非常事態令・深夜外出禁止令等は5月末迄延長、一部の商業施設は5/3~再開に!

公開日 : 2020年04月29日
最終更新 :
筆者 : Taeko

※2020年4月29日(水)日本時間、3時30分作成、5月1日(金)0時38分更新(大使館からのお知らせメールを第3項目に追記)。

皆さま、サワディーカー。

4月末まで、多くの商業施設の閉鎖しているタイ。新型コロナウイルス感染症(COVID-19)の現状と、今週発表された今後の対策措置について書きたいと思います。

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■タイの新型コロナウイルス感染症の状況

4月9日付の記事「タイ・新型コロナウイルス感染者数が減少⁉(2020年4月6日以降)~(略)~」で、4月6日以降タイ・新型コロナウイルス感染者数減少の兆しがあることを書きましたが、そのあとも、新規感染者数が次第に少なくなっていき、現在は1桁台でおさまるほどにまでなっています。

2020年4月9日(木):タイの新型コロナウイルス感染者数は合計2423名。そのうち回復した人は940名、治療中の人は1451名、新規感染者数は54名、死者数は32名。

2020年4月28日(水):タイの新型コロナウイルス感染者数は合計2938名。そのうち回復した人は2652名、治療中の人は232名、新規感染者数は7名、死者数は54名。

■非常事態令及び夜間外出禁止令の延長(5月末迄)

新規感染者の減少と共に、商業施設閉鎖の規制緩和が期待されているところですが、4月28日午後、プラユット首相は会見を行い、タイ全土において、2020年3月26日より発令されている「仏暦2548年非常事態における統治に関する勅令」(非常事態令)および夜間外出禁止令(22時~4時の外出禁止)を5月31日まで延長することを発表しました。

■タイ・バンコクの一部商業施設の営業再開に向けて、規制緩和の可能性有(5月1日頃~)

なお、『The Nation』の記事「Restaurants, markets among 8 Bangkok venues tipped to reopen from Friday」などによると、タイ・バンコクにおいては、5月1日頃から、8業種(一部の飲食店や市場、スポーツ施設、公共公園、美容院など)の営業規制緩和がなされることが政府内で検討されており、近日中に、その具体的内容と共に発表される予定です。

【追記】以下、4月30日付の在タイ日本国大使館からのメールを以下に転載しておきます。

・4月30日,COVID-19問題解決センター(CCSA)の定期会見のなかで,新型コロナウイルス感染症に関する各種規制の継続及び緩和措置等について,以下のとおり決定された旨発表されましたのでお知らせします。

・今後の発表等により変更等の可能性もありますので,引き続き当館ホームページやタイ政府の発表等からの最新の情報収集に努めてください。

・5月1日から5月31日まで継続される措置及び要請

1.夜間外出禁止令(午後10時から翌朝4時)

2.陸路・空路・海路すべての入国地点における入国制限

3.検疫(隔離)措置(State Quarantine)

4.国際線航空便の制限

5.県をまたいだ移動の制限の要請

6.少なくとも50パーセント以上の在宅勤務の要請

7.人が集まるところへの外出自粛の要請

・5月3日から制限が緩和される施設

1.市場(定期市場,水上市場,ウォーキングストリート,屋台)

2.レストラン(一般的な飲食店,飲料,菓子,アイスクリーム店(ショッピングセンター外),路上の飲食店,移動販売,歩き売り)

3.小売店及び卸売店(スーパーマーケット,コンビニ,車による日用品の移動販売,通信販売)

4.スポーツ・レクリエーション(公園での活動,テニス・射撃・アーチェリー・サイクリングといった野外の広い場所で行うチーム制ではないスポーツ,ゴルフ場及びゴルフ練習場)

5.理髪店・美容室(カット,洗髪,ブローのみ)

6.その他(ペットサロン,ペットホテル)

※デパート・百貨店は、感染拡大状況を評価しつつ、規制緩和の第二段階目での開業を想定。

※本日4月30日に発表された本件の規制緩和対象の6分野及び昨日29日にバンコク都が政府と協議中であるとしつつ発表していた規制緩和対象の8分野については実質的な相違はありません(バンコク都は病院とゴルフ場・ゴルフ練習場を独立したグルーブとして記載)。

・規制の緩和を4段階に分けた上で,14日毎に状況を評価し,その結果によって次の14日間の措置を決定。評価の際には,保健の観点を第一に考慮し,経済・社会の観点は参考とする。

・各種措置の緩和に際し,各県は政府の基準と同等もしくはそれよりも厳格な基準を設けることが可能。

・規制が緩和される施設は,「仏暦2548年非常事態における統治に関する勅令」(非常事態令)第9条に基づく決定事項(第1号)第11項に基づき,手洗いや掃除,社会的距離の確保といった感染拡大防止措置を講じる必要がある。追加措置については現在関係省庁等で作成中であり,追って告示する。

・酒類の販売については追加の指示が出るまで継続して販売禁止。

転載はここまで。タイ語では、タイ内務省(กระทรวงมหาดไทย)のFBページ等で確認できます。なお、規制緩和にあたって、社会的距離(ソーシャルディスタンス)を確保するため、従来通りの営業がなされるわけではありませんので、くれぐれもお気をつけください。

■タイ向け航空機の飛行禁止措置期間の再延長(5月末まで)

4月27日、タイ民間航空局(タイ語英語)は、一部を除き、タイ王国に向けた航空機の飛行を禁止する措置を5月31日まで再延長することを発表しています。詳細(日本語)は、在タイ日本国大使館の以下リンクページでご確認いただけます。

※今後の発表などにより変更等の可能性があります。

以上、タイにおける新型コロナウイルス感染症および対策措置の状況でした。引き続き、新型コロナウイルス感染症(COVID-19)の感染拡大防止のための対策が求められる状況ですが、タイ国内においては、状況が少しずつ改善していることがうかがえる今日この頃です。それでは、皆さま、サワディーカー。

筆者

タイ特派員

Taeko

2011年10月から、夫の転勤で、タイのバンコク在住。

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