他州から南オーストラリア州の入州への規制について【covid-19関連】

公開日 : 2021年06月24日
最終更新 :
オーストラリア国内での移動は州によって規制が異なります。また、情報は常に変わっていますので、移動の際は必ず政府の最新情報をご確認ください。

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2020年3月20日から非永住者の入国禁止をスタートしたオーストラリアは、まだ現在も海外から入国することができません。また、州によっては、Covid-19の感染拡大がみられるため、州の移動もなかなか容易ではないです。たとえば、他州に移動して、旅行先でその州がロックダウンをすると、帰宅するのにも規制がかかる場合が。

現在の他州から南オーストラリア州の入州は以下の通りです(以下、南オーストラリア州を管轄するメルボルン日本国総領事館のサイトより)SA州SA州に入州する場合、事前の登録(Cross Border Travel Registration) をする必要があります。SA警察(Cross border travel) https://www.police.sa.gov.au/online-services/cross-border-travel-application *出発前の滞在場所によっては、到着1日目、5日目と12日目にCOVID-19検査を受ける必要があります。以下のリンクから最新の情報をご確認ください。SA州政府 https://www.covid-19.sa.gov.au/restrictions-and-responsibilities/travel-restrictions

ビクトリア州・南オーストラリア州・タスマニア州の三州の共通の関連情報は以下の通りです(メルボルン日本国総領事館のサイトより)

第1.COVID-19 関連情報(VIC, SA, TASの3州共通)

第1.COVID-19関連情報(VIC, SA, TASの3州共通)

1.各州の州境規制

(1)VIC州

ア VIC州に入州する際、どの州からでも必ず入州許可を申請する必要があります。(ア) 下記のService Victoriaのリンク先より可能です。https://www.service.vic.gov.au/services/border-permit/home(イ) 例外・免除申請に関しては、以下のリンクを確認ください。https://www.coronavirus.vic.gov.au/victorian-travel-permit-systemイ COVID-19の感染状況に応じて、特定の地域をGreen(緑)、Orange(オレンジ)またはRed(赤)に指定しています。 各地域からの入州制限の詳細は以下の通りです。(ア) Red ZoneA 過去14日間にこの地域を訪れた方は、例外または免除申請がない限り、VIC州へ入州はできません。B VIC州民が正当な理由や免除がなく、州外から陸路で到着した場合、入州できません。C VIC州民が正当な理由や免除がなく、州外から空路または海路で到着した場合、14日間の自宅での自己隔離及び4,957ドルの罰金が課されます。D VIC州外に居住する方は、正当な理由や免除がなく空港や港に到着した場合、4,957ドルの罰金が課され、次の便にて戻らなくてはなりません。また、宿泊が必要な場合は、ホテル隔離となります。(イ) Orange ZoneA 過去14日間にこの地域を訪れた方は、許可証の申請が可能です。B VIC州到着後72時間以内にCOVID-19検査を受ける必要があり、陰性結果を受け取るまでは自己隔離をしなくてはなりません。(ウ) Green ZoneA 許可証を申請し、入州が可能です。B 入州後、自己隔離の必要はありませんが、体調が悪くなったら、すぐにCOVID-19検査を受ける必要があります。(エ) どの地域がどのZoneに該当するかは、以下のリンクよりご確認いただけます。VIC州政府(Victorian Travel Permit System)https://www.coronavirus.vic.gov.au/victorian-travel-permit-system

(2)SA州アSA州に入州する場合、事前の登録(Cross Border Travel Registration) をする必要があります。SA警察(Cross border travel) https://www.police.sa.gov.au/online-services/cross-border-travel-application *出発前の滞在場所によっては、到着1日目、5日目と12日目にCOVID-19検査を受ける必要があります。以下のリンクから最新の情報をご確認ください。SA州政府 https://www.covid-19.sa.gov.au/restrictions-and-responsibilities/travel-restrictionsカ 海外からの入州到着前にオンライン事前承認手続きを求められています。入州時にはリファレンス番号と顔写真入りIDの提示が必要です。SA警察(Cross border travel)https://www.police.sa.gov.au/online-services/cross-border-travel-applicationSA州政府: https://www.covid-19.sa.gov.au/restrictions-and-responsibilities/travel-restrictions(3)TAS州ア TAS州への入州者は、G2G PASSまたはTas E-Travelが必要です。なお、虚偽の申告をした場合、最高16,800ドルの罰金、または最高6ヶ月の懲役が科されます。イ 過去14日間に低リスク感染地域に滞在している方はTas E-Travelの申請をしてください。

