在インドネシア日本国大使館より:インドネシア政府の入国規制処置に対する[よくあるご質問FAQ]

公開日 : 2020年03月21日
最終更新 :
筆者 : halu

皆さま、こんにちは。haluです。

引き続き新型コロナウイルス関連情報です。

在インドネシア日本国大使館より発信されている「インドネシア入国規制処置に対するよくあるご質問に対するQ&A」を、原文のまま掲載します。

入国に際に必要な健康証明書のサンプルはこちらです。在インドネシア日本国大使館より

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1.

インドネシアへの渡航に関する御質問

Q1: インドネシアへの渡航(観光旅行や短期出張等)を計画していますが,実際に渡航できますか。

A1: 新型コロナウイルスの感染が世界的に急速な広がりを見せている中,世界各国での出入国規制や検疫措置の更なる強化,航空便の突然の減便や運行停止により,邦人渡航者が影響を受ける事例が発生しています。また,最近,エジプトやフランスを始めとして,日本からの海外旅行者が旅行中に感染し,帰国後に感染が発覚する事例が増加しています。

このような状況も含め,日本政府は,様々な状況を総合的に勘案し,3月18日,インドネシアを含む全世界(本件とは別途感染症危険情報を発出している国・地域を除く。)に対して感染症危険情報レベル1(十分注意してください)を発出しました。この中で,国民の皆様には,海外への渡航の是非又はその延期の必要性について改めて御検討いただくようお願いしていますので,この点をまずご勘案ください。

その上で,インドネシアへの渡航を計画される場合は,3月20日以降に適用となった追加的な入国措置(3月17日付け在インドネシア日本国大使館からのお知らせ参照)に留意の上,必要な手続きを御確認ください。

【参考】

感染症危険情報(レベル1):全世界に対する感染症危険情報の発出(新規)(2020年3月18日):

https://www.anzen.mofa.go.jp/covid19/info0318.html

新型コロナウイルス感染症対策本部(第20回)安倍総理大臣発言

https://www.kantei.go.jp/jp/98_abe/actions/202003/18corona.html

2.

短期滞在・ビザ取得に関する御質問

Q1: 3月20日以前にインドネシアに入国済みですが,出国は3月20日以降を予定しています。出国には、どのような手続きをとればいいでしょうか。

A1: 既に入国済みで,出国期限までに出国するのであれば,手続きは必要ありません。ただし,出入国規制や検疫措置の更なる強化または航空便の突然の減便や運行停止により,影響を受ける可能性があるので,最新情報の入手に努めてください。

Q2: 3月20日以降,観光等特定の目的での査証免除やビザ・オン・アライバル(VOA)は一時停止され,新たに査証を取得しなければならないとのことですが,インドネシア入国のための査証(観光,短期滞在等)はどのくらいの期間で発給されますか。

A2: 所在地により,地域を管轄する駐日インドネシア大使館(電話:03-3441-4201)もしくは在大阪インドネシア総領事館:06-6449-9898,06-6449-9882~9890)にお問い合わせください。

Q3: 3月20日以降,早々にインドネシアに向けて出発予定ですが,査証を至急発給してもらえるよう、駐日インドネシア大使館に働きかけてもらえますか。

A3: 駐日インドネシア大使館・総領事館に相談してください。併せて,状況により,査証発給に要する期間を考慮し,日程の延期や変更も検討してください。

Q4: 3月20日以降,日本人は査証申請の際に「健康証明書」を提出しなければならないとのことですが,「健康証明書」とはどういうものですか。どういう書式ですか。サンプルはありますか。

A4: インドネシア政府によれば,インドネシアに到着する7日以内に,医療機関が英語で発行したもので,申請者が航空機搭乗に適しており,発熱,咳,のどの痛み,くしゃみ,呼吸困難などの呼吸器感染症の症状がないことが記載されている必要があります。また,インドネシア政府によれば,決まった書式はありません(様式自由)。これらの情報を元に,当館限りでサンプルを作成しましたので,参考にしてください。なお,発行する医療機関に関する情報(医療機関名,医師名,住所,医師の署名)が不十分で入国を拒否されたとの情報がありますので,これらの情報が証明書に含まれるようにすることをお勧めします。

Q5: 「健康証明書」は、どの時点で提示を求められるのですか

A5: 駐日インドネシア大使館によれば,「健康証明書」は,査証申請時に提出する必要があり(コピーでも可),また,出発の空港チェックイン時とインドネシア到着時の入国審査の際にも同様に,7日以内に発行された「健康証明書」のオリジナルを提示する必要があります。査証申請のタイミングが出発日から7日を超えている場合は,出発日から数えて7日以内の「健康証明書」を改めて提示する必要がありますので,ご留意ください。(入国後に必要となる場合もあり得ますので,「健康証明書」は入国後も保持されることをお勧めします。)

 詳細については,駐日インドネシア大使館・総領事館に確認をお願いいたします。

Q6: 「健康証明書」の発行を日本の保健当局に依頼したところ,そのような証明は発行できないと言われました。日本では,どこで発行してもらえますか。

A6: これまでの例では,「健康証明書」は、民間の病院・診療所が発行したもので足りるようです。身近な病院等医療機関(開業医も含む)に御依頼ください。

Q7: 現在,観光目的で無査証で入国・滞在していますが,所用のため滞在期間を延長したいと考えています。以前は,シンガポール等の近隣国に一旦出国してインドネシアに再入国すれば,簡単に滞在を延長できたのですが,3月20日以降は,インドネシアから出国したら,査証を取らないと再入国できないということです。一時出国せずに,インドネシア国内で観光査証を延長する手続きを教えてください。

