新型コロナウイルス:ローマ在日本大使館からの情報(2020年05月18日)

公開日 : 2020年05月18日
最終更新 :

こんばんは!

昨日は主人の両親宅でひさびさのファミリーランチでした。

ピエモンテ州出身の彼らですので、あちらでの逸品である"アニョロッティ"と"ヴィテッロトンナート"を義母が用意してくれて、贅沢な昼食を楽しんできました。

話題に上がったひとつに「2020年の海はどうなるのか?」があります。

義両親は自宅下にある海岸で、毎シーズン、固定パラソルを借りています。今年のオープンは5月29日。

新型コロナウイルスの影響を受け、オープンも遅れている上に、パラソルの設置にも市からの規制があり、隣同士では3m、前後では3.5mの間隔を空けることが必須になったとか。

20190819_124043.jpg

こんな感じでもともと優雅な海辺ですが、もっと広々とするということになります(この写真の浜辺はアンコーナ屈指の浜辺のひとつ、Numanaになります)。

本日、2020年5月18日(月)より、イタリア全土での新型コロナウイルス対策が大きく緩和されます。

休業を余儀なくされていた、バールやレストランなども条件付きで再開していく模様です。まだ外出していないので、どのくらいの状況なのかは体感していませんが。

昨日の日曜日、町にはそぞろ歩きする人たちだらけ!

いつもなら車で移動してお出かけしていた人たちが、近場の散歩で事を済ましているのでしょう。

状況の良化と明らかに空気が変わった、と感じた一瞬でした。

かく言う私も職場が正式に再オープンしますので、仕事に復帰です!

仕事場はワインのディストリビューターですので、お店にワインをおろしたり、また個人の方への販売も行っているのですが、コロナ下での事業抑制期間中は飲食店からのオーダーが完全にストップしていましたので、仕事はスーパーへの納品とインターネット経由の個人客への販売、とかなり限られていました。

さて、昨日在イタリア日本大使館から今後の政府の対策に対しての詳しいメールをいただきました。

そのまま転載させていただきます。

日本からこちらにいらっしゃっていただけるまでにはまだ少し時間はかかるかな?

これから明るいニュースが増えてくることに期待ですね!

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●16日,5月16日緊急政令第33号が官報に掲載されました。本緊急政令は、5月18日から7月31日まで適用されます。

●同緊急政令の主要点は,以下の通りです。

[新型コロナウイルス感染拡大防止措置]

-州内移動: 5月18日から制限解除(自己宣誓書不要)

-異なる州間の移動: 6月2日までは,自分が所在する州から他州への移動は,限られた理由の場合を除き,引き続き禁止。6月3日以降は,感染状況の悪化が見られない場合,異なる州間の移動についても解除される見込み。

-外国から/外国への移動: 6月2日までは,限られた理由の場合や自己の住居等に戻る場合を除き禁止。6月3日以降は,EU法制度や国際的義務を尊重しつつ、特定の外国・地域から/外国・地域への出入国に関し、緊急政令第19号第2条(=首相令)に基づき講じられる措置のみによって制限される。

-自己隔離措置: 保健当局による自宅隔離措置対象となっている新型コロナウイルス陽性患者は,治癒が確認されるまで,または保健施設等に入院する時まで,自身の住居・居住地からの移動は引き続き禁止。予防的自己隔離措置は,新型コロナウイルス陽性患者と濃厚接触があった者及び別途緊急政令第19号第2条(=首相令)で指定される外国・地域から/外国・地域への出入国を行う者については、首相令が定める措置によって制限される。

-人の集合: 公共の場所や公衆がアクセス可能な場所においては引き続き禁止。

-会合: 少なくとも1メートルの対人安全距離を確保して行う。

-経済・生産・社会活動: 国,あるいは州や州知事会策定のプロトコールやガイドラインを遵守して実施されなければならない。

-州によるモニタリングと制限措置:安全な要件下での経済・生産・社会実施を保証するため,州は自州の感染状況と州の保健医療体制を毎日モニタリングする。感染状況の進展によっては,保健省へ通知しつつ,制限的な措置を導入することができる。

●また、16日夜のコンテ首相記者会見での発言によれば、感染状況の推移によりますが、以下が予定されています。

・5月18日から: 小売業、対人サービス業、飲食業、海水浴場、宗教行事、チームによるスポーツ練習、美術館の再開

・5月25日から: ジム、プール、スポーツセンターの再開

・6月15日から: 劇場、映画館、地方自治体による子供の娯楽・レクリエーション活動の再開

また、常にマスクを携帯し、屋内では常に着用、また、屋外でも対人距離を保てない恐れがあれば着用することを奨励するとしています。

●制限措置は段階的に緩和されますが、引き続き、感染防止に努めることをお勧めします。

(参考)

5月16日緊急政令第33号(イタリア語):

(抄訳は追って掲載)

(問い合わせ先)

○在イタリア日本国大使館

  電話:06-487991(領事部)

○外務省領事サービスセンター

  電話:(代表)03-3580-3311(内線)2902、2903

○外務省領事局政策課(海外医療情報)

  電話:(代表)03-3580-3311(内線)4475

○海外安全ホームページ

  https://www.anzen.mofa.go.jp/(PC版・スマートフォン版)

  http://www.anzen.mofa.go.jp/m/mbtop.html(モバイル版)

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筆者

イタリア特派員

丹羽 淳子

イタリア、アンコーナ県の海辺の町に住んでいます。毎日を気ままに過ごすことが堂に入ってきました。

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