ウ 過去14日間に中リスク感染地域及び高リスク感染地域に滞在していた方はG2G Passの申請の申請が必要になります。G2G PASS TASMANIA: https://www.g2gpass.com.au/tasmaniaエ TAS州の空港や港で、体温測定等の健康確認が行われます。その結果、熱、咳、喉の痛み等の症状が認められる場合はCOVID-19検査を受けることが義務付けられます。オ 低・中・高リスク感染地域は以下のリンクより確認できます。TAS州政府案内(Coming to Tasmania): https://www.coronavirus.tas.gov.au/travellers-and-visitors/coming-to-tasmaniaTAS州政府(Travel Alert):https://www.coronavirus.tas.gov.au/travellers-and-visitors/coming-to-tasmania/travel-alertTAS州政府(Important community updates): https://coronavirus.tas.gov.au/facts/important-community-updatesTAS州政府(Low-risk areas): https://coronavirus.tas.gov.au/travellers-and-visitors/coming-to-tasmania/low-risk-areas(4)ACT 各州からの入州規制に関する詳細は以下をご確認ください。ACT政府(Travel Advice): https://www.covid19.act.gov.au/community/travel(5)NSW州NSW州政府(Travel to and from NSW): https://www.nsw.gov.au/covid-19/what-you-can-and-cant-do-under-rules/border-restrictions(6)NT準州他州から入州する際は事前に入州申請(Border Entry Fom)をする必要があります。NT準州政府(Interstate Arrivals and Quarantine): https://coronavirus.nt.gov.au/travel/quarantine(7)QLD州ア QLD州政府(Border Restrictions):https://www.qld.gov.au/health/conditions/health-alerts/coronavirus-covid-19/current-status/public-health-directions/border-restrictionsイ  QLD州政府(COVID-19 hotspots): https://www.qld.gov.au/health/conditions/health-alerts/coronavirus-covid-19/current-status/hotspots-covid-19ウ 入州許可証(Border Declaration Pass)及び申請方法の詳細については、以下の州政府HP(英文のみ)をご覧下さい。https://www.qld.gov.au/border-pass(8)WA州オンラインで入州許可証G2G PASS(書面申請も可能)を事前に申請する必要があります。虚偽の申請の場合、罰則が適用されます。G2G PASS Western Australia: https://www.g2gpass.com.au/applyWA州政府: https://www.wa.gov.au/organisation/department-of-the-premier-and-cabinet/covid-19-coronavirus-travel-and-quarantine(9)詳細は各州・準州のウェブサイトを参照ください

2.https://www.anzen.mofa.go.jp/covid19/pdfhistory_world.html航空券のご予約については、日本語対応可能な旅行会社リストをご利用いただけます。(1)全日本空輸(ANA)

ア シドニー・羽田線シドニー発の便(NH880)は、2021年9月30日(木)まで週5便(日曜日、火曜日、木曜日、金曜日、土曜日)で運航される予定です。羽田発の便(NH879)は、2021年9月30日(木)まで週5便(月曜日、水曜日、木曜日、金曜日、土曜日)で運航される予定です。2020年3月29日(日)に開設が予定されていたシドニー・羽田線(NH889/890)は、2021年10月30日(土)までの間、開設が延期されます。また、それ以降の運航予定については発表されておらず、減便や運休の可能性があります。イ パース・成田線2021年9月30日(木)発の便まで運休される予定です。また、それ以降の運航予定については発表されておらず、減便や運休の可能性があります。最新の運航情報は、以下の同社サイトをご確認ください。全日空ウェブサイトhttps://www.anahd.co.jp/group/pr/202105/20210518.html

