそうで気になるところでしたが、今後のタイ生活には必須のアイテムだと感じたので、私は数日前にインストールしました。最初に、顔写真の登録、位置情報提供とBluetooth使用に同意し、質問に5つほど答えるだけで、手続き完了です。インストールして知ったことで、まだ通知はありませんが、危険があれば通知しますというお知らせが届きました。

●タイの新型コロナウイルス感染症対策に関するお知らせ・情報入手先一覧

状況は随時変化しており、今後も、タイ政府やバンコク都からの発表などにより、上記内容も、変更の可能性があります。随時ニュースでも報道されるとは思いますが、公的機関の公式ウェブサイトや新聞などで最新情報を確認することをおすすめします。以下、過去にも一覧にしましたが、参考までに、タイの新型コロナウイルス感染症対策に関するウェブサイトをリンクしておきます。

駐日タイ大使館ウェブサイト(東京) http://site.thaiembassy.jp/jp/

在タイ日本国大使館ウェブサイト https://www.th.emb-japan.go.jp/itprtop_ja/index.html

外務省海外安全ホームページ https://www.anzen.mofa.go.jp/

タイ政府(内閣)公式ウェブサイト(คณะรัฐมนตรีไทย) https://www.thaigov.go.th/

タイ内務省(กระทรวงมหาดไทย) http://www.moi.go.th/

タイ国政府観光庁

タイ民間航空局(สำนักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทย)

タイ保健省(กระทรวงสาธารณสุข)・疾病管理局 (กรมควบคุมโรค)

バンコク首都庁(Bangkok Metropolitan Administration、กรุงเทพมหานคร、略記:BMA、タイ語略記:กทม.)

・FB(สำนักงานประชาสัมพันธ์ กทม.) https://www.facebook.com/prbangkok/?fref=ts

・FB(バンコク都知事、アサウィン・クワンムアン氏、ผู้ว่าฯ อัศวิน) https://www.facebook.com/aswinkwanmuang/?fref=ts

Covid-19 News Tracker TH https://covidtracker.5lab.co/en

タイ国内での新型コロナウイルス感染症の感染陽性者の中には、タイ在住の日本人も確認されるようになっています。マスク着用やアルコール消毒、会話の際には1m以上の距離を保つことなどを意識するようにして、予防につとめましょう。事態が悪化すれば、3月までに、全国規模のロックダウンもありえると言われています。今回の措置により、事態が改善し、収束に向かうことを切に願います。

以上、参考になれば幸いです。では、皆様、サワディーカー。

筆者

タイ特派員

Taeko

2011年10月から、夫の転勤で、タイのバンコク在住。

【記載内容について】

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