A7: 通常,インドネシアでは,観光目的で査証なく入国した場合に,国内で滞在に必要な査証の延長手続きはできません。これは,現在の措置においても,変更ありません。そもそも渡航の必要性を再検討していただくとともに,どうしても必要と判断される場合は,一旦日本に帰国する等して,インドネシアの大使館・総領事館で必要な査証を取得する必要があります。

Q8: 現在、ビザ・オン・アライバル(VOA)でインドネシアに滞在中で,すでに1回,延長の手続きを済ませました。通常,VOAの延長は1回限りとのことですが,3月17日に発表された追加的入国規制措置では,「外国の訪問者・滞在者の滞在許可が失効し,同許可を延長する場合,その手続きは法務人権大臣令2020年第7号に沿って行われる。」となっていますので,VOAを再延長できると思います。その申請方法を教えてください。

A8: ご指摘の措置は,外国からの航空便の乗り入れ禁止措置等により,滞在中の外国人が帰国するための手段が途絶え,インドネシアでの滞在を余儀なくされてしまった場合に行われる滞在期間の延長措置です。VOAの延長手続きは,通常通り1回しか認められません。

Q9: APECビジネス・トラベル・カード(ABTC)を保持しているのですが,これはどのような扱いになるのですか。

A9: ABTCを保持している外国人がインドネシアから一時出国した場合でも,同カードの効果は失効しません。ただし,インドネシアに3月20日以降に再入国する際,渡航先の医療機関等で作成された「健康証明書」の提示を求められますので,有効なABTCを保持されている方でも,渡航先を出発する前に「健康証明書」を取得することが必要です(下記にある,KITAS又はKITAPの再入国と同じ扱いとなります。)。

3.

滞在許可に関する御質問

Q1: 暫定一時滞在許可(KITAS)(又は定住許可(KITAP)保持者です。日本に一時帰国した後,インドネシアに再入国できますか。

A1: 一時帰国中に,KITASが失効しなければ,「健康証明書」を提示すれば,再入国可能と考えられます。

Q2: KITAS又はKITAP保持者が,インドネシアに再入国する場合も、「健康証明書」が必要になるのですか。

A2: 3月17日に発表された追加的入国規制措置においては,KITAS又はKITAP保持者について,再入国のために「健康証明書」を提示する必要があるとは明示的に説明されていません。しかし,KITAS又はKITAP保持者でも,出発時の空港のチェックイン・カウンターや,インドネシア到着時に、「健康証明書」の提示を求められますので,有効なKITASを保持されている方でも,渡航先を出発する前に「健康証明書」を取得することが必要です。

なお,「健康証明書」の発行日は,インドネシアに入国する日から逆算して7日以内である必要がありますので,ご留意願います。

4.

インドネシア国内で就労する日本人に関する御質問

Q1: 会社が所在する地方政府当局から,突然,外国人労働者の名簿と過去数か月間の出入国記録を提出し,地方政府当局が指示する外国人は14日間の外出禁止を徹底せよとの通達が来ました。どう対応したらよいですか。

A1: インドネシア国内においては,ジョコ大統領が地方政府に対しても新型コロナウイルス対策を徹底するよう指示しており,各地方政府においても様々な取組を進めているようです。域内に所在する外国人労働者についても,外国との往来等について報告を求め,最近外国から到着した外国人労働者には自宅待機を求める等の動きが見受けられます。

合理的でない要求等があるとお考えの場合,通達の写しを当館の相談メール受付窓口にPDF等で送っていただければ,内容を確認します。

在インドネシア日本国大使館領事部

TEL 021-3192-4308

FAX 021-315-7156

○ 大使館ホームページ: http://www.id.emb-japan.go.jp/index_jp.html

○ 大使館閉館中の緊急連絡(24時間対応)

021―3192-4308(代表)

(続けて、1(日本語選択)のあと、2(緊急の用件)をプッシュしてください。)

○ 外務省 海外安全ホームページ: http://www.anzen.mofa.go.jp

http://m.anzen.mofa.go.jp/mbtop.asp(携帯版)

※ 大変申し訳ありませんが、時間帯等によりましては、お電話が非常に繋がりにくくなっております。また、プッシュ回線でない場合は音声ガイダンスの操作に反応しないことがありますが、ご自身の電話機の設定を操作いただくことにより解消出来るようです。お手数ですが、緊急時等のため、前もってご自身の電話機の操作方法等をご確認しておいていただけますようお願い致します。

※ 在留届は緊急時の情報提供や安否確認等に必要となりますので、在留開始時や帰国(転出)時、在留届記載事項の変更時の届出を励行願います(ORRnet:https://www.ezairyu.mofa.go.jp/RRnet/ )。

届出済であってもメールが配信されない場合は、まことに恐れ入りますが、最寄りの在外公館または外務省領事局政策課システムサポートデスク(E-mail: ezairyu@mofa.go.jp 、TEL:03-3580-3311、内線4476又は5818)までご連絡ください。

-以 上-

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筆者

インドネシア・バリ島特派員

halu

現在バリ、国内で3拠点生活。ティースペシャリスト、セラピスト活動を軸に、国内外への旅を愛する。

【記載内容について】

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