なお,ANAは,同社の名前を使用するなりすましメールへの注意を呼びかけておりますので,ご注意ください。https://www.ana.co.jp/ja/jp/topics/information006/(2)日本航空(JAL)ア シドニー・羽田線シドニー発の便は、2021年9月30日(木)まで週2便(木曜日、土曜日)で運航される予定です。羽田発の便は、2021年9月30日(木)まで週2便(火曜日、木曜日)で運航される予定です。また、それ以降の運航予定については発表されておらず、減便や運休の可能性があります。イ シドニー・成田線シドニー発の便は、2021年8月31日(火)まで週1便(月曜日)で運航される予定です。成田発の便は、2021年8月31日(月)まで週1便(土曜日)で運航される予定です。また、それ以降の運航予定については発表されておらず、減便や運休の可能性があります。ウ メルボルン・成田線成田発の便は、2021年7月31日(土)まで週2便(火曜日、木曜日)で運航される予定です。メルボルン発の便は2021年9月30日(木)まで引き続き運休される予定です。また、それ以降の運航予定については発表されておらず、減便や運休の可能性があります。最新の運航情報は、以下の同社サイトをご確認ください。○日本航空ウェブサイトhttps://www.jal.co.jp/jp/ja/info/2021/inter/210601_05/https://www.jal.co.jp/jp/ja/info/2021/inter/210701_05/https://www.jal.co.jp/jp/ja/info/2021/inter/210801_05/https://www.jal.co.jp/jp/ja/info/2021/inter/210901_05/なお、日本航空は、同社の名前を使用するなりすましメールへの注意を呼びかけており、ご注意ください。○日本航空ウェブサイト(不審なメール・SNS・電話にご注意ください)https://www.jal.co.jp/jp/ja/info/2019/other/sns/index.html(3)カンタス航空COVID-19の影響で国際的な国境閉鎖が続いていることから、(オーストラリア-ニュージーランド間以外) 国際線の運休予定が発表されています。カンタス航空ウェブサイト https://www.qantas.com/au/en/travel-info/travel-updates/coronavirus/qantas-international-network-changes.html (4)ジェットスター航空COVID-19の影響で国際的な国境閉鎖が続いていることから、(オーストラリア-ニュージーランド間以外) 国際線の運休予定が発表されています。https://www.jetstar.com/au/en/travel-alerts#international%20Flight%20Cancellations(5)ヴァージン・オーストラリア航空現在の海外渡航制限を考慮し、ヴァージン・オーストラリアはロサンゼルスと東京へのフライトを引き続き休止し、十分な需要が回復した時点で長距離路線の運航を再開を予定しています。短距離国際線は、旅行規制に伴い、運航を見合わせていますが、規制が緩和され、需要が回復した時点で運航を再開する予定です。ブリスベン・羽田線については,同社ウェブサイトでは予約ができなくなっています。なお,同社は現在,任意管理手続きによる経営再建中となっています。https://travel.virginaustralia.com/au/coronavirus-update#long-haul-flights

3.ttps://www.homeaffairs.gov.au/covid-19/Documents/japanese/covid-19-leaving-japanese.pdf(例 海外に住んでいる高齢の両親の世話,他の家族の状況,医療問題など。)詳細は,下記,コロナウィルスヘルプライン,または直接豪州イミグレーションにご確認下さい。 https://immi.homeaffairs.gov.au/help-support/departmental-forms/online-forms/covid19-enquiry-form コロナウィルスホットライン 1800 020 080豪州イミグレーション 131 881(2)豪州からの入国ア 検査証明海外から日本へ入国するすべての方は、検疫所へ「出国前72時間以内の検査証明書」の提示が必要です。「出国前72時間以内の検査証明書」が提示できない場合、検疫法に基づき、日本への上陸が認められないことになります。検査証明の様式は、出国前72時間(検体採取から搭乗予定航空便の出発時刻までの時間)以内に検査を受けて取得した、所定のフォーマットを使用してください。所定のフォーマットによる検査証明発行に対応する医療機関がない場合には、任意のフォーマットの提出も妨げられませんが、「検査証明書へ記載すべき内容」が満たされている必要があります。・水際対策に係る新たな措置について(厚生労働省):https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000121431_00209.html・海外安全ホームページ:広域情報 https://www.anzen.mofa.go.jp/info/pcwideareaspecificinfo_2020C090.html・到着前に質問票WEBへの入力が必要です。詳しくは以下のリンクをご確認ください。https://www.melbourne.au.emb-japan.go.jp/files/100132411.pdfイ 誓約書検疫所にて配布される書類です。入国後14日間の自宅等での待機、公共交通機関の不使用、LINEアプリ等での健康フォローアップ、地図アプリ機能等による位置情報の保存、保健所等から位置情報の提示を求められた場合には応ずること、接触確認アプリの利用等について内容をよく理解したうえで誓約書を検疫所へ提出してください。詳しくは以下のリンクをご確認ください。厚生労働省 水際対策に係る新たな措置について https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000121431_00209.html#h2_free1(3)日本帰国時の14日間の自主隔離について日本人を含むオーストラリアに滞在歴のある方は、入国の際に、検疫官によって入国後に待機する滞在先と空港から移動する手段について検疫所に登録する必要があります。待機する滞在先、移動手段に関しましては、厚生労働省のHPでご確認いただくか、直接お問い合わせください。厚生労働省新型コロナウィルス感染症相談窓口(検疫の強化)日本国内から:0120-565-653海外から:+81-3-3595-2176(日本語、英語、中国語、韓国語に対応)厚生労働省ホームページ水際対策の抜本的強化に関するQ&A(随時更新される予定です)https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/kenkou_iryou/covid19_qa_kanrenkigyou_00001.html感染症危険情報の変更に伴う水際措置等手続きの変更(在メルボルン総領事館HP)( 2 Nov 2020更新)https://www.melbourne.au.emb-japan.go.jp/itpr_ja/Japanborder-1Nov2020.html

4.https://www.health.gov.au/news/health-alerts/novel-coronavirus-2019-ncov-health-alert/coronavirus-covid-19-restrictions/coronavirus-covid-19-advice-for-international-travellers/coronavirus-covid-19-frequently-asked-questions-international-passengers(2)渡航申告ア 2020年12月9日以降、豪州に入国を希望する全ての者(豪州人及び永住者含む)は、出発地を出発する少なくとも72時間以上前に、オンラインで、オーストラリア渡航申告書(Australia Travel Declaration)への事前登録が求められています。なお、この事前登録を行わない場合、飛行機に搭乗出来ない、または、豪州到着時に、入国までに長時間を要する可能性があるとのことです。また、トランジットの場合も事前登録は必要です。詳細は下記をご参照ください。豪州内務省:https://www.health.aero/au/イ 各航空会社のHPでも案内されておりますので、併せてご参照ください。全日空(ANA):https://www.ana.co.jp/ja/jp/topics/notice200501/#immigration日本航空(JAL):https://www.jal.co.jp/jp/ja/info/2020/other/flysafe/flights-service/quarantine-immigration/ウ メルボルン空港に到着される方オーストラリア渡航申告書に加え、ビクトリア州検疫到着フォーム(Victorian Quarantine Arrival Form)へのオンライン申請が求められております。VIC州政府:https://mqservices.justice.vic.gov.au/csp?id=djcs_csp_indexエ アデレード空港に到着される方到着前にオンライン事前承認手続きを求められています。入州時にはリファレンス番号と顔写真入りIDの提示が必要です。Cross Border Travel Registration: https://www.police.sa.gov.au/online-services/cross-border-travel-application

5.https://my.gov.au/)を用いて申請受付が開始予定です。詳細は以下のリンク先をご参照ください。https://www.servicesaustralia.gov.au/individuals/subjects/getting-help-during-coronavirus-covid-19

6.https://business.vic.gov.au/grants-and-programs/circuit-breaker-business-support-packageVIC州における主な経済対策の概要(2020年8月6日更新)https://www.melbourne.au.emb-japan.go.jp/files/100054984.pdf ア 学生、困窮者経済支援(ア) 公共料金一時支援金 収入の減額、失業等により公共料金の支払が困難な方への支援金、最大$650https://services.dhhs.vic.gov.au/utility-relief-grant-scheme(イ)家賃支援 COVID-19の影響により収入が減額した留学生への最大$2000の支援金https://rentrelief.covid19.dhhs.vic.gov.au/ イ.VIC州では,Working for Victoriaに登録すると,仕事に必要なスキルを身に着けるための短期の無料オンラインコースの受講及び仕事の斡旋が受けられます。VIC州政府 Working for Victoriahttps://www.vic.gov.au/workingforvictoria ウ.ワーキングホリデーの方で医療,高齢者及び障害者介護,幼児保育を含む重要産業に就労している方は,同一雇用主の下での就労は最大 6 ヵ月までに限定されるという規制の適用から除外されることとなります。重要産業に就労している方で,セカンドもしくはサードワーキングホリデービザの申請に必要な 3ヵ月または6ヵ月の指定労働を終えておらず,自国に帰国することもできないという方は,COVID-19 pandemic Temporary Activity (サブクラス408 Australian Government Endorsed Agreement Event Stream) VISAを申請することができます。その際のビザ申請料は発生しません。このビザは,該当する方が自国に帰国することが安全かつ合理的に可能になるときまでオーストラリアに合法的に滞在し,本人が希望するのであれば就労も継続できるようにするものです。豪州移民局 Temporary Activity visa (subclass 408)https://immi.homeaffairs.gov.au/visas/getting-a-visa/visa-listing/temporary-activity-408/australian-government-endorsed-events-covid-19 (2)SA州ア 留学生に対する支援につていの情報が掲載されています。International Student Support Packagehttps://studyadelaide.com/issp イ ビジネスに関する情報やサポート内容が確認できます。COVID-19 business information and supporthttps://business.sa.gov.au/COVID-19-business-information-and-support ウ 制限措置の緩和により,SA州では季節労働関連の求人募集が始まりました。SA州における季節労働関連の求人募集:Seasonal work during COVID-19https://www.seasonaljobs.sa.gov.au/working-during-covidエ SA州政府は、「Paid Pandemic Leave Scheme」を導入し、COVID-19により自己隔離を必要とする方で受給基準を満たしている場合、最大1,500ドルの支援金を支給すると発表しました。

(ア)Paid Pandemic Leave Schemeの受給基準は以下のとおりです。

 a 17歳以上であること

 b 市民権、永住権、または就労可能なビザ保持者であること

 c 非正規雇用の従業員(カジュアル)、または、正規雇用の従業員(フルタイムまたはパートタイム)の方で、有給休暇が使用できないこと、また自己隔離により平常の勤務ができないこと

 d 自己隔離の間、JobSeekerやJobKeeper等連邦政府からの支払いを受けていないこと

(注:海外からの入国や他州からの入州による自己隔離の場合は、この支援金を受給することはできません。)

(イ)上記の受給基準を満たし、更に保健局が認定した感染クラスターに該当しCOVID-19検査を受検した場合、別途300ドルが支給されます。オ SA州政府は、住宅・商業施設の家主に対して、COVID-19の影響を受けた貸借人へ減税額を転嫁することを条件に、Land taxの最大50%までの減額支援を行い、2021年4月末までの延長を発表しました。 (ア)貸借人は、レストラン、カフェ、美容院などの商業用施設も含まれ、自営する商業用不動産の所有者にも適用されます。 (イ)申請方法を含む本支援策の詳細については、以下のリンク先を参照願います。 a Revenue SA COVID-19 Relief; https://www.revenuesa.sa.gov.au/taxes-and-duties/land-tax/covid-19-relief カ 2020年11月26日(木)SA州政府は、COVID-19検査を受け、結果が出るまで自己隔離が必要な方に対し、300ドルの一時支援金を支給すると発表しました。受給基準は以下のとおりです。(1)COVID-19検査を受け、結果が出るまで自己隔離が求めらていること(2)自己隔離の期間働く予定があること(3)有給休暇やその他の収入援助が得られないこと(4)市民権、永住権、または就労可能なビザ保持者であること(一時滞在ビザや留学ビザを含む)(5)17歳以上であること支援金の詳細や申請方法は以下のサイトをご覧いただくか、08-8226-2500までお電話でお問い合わせください。SA州政府(South Australia COVID-19 Cluster Isolation Payment Frequently Asked Questions) https://www.covid-19.sa.gov.au/documents/supporting-info/20201119-SA-COVID-19-Cluster-Isolation-Payment-FAQs.pdf(3)TAS州ア 住宅家賃支援関する情報やサポート内容が確認できます。https://www.communities.tas.gov.au/housing/rental-servicesイ TAS州政府は、自己隔離中の労働者への一時支援金として最大1,500ドルを支給すると発表しました。Pandemic Leave Disaster PaymentTAS州政府は、14日間の自己隔離期間中の労働者への一時支援金として最大1,500ドルを支給すると発表しました。(ア)受給基準a 17歳以上のTAS州在住者。b 豪州の居住資格または就労可能なビザ保持者。c 就労し、収入を得ることができないこと。d 病気休暇や介護休暇、その他のパンデミック休暇がないこと。e 自己隔離の間、JobSeekerやJobKeeper Tasmanian Pandemic Isolation Payment等政府からの支払いを受けていないこと。(イ)自己隔離を必要とする方a COVID-19感染者b COVID-19感染者の濃厚接触者c 16歳以下のCOVID-19感染者及び濃厚接触者の保護者(ウ)申請方法以下のService Australiaに連絡してください。電話(英語)180 22 66(平日9:00-17:00)電話(日本語)131 202(平日9:00-17:00)オペレーターに「Japanese, please」と伝えてください。

7.https://www.nsw.gov.au/media-releases/nsw-to-charge-returned-international-travellers-for-hotel-quarantine (2)他の州においても、ホテル隔離を有料化することとされておりますので各州のウェブサイト等をご確認ください。ア ビクトリア(VIC)州政府ホームページ (Mandatory quarantine for returned overseas travellers)https://www.coronavirus.vic.gov.au/mandatory-quarantine-returned-overseas-travellersイ 南オーストラリア(SA)州政府ホームページ(Travel restrictions)https://www.covid-19.sa.gov.au/restrictions-and-responsibilities/travel-restrictions#arrivingosウ クイーンズランド(QLD)州政府ホームページ(Quarantine-COVID-19)https://www.qld.gov.au/health/conditions/health-alerts/coronavirus-covid-19/protect-yourself-others/quarantineエ 西オーストラリア(WA)州政府ホームページ(COVID-19 coronavirus: Travel to WA)https://www.wa.gov.au/organisation/department-of-the-premier-and-cabinet/covid-19-coronavirus-travel-wa

8.https://www.post.japanpost.jp/int/information/2020/1110_01.html (小形包装物)https://www.post.japanpost.jp/int/service/small_packing.html(2)豪州から日本への国際郵便の状況豪州郵便(Australia Post)は,速達(Express Service)及び普通小包(Standard Service)のみ取り扱っています。速達は優先的に取り扱われますが,いずれの配達方法でも遅延する可能性があります。詳細は以下のAustralia Postウェブページを参照ください。https://auspost.com.au/about-us/news-media/important-updates/coronavirus/coronavirus-international-updatesAusPost:https://auspost.com.au/about-us/news-media/important-updates/coronavirus/coronavirus-international-updates#international2020年6月2日現在,日豪間の国際郵便が利用できる主な会社は以下のとおりです。ア DHL http://www.dhl.com.au/en/express.htmlイ Fedex  https://www.fedex.com/en-au/shipping/services/international-first.htmlウ PackSend https://www.packsend.com.au/(豪から日のみ)エ OCS https://www.ocs.co.jp/オ UPS  https://www.ups.com/jp/ja/Home.page

10.各種申請手続き相談(1)戸籍謄(抄)本についてア 身分事項証明書の申請現在は特別処置として出生・婚姻証明書などの身分事項に関する証明書の申請のための戸籍謄(抄)本は写しでもご申請いただけます。但し、申請の際には誓約書(原本が提示できない理由及びその原本が届き次第必ず提示することを記載)の提出が必要です。写しでも発行日からの有効期間がありますのでご注意ください。婚姻証明は3ヶ月以内,離婚証明と戸籍記載事項の証明は6ヶ月以内、出生証明は古くても可。イ 旅券の申請パスポートの申請の際は6ヶ月以内に発行された戸籍謄(抄)本の原本が必要です。2020年11月10日より日本郵便はオーストラリアへの普通郵便の引き受けを再開しています(EMSについては引き続き一時停止中)。戸籍謄(抄)本をお取り寄せ頂き、お手続きしていただくか、お急ぎの場合は宅配便を使うなど他の手段で送付することをご検討ください。(2)戸籍関係届出の申請婚姻届は最新の身分事項が反映された戸籍謄(抄)本の原本が必要です(目安:発行から6ヶ月以内のもの)。ただし、期日が厳格に定められている胎児認知届などの場合は、期日が過ぎる前に当館までご相談ください。なお、出生届には戸籍謄本は必要ありません。

11.https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/kenkou_iryou/covid19_qa_kanrenkigyou_00001.html日本における水際対策の強化に関して(在メルボルン総領事館HP)https://www.melbourne.au.emb-japan.go.jp/itpr_ja/entrybanaus.htmlQ 豪州滞在中にビザの有効期限が切れてしまいます。どうすればいいですか。A 豪州滞在中にビザの有効期限が切れてしまうと非合法的な滞在となります。有効期限が切れる前に、帰国の手配をするか、帰国が困難な場合は、必ず新しいビザを申請してください。通常新しいビザが発給されるまでは、ブリッジングビザAが付与され、合法的に滞在可能となります。以下のリンクからご申請ください。https://immi.homeaffairs.gov.au/visas/visa-about-to-expire/stay-longerお持ちのビザが既に切れてしまっている場合は、合法的に滞在するためにブリッジングビザEを申請してください。豪州のビザについて質問がある場合は、豪州移民局(電話:131 881)へ直接お問い合わせください。

第2.VIC州制限措置

Coronavirusアプリや以下のHealthdirectのページから現在の規制情報を確認できます。https://www.healthdirect.gov.au/covid19-restriction-checker/accommodation/vic(1)VIC州制限措置メルボルン都市圏における制限措置は6月17日23:59から緩和すると発表しました。ア 制限措置緩和について(VIC州政府発表)https://www.premier.vic.gov.au/statement-acting-premier-4イ 地方区域を含めたVIC州制限措置Table of Restriction(2021年6月17日23:59から)https://www.premier.vic.gov.au/sites/default/files/2021-06ウ 感染予防対策や検査の詳細などの情報が州政府HPから日本語でご覧いただけます。(2021年6月9日)https://www.coronavirus.vic.gov.au/japanese-health-advice-restrictions

3. SA州制限措置

(1)SA州制限措置2020年12月14日(月)より、制限措置が緩和されます。ア 制限措置緩和の内容の一部を日本語でご覧いただけます。https://www.melbourne.au.emb-japan.go.jp/itpr_ja/sa-restriction.htmlイ SA州政府のウェブサイトに制限措置の内容が記載されています。Activities and gatheringshttps://www.covid-19.sa.gov.au/restrictions-and-responsibilities/activities-and-gatherings ゥ SA州の制限措置の詳細はSA州政府ウェブサイトより確認できます。Restrictions and responsibilitieshttps://www.covid-19.sa.gov.au/restrictions-and-responsibilities(2)新型コロナウイルスについて関連情報このページでは、SA州におけるCOVID-19の州内での感染者数や、SA州の政府機関からの情報や、予防策についての情報が掲載されています。SA州COVID-19ウェブサイト:Dashboard and daily updatehttps://www.covid-19.sa.gov.au/home/dashboard

4.TAS州制限措置

(1)TAS州の2020年11月13日からの制限措置一部緩和の内容が日本語で確認いただけます。当館HP:https://www.melbourne.au.emb-japan.go.jp/itpr_ja/TAS-social-package.html TAS州政府のウェブサイトに制限措置の内容が記載されています。https://www.coronavirus.tas.gov.au/families-community/current-restrictions (2)新型コロナウイルスについて関連情報Coronavirusアプリや以下のタスマニア州政府のページから現在の規制情報を確認できます。https://coronavirus.tas.gov.au/

筆者

オーストラリア特派員

さくら麻美

南オーストラリア州のアデレード観光ガイドそして留学生の伴走者・フォトグラファーとして活動